○高島市新旭昆虫の森公園の管理運営に関する規則

平成17年1月1日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市新旭昆虫の森公園の設置に関する条例(平成17年高島市条例第252号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、高島市新旭昆虫の森公園(以下「公園」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入園者の遵守事項)

第2条 何人も公園において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、備品等をき損し、または亡失しないこと。

(2) 他人等に危害または迷惑をかけないこと。

(3) 許可なく、印刷物やポスター類を配布し、または掲示しないこと。

(4) その他管理上に支障がある行為をしないこと。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新旭町昆虫の森公園の管理運営に関する規則(平成14年新旭町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

高島市新旭昆虫の森公園の管理運営に関する規則

平成17年1月1日 規則第153号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第153号