○高島市就労困難者に対する就職斡旋等相談事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第181号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における就労困難者に対して就職斡旋等総合的な相談事業(以下「事業」という。)を実施することにより、就労困難者の安定就労を図ることを目的とする。

(実施施設および担当職員)

第2条 事業の実施施設は、高島市役所安曇川支所(以下「支所」という。)および今津公民館浜分分館(以下「分館」という。)とし、担当職員は、支所産業振興課職員および分館職員とする。

(業務等)

第3条 実施施設の業務は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 就労に関する相談を含む生活上の各種相談を行うこと。

(2) 必要に応じて公共職業安定所で専門的かつ総合的な職業相談、就職指導等を受けるよう助言指導を行うこと。

2 前項の業務の遂行にあたっては、産業経済部商工観光課、市民環境部人権施策推進室、支所および分館は相互に連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

高島市就労困難者に対する就職斡旋等相談事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第181号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 告示第181号