○高島市勤労者余暇利用施設の管理運営に関する規則

平成17年1月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第233号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、高島市勤労者余暇利用施設(以下「余暇利用施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 余暇利用施設の休業日は、次のとおりとする。

名称

休業日

高島市勤労者余暇利用施設マキノ簡易運動場施設(マキノ北小学校夜間照明施設)

12月29日から翌年1月3日まで

高島市勤労者市ケ崎テニスコート施設

高島市勤労者余暇利用施設安曇川多目的グランド

高島市勤労者高島テニスコート

12月1日から翌年2月末日まで

高島市勤労者高島夜間照明施設

2 前項の規定にかかわらず、市長は、休業日を変更し、または臨時に休業日を定めることができる。

(利用時間)

第3条 余暇利用施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

名称

利用時間

高島市勤労者余暇利用施設マキノ簡易運動場施設(マキノ北小学校夜間照明施設)

午後6時から午後10時まで

高島市勤労者市ケ崎テニスコート施設

午前8時30分から午後5時まで

高島市勤労者余暇利用施設安曇川多目的グランド

午前8時30分から午後5時まで

高島市勤労者高島テニスコート

午前8時30分から午後5時まで

高島市勤労者高島夜間照明施設

午後7時から午後10時まで

(遵守事項)

第4条 施設等の利用について承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可人員を超えて入場させないこと。

(2) あらかじめ承認を受けた場合のほか、余暇利用施設内において物品の販売および飲食物の提供を行わないこと。

(3) 施設内を清潔にすること。

(4) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、または火気を使用しないこと。

(6) 火災および盗難の防止に努めること。

(7) その他管理運営上不適当と認められる行為をしないこと。

(利用の変更)

第5条 利用者は、承認を受けた期間または時間等を変更しようとするときは、利用変更申込書に利用承認書を添えて速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用の取消し)

第6条 利用者は、承認を受けた施設等の利用を取り消そうとするときは、利用取消届に利用承認書を添えて速やかに市長に届けなければならない。

(転貸または目的外使用の禁止)

第7条 利用者は、承認を受けた施設等を転貸し、または目的外に使用してはならない。

(損傷および滅失の届出)

第8条 利用者は、施設等を損傷し、または滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(利用申込書等の様式)

第9条 この規則により市長に提出する利用申込書その他の書類の様式は、別に定めるところによる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町勤労者余暇利用施設の管理運営に関する規則(昭和48年マキノ町規則第3号)、今津町勤労者テニスコート施設の管理運営に関する規則(昭和62年今津町規則第5号)または高島町勤労者余暇利用施設の管理運営に関する規則(昭和60年高島町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

高島市勤労者余暇利用施設の管理運営に関する規則

平成17年1月1日 規則第137号

(平成17年1月1日施行)