○高島市朽木観光管理施設管理運営に関する規則

平成17年1月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市朽木観光管理施設設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第245号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、高島市朽木観光管理施設(以下「休憩所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 休憩所は、市民ならびに観光者等(以下「利用者」という。)が自由に利用することができるものとする。

2 第4条の規定により、委託した施設の利用については、別に定める。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 施設または設備を損傷し、または滅失しないこと。

(3) あらかじめ承認を得た場合のほか、物品の販売および飲食物の提供またはポスターの貼付等の行為をしないこと。

(4) その他管理上不適当と認められる行為をしないこと。

(管理運営の委託)

第4条 市長は、休憩所の管理運営について、特に必要のあると認めたときは、他に委託することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

高島市朽木観光管理施設管理運営に関する規則

平成17年1月1日 規則第148号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第148号