○高島市市有営林管理員設置要綱

平成17年1月1日

告示第121号

(設置)

第1条 市有営林の保護管理の適正と円滑な事業実施を図るため、市有営林管理員(以下「管理員」という。)を設置する。

(配置定員)

第2条 管理員の配置は、10人以内とする。

(委嘱)

第3条 管理員は、次に該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 人格円満な者で、地域住民に信頼の厚いもの

(2) 森林の保護管理について、知識経験を有し、かつ、森林の保育に熱意があるもの

(謝礼等)

第4条 管理員には謝礼を支給するものとし、その額については、別に定める。ただし、管理員が死亡し、または交代した場合の報酬は、勤務日数に応じて支給する。

(費用弁償)

第5条 管理員が連絡会議、研修等公務のため旅行したときは、行政職給料表5等級相当の職務にある市職員の旅費相当額の費用を弁償するものとする。ただし、第7条に規定する業務についてはこの限りでない。

(勤務の基準)

第6条 管理員は、市長の指揮監督を受けて、担当区域を巡視するものとする。

2 巡視回数は、原則として年間6回とし、その内訳は次のとおりとする。ただし、市長は市有営林の状況により巡視回数を増減できるものとする。

(1) 4月から11月 左の期間中に3回

(2) 12月から3月 左の期間中に1回

(3) その他市長の指示による巡視 2回

(業務の内容)

第7条 管理員は、担当する市有営林において、次の業務を行うものとする。

(1) 境界標その他標識類の保全

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の防止

(3) 火災、風水害、雪害、病虫獣害等の被害状況の調査および報告

(4) 境界線、防火線、林道、建物その他工作物の保全

(5) 経営計画樹立の調査に対する協力

(6) その他市長が指示した事項

2 管理員は、前項の業務のほか、林内を巡視する場合は、次に掲げる事項に留意して、常時その状態を把握するよう努めなければならない。

(1) 造林および保育作業の進捗の状況および成果

(2) 伐木および運伐の状況

(3) 貸付地および使用許可地の使用の状況

(4) その他森林の育成および被害予防上必要な事項

(業務日誌)

第8条 管理員は、業務状況について、その概要を業務日誌(様式第1号)に収録し、市長に報告するものとする。

(業務報告)

第9条 管理員は、毎月10日までに前月分の業務内容を前条の業務日誌に基づいて記載した業務報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 管理員は、市有営林およびその付近に異常を認め、または異常を来すおそれがあると認めたときは、適正な処置を講ずるとともに、次に掲げる事項を直ちに市長に報告しなければならない。

(1) 異常の箇所

(2) 異常の性質

(3) 異常の範囲および面積

(4) 原因およびその状況

(5) 異常の発生または発見年月日

(身分証票)

第10条 管理員は、業務に従事するときは、市有営林管理員証(様式第3号)を携帯するものとする。

(解任)

第11条 市長は、管理員が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、その委嘱を解除するものとする。

(1) 疾病等のために管理員として職務の遂行が困難であると認められるとき。

(2) 勤務の状態が、管理員として不適当であると認められるとき。

(3) 第3条各号に該当しなくなったとき。

2 前項の規定により解任された者は、直ちに身分証を市長に返納しなければならない。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

改正文(平成19年4月1日告示第152号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(令和2年1月23日告示第11号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和2年3月18日告示第44号)

令和2年4月1日から施行する。

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高島市市有営林管理員設置要綱

平成17年1月1日 告示第121号

(令和2年4月1日施行)