○高島市土木工事の工事費算定にかかわる根拠関係図書管理要領
平成17年1月1日
訓令第42号
(要旨)
第1条 この訓令は、滋賀県から配布された土木工事の工事費算定にかかわる関係機密図書(以下「図書」という。)の適正な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 適用する図書の範囲は以下のとおりとし、これ以外の図書を定める場合には適宜市長が指定する。
(1) 実施設計積算単価表(滋賀県土木交通部発行)
(2) 土木工事標準積算基準書(滋賀県土木交通部発行)
(3) 滋賀県から提供を受けた積算基準等電子データファイル
(4) その他工事費算定の根拠となった設計積算関係書類
(秘密を守る義務)
第3条 職員は、職務上知り得た秘密については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条および高島市職員服務規程(平成17年高島市訓令第10号)第19条に規定されているとおり漏らしてはならない。特に土木工事の工事費を算定するための図書の取扱いに厳に注意しなければならない。
(管理責任者等)
第4条 市長は、総括管理責任者、管理責任者および管理補助者(以下「管理責任者」という。)を定めなければならない。
(1) 総括管理責任者は、土木交通部長の職にある者とする。
総括管理責任者は、第2条に規定する図書の管理について総括するとともに、保管取扱いが適正に行われるよう努めなければならない。
(2) 管理責任者は、土木課長またはこれに相当する職以上の職にある者とする。
管理責任者は、図書の保管状況を把握するため次の業務を行うものとする。
ア 滋賀県から図書の配布を受けたときは、配布を受けた日から10日以内に図書を所有すべき職員(以下「図書所有者」という。)に直接渡し、当該職員から受領印を取り、総括管理責任者に報告すること。
イ 図書の保管状況を把握するため毎月1回所有の確認をとるとともに、図書の処分が終了するまでは、毎年7月にその所有状況を様式第1号により総括管理責任者に報告すること。
ウ 図書が盗難、遺失および焼失等の不慮の事故により紛失した場合は、速やかに総括管理責任者に報告すること。
エ 過年度分の図書でその処分をせずに残存させるものについて適正な管理を行うこと。
(3) 管理補助者は、土木課事業係長またはこれに相当する職以上の職にある者とする。
管理補助者は、管理責任者の業務を補助するとともに、職員の所有状況の把握に努めるものとする。
(図書の申込み)
第5条 図書は、毎年度当初に必要部数を調査して申し込むものとするが、その部数は最小限度となるよう努めなければならない。
(図書管理台帳の整備)
第6条 図書を所有する課においては、毎年度当初に様式第2号による図書管理台帳を作成するものとし、年度途中において職員の異動があったとき、新規に図書の配布を受けたとき、または図書の処分を行ったときは、速やかに図書管理台帳の整備を行わなければならない。
(図書の保管)
第7条 図書所有者は、図書を使用している場合には機密が漏れることのないよう細心の注意を払うとともに、使用しない場合についてもその保管に十分に注意しなければならない。
(図書の処分)
第8条 管理責任者は、不必要となった図書について次に定めるところにより速やかに処分するものとする。
(1) 前年度の図書については、原則として図書を所有している課で2部保管し、残余の図書について処分する。
(2) 前々年度の図書については、原則として図書を所有している課で1部保管し、残余の図書について処分する。
(3) その他の過年度の図書については、原則としてすべて処分する。
2 前項の規定による図書の処分は、総括責任者が指定する職員の立会いを得て、焼却・溶解等の方法によりその都度一括して行わなければならない。
(図書の貸出し禁止等)
第9条 図書の貸出しは、厳に禁ずるものとする。また、各図書所有者は、不用意に部外に図書を移動させてはならない。
(図書の複製禁止)
第10条 図書の複製については、厳に禁ずるものとする。なお、図書の内容を電子データまたは電子プログラムの形に改変し、電子計算機等を使用して積算を行う場合には、事前に図書の内容の機密保護対策について総括責任者に協議し、承認を得なければならない。
(職員の異動に伴う図書の返納)
第11条 図書所有者は課を異にして異動したときは、直ちに管理責任者に図書を返納しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、図書の機密保持に関し必要な事項は、土木交通課長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。