○高島市都市計画審議会条例

平成17年1月1日

条例第253号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき高島市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、または任命する。

(1) 学識経験のある者 3人以内

(2) 市議会の議員 4人以内

(3) 関係行政機関または県の職員 2人以内

(4) 市の住民 6人以内

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員および議案に関係する臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員および議案に関係する臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

高島市都市計画審議会条例

平成17年1月1日 条例第253号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年1月1日 条例第253号
平成20年6月27日 条例第37号
平成26年6月23日 条例第32号
平成29年3月23日 条例第1号
平成31年3月19日 条例第1号