○高島市新旭昆虫の森公園の管理運営に関する規則
平成17年1月1日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市新旭昆虫の森公園の設置に関する条例(平成17年高島市条例第252号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、高島市新旭昆虫の森公園(以下「公園」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園者の遵守事項)
第2条 何人も公園において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、備品等をき損し、または亡失しないこと。
(2) 他人等に危害または迷惑をかけないこと。
(3) 許可なく、印刷物やポスター類を配布し、または掲示しないこと。
(4) その他管理上に支障がある行為をしないこと。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。