○高島市朽木観光管理施設設置および管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第245号

(趣旨)

第1条 この条例は、高島市朽木観光管理施設の設置および管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称および所在地)

第2条 施設の名称および所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

蛇子谷休憩所

高島市朽木大野383番地2

三ツ石休憩所

高島市朽木麻生2番地2

針畑休憩所

高島市朽木中牧111番地3

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年7月1日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(平成21年12月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

高島市朽木観光管理施設設置および管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第245号

(平成21年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第245号
平成18年7月1日 条例第74号
平成21年12月24日 条例第42号