○高島市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第233号

(設置)

第1条 高島市における勤労者の福祉の向上および労働力の確保を図り、もって地域社会の発展と産業の振興に資するため、勤労者余暇利用施設を設置する。

(名称、位置および利用範囲)

第2条 勤労者余暇利用施設の名称、位置および利用範囲は、次表のとおりとする。

名称

位置

利用の範囲

高島市勤労者マキノ簡易運動場夜間照明施設

高島市マキノ町小荒路1046番地1

市内勤労者または市内在住者

高島市勤労者市ケ崎テニスコート施設

高島市今津町浜分256番地先

高島市勤労者高島テニスコート施設

高島市武曽横山503番地他2筆

高島市勤労者高島夜間照明施設

高島市勝野1070番地

高島市武曽横山465番地1

(利用の承認)

第3条 余暇利用施設の施設および設備器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、施設の利用について市長の承認を受けようとする者は、利用予定日の7日前までに申込書を提出し、利用承認書の交付を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、施設等の利用について承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を与えないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設等の管理運営に支障を来すおそれがあるとき。

(行為の禁止)

第5条 勤労者余暇利用施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 勤労者余暇利用施設を損傷し、または汚損すること。

(2) 施設の形質を変更すること。

(3) あらかじめ承認を受けた場合のほか、はり紙をし、または広告を表示すること。

(4) 立入禁止区域に立入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、または止めておくこと。

(6) 前各号のほか、勤労者余暇利用施設の利用および管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止または制限)

第6条 勤労者余暇利用施設の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、または勤労者余暇利用施設に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、その利用者の危険を防止するため、期間を定めて勤労者余暇利用施設の利用を禁止し、または制限することができる。

(承認の取消し等)

第7条 前条に掲げるもののほか、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の承認を取り消し、または施設等の利用を中止させることができる。

(1) 利用者が条例またはこの規則に基づく規定に違反したとき。

(2) 利用者が第4条の各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 勤労者余暇利用施設の使用料は、別表に定めるところによる。

2 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町勤労者余暇利用施設設置条例(昭和48年マキノ町条例第12号)、今津町勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例(昭和47年今津町条例第1号)、安曇川町勤労者余暇利用施設設置条例(昭和55年安曇川町条例第7号)または高島町勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例(昭和60年高島町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の高島市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例第8条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに高島市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第233号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(この条例の施行の日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により教育委員会(指定管理者にグラウンドの管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。)がした承認その他の行為または教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年9月29日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(単位:円)

施設名

単位

使用料

市ケ崎テニスコート

1面1時間

500

高島テニスコート

1面1時間

500

マキノ簡易運動場夜間照明施設

全灯点灯1時間

1,100

半灯点灯1時間

500

高島夜間照明施設

高島中学校グラウンド

1時間

1,200

横山農村広場

1時間

1,200

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

高島市勤労者余暇利用施設の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第233号

(平成27年7月1日施行)