○高島市琵琶湖周航フィックス艇の使用に関する規則

平成17年1月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民的愛唱歌である琵琶湖周航の歌をたたえ、伝統的行事である琵琶湖周航を復活継承するため造船されたフィックス艇(以下「艇」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 艇は、次に掲げる者に限り使用することができる。

(1) 琵琶湖周航の理念に基づき、周到な計画のもとで周航を行おうとする団体

(2) 特に市長が適当と認める団体

(使用の申し込み等)

第3条 艇を使用しようとする者は、使用申込書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の使用申込書は、使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 市長は、使用の承認をしたときは、使用承認書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

(使用の制限)

第4条 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、艇の使用承認を与えないことができる。

(1) 琵琶湖周航の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 艇を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 小学生以下の児童またはこれに準ずる者が使用すると認められるとき。

(4) 集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他艇の管理上支障があると認められるとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 艇の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 艇および附属備品を損傷しないこと。

(2) 事前に周到な周航計画を策定すること。

(3) 湖上の工作物を損傷しないこと。

(4) 湖上における他の航行船や漁業に支障を与えないこと。

(5) 周航コース等において必要がある場合は、事前に関係者の承諾を得るとともに、必要な法定手続を行うこと。

(6) 気象予報等により十分な注意を払うとともに、無理な周航は行わないこと。

(7) ライフジャケットを必ず着用するとともに、安全対策上必要な物品は必ず携帯すること。

(8) 艇の定員を守ること。

(9) 艇の無謀な操作はしないこと。

(10) 常に陸上との連絡体制を確保すること。

(11) その他安全確保に不適当と認められる行為をしないこと。

(指示)

第6条 市長は、艇の使用について秩序維持、安全管理その他管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な指示をすることができる。

(使用内容の変更等)

第7条 使用者は、承認を受けた艇の使用内容を変更しようとするときは、あらかじめ使用変更申込書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。また、周航途中において天候等により、やむを得ず内容を変更する必要が生じた場合は、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 使用者は、承認を受けた艇の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用承認書を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

(承認の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消し、または中止させることができる。

(1) 使用者が第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 使用者が第5条に規定する遵守事項に違反したとき。

(3) 使用者が第6条の指示に従わないとき。

(4) 市長が必要と認めたとき。

(責任)

第9条 艇の使用中に生じた事故ならびに第三者との紛争の解決は有責無責を問わず、全て使用者においてこれを処理し、市長は責任を負わない。

2 事故が生じたとき使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用者は警察への通報等、法令によって定められた処置をとるとともに、直ちに市長に届け出て、市長の指示に従わなければならない。

(2) 第三者との間に市長の不利になるような示談、協定をしてはならない。

(3) 艇は、十分な点検と安全な気象状況のもとで使用するものであり、事故がたとえ艇の損傷、天候によるものであっても、使用者は、市長に対してその事故の責任やそれにより生じた損害の補償を要求することはできない。

(費用の負担)

第10条 艇の移動が生じた場合に係る費用等、琵琶湖周航に係る経費は、全て使用者の負担とする。

(使用申込書等の様式)

第11条 この規則の規定により市長に提出する使用申込書その他書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今津町琵琶湖周航フィックス艇の使用に関する規則(平成10年今津町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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高島市琵琶湖周航フィックス艇の使用に関する規則

平成17年1月1日 規則第136号

(平成17年1月1日施行)