○高島市新旭昆虫の森公園の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第252号

(設置)

第1条 昆虫等の観察を通じ、人と自然の共生に対する知識および普及を図り、あわせて市民の福祉増進に資するため、高島市新旭昆虫の森公園(以下「昆虫の森公園」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 昆虫の森公園の名称および位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高島市新旭昆虫の森公園

(2) 位置 高島市新旭町饗庭3120番地

(行為の制限)

第3条 昆虫の森公園の施設および設備器具(以下「施設」という。)を使用して、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(使用の承認)

第4条 前条の規定により施設の使用について、市長の承認を受けようとする者は、使用申込書を提出し、使用承認書の交付を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、施設の使用について承認を受けようとする者が次に該当する場合は、承認を与えないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 昆虫の森公園の施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他昆虫の森公園の管理運営に著しく支障を来すおそれがあるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、昆虫の森公園の管理運営に関する事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

高島市新旭昆虫の森公園の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第252号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第252号