○高島市林道開設および改良事業分担金徴収条例

平成17年1月1日

条例第227号

(目的)

第1条 高島市が行う林道開設事業および改良事業(以下「事業」という。)に必要な費用に充てるため、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(分担金の納付義務者)

第2条 分担金は、当該事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)に課する。

(分担金の額および賦課基準)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用から国または県から交付を受けた補助金の額を除いた額の範囲内で市長が定める。

2 分担金の賦課基準は、利用区域に係る森林面積および蓄積にあん分するものとする。

(徴収の時期および方法)

第4条 分担金は一時払の方法により、毎年度市の定める期日に賦課徴収する。ただし、特別の事情があるときは、分割払の方法によることができる。

(分担金の減免)

第5条 市長は、受益者に、天災その他特別の事情があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、またはその全部もしくは一部を減額し、もしくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町林道開設および改良事業分担金徴収条例(昭和57年マキノ町条例第17号)、今津町林道事業分担金徴収条例(平成14年今津町条例第20号)、朽木村営林道開発事業分担金徴収条例(昭和46年朽木村条例第12号)または高島町営林道事業分担金徴収条例(昭和33年高島町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

高島市林道開設および改良事業分担金徴収条例

平成17年1月1日 条例第227号

(平成17年1月1日施行)