○高島市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成17年1月1日

告示第120号

(目的)

第1条 この告示は、森林整備地域等において、林業生産活動等を、継続しながら施業放置地の発生を防止し、多面的機能を確保するため、国が定める林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)に規定する協定(以下「協定」という。)に基づき、森林施業の推進に必要な地域活動等(以下「対象行為」という。)を行う森林所有者等(以下「所有者等」という。)に対し、高島市森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(交付金の対象等)

第2条 交付金の対象行為、内容、対象面積および単価は、別表第1に定めるところによる。

2 交付金の額は、別表第1に定める対象面積に同表に定める単価を乗じて得た額とする。ただし、別表第2に定める対象行為に要する経費が別表第1により算出した額を下回る場合、別表第2により算出した経費を交付金の額とする。

(権限の委任および交付申請)

第3条 所有者等は、交付金の交付を受けようとするときは、協定に定める代表者等に対して、交付金の申請、請求、受領等に関する権限を委任することができる。

2 前項の規定による申請等の委任を受けた代表者等(以下「協定の代表者等」という。)は、あらかじめ森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(実施状況報告書)

第4条 協定の代表者等は、その協定に係る対象行為が完了したときは、実施要領に基づき、実施状況等報告書を速やかに市長に提出しなければならない。

(対象行為の実施状況等確認)

第5条 市長は、協定の代表者等から前条に規定された実施状況等報告書が提出されたときは、実施要領に基づき、対象行為の実施状況等について確認するものとする。

(交付金の交付の決定および通知)

第6条 市長は、協定等に定められた森林施業の推進に必要な地域活動等の実施状況を確認の上、交付金の交付を決定するものとし、交付金の交付を決定したときは、速やかに森林整備地域活動支援交付金交付決定通知書(様式第2号)を代表者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付を決定する場合において、必要があるときは、条件を付することができる。

(交付金の変更交付の決定および通知)

第7条 協定の代表者等は、交付金の交付申請後において、協定に記載された内容の変更が生じた場合には、市長に届け出るものとする。

2 市長は、交付金の交付の決定後においては、その内容を確認の上、交付金の額の変更が生じた場合は、速やかに森林整備地域活動支援交付金変更交付決定通知書(様式第3号)を代表者等に通知するものとする。

(交付金の交付の中止または廃止)

第8条 協定の代表者等は、協定を中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ森林整備地域活動支援交付金中止(廃止)(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金の概算払)

第9条 市長は、必要と認める場合、交付金の一部または全部を概算払により支払うことができるものとする。

(交付金の交付)

第10条 市長は、交付金の額を確定したときは、交付金を交付する。この場合において、前条の規定に基づき概算払をしたときは、当該交付金について精算するものとする。

(交付金に係る経理処理)

第11条 交付金の交付を受けた代表者等は、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備するとともに、市長に対し、森林整備地域活動支援交付金処理結果報告書(様式第5号)を提出し、かつ、これらの書類等を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(交付金の返還等)

第12条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、交付金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反した場合

(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合

(3) 実施要領に規定する基準に該当する場合

2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が既に代表者等に交付されているときは、当該代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(監査)

第13条 市長は、必要があるときは、交付金の使途および帳簿等について監査することができるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年マキノ町告示第54号の2)、朽木村森林整備地域活動支援交付金交付要綱(15年朽木村告示第54号)、安曇川町森林整備地域活動支援交付金交付要綱、高島町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(15年高島町告示第3号)または新旭町森林整備地域活動支援交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成21年12月2日告示第157号)

平成21年度分の補助金から適用する。

改正文(平成23年9月7日告示第129号)

平成23年度分の交付金から適用する。

改正文(平成25年1月18日告示第13号)

平成24年度分の交付金から適用する。

改正文(平成28年3月11日告示第26号)

平成27年度分の交付金から適用する。

改正文(平成29年7月6日告示第201号)

平成29年度分の交付金から適用する。

改正文(平成30年11月1日告示第189号)

平成30年度分の交付金から適用する。

別表第1(第2条関係)

対象行為

内容

対象面積

単価

森林経営計画作成・森林協会の明確化に向けた条件整備

作業道の点検結果をもとに、崩壊箇所および崩壊の原因となっている箇所について、路盤補強、簡易な側溝の設置、土留等の工法により改良し、簡易に丈夫な作業路網への転換、強化を図る。なお、作業道の点検については支援の対象とならない。

森林経営計画作成の促進、森林協会の明確化の促進および森林境界の明確化の対象森林の面積。ただし、森林経営計画作成の促進、施業の集約化および森林境界の明確化のいずれかの地域活動と同時に実施できるものに限る。

40,000円/ha

森林経営計画作成の促進

森林情報の収集、森林調査、合意形成活動、境界の確認等、森林経営計画の作成に必要な地域活動を実施する。

(1) 経営委託型 森林経営委託契約に基づき、森林経営計画を作成し、計画期間内に実施する間伐の合意形成を行う。

(2) 共同計画等 森林経営計画を作成する。(間伐実施の合意形成については、森林経営計画作成後に行う。)

森林経営計画の策定されていない森林のうちの私有林の面積

(ア) 経営委託型:38,000円/ha、共同計画等:8,000円/ha、間伐促進:30,000円

(イ)ア (ア)に対する加算措置として、不在村森林所有者への働きかけ(現地立会い等)に必要な経費(14,000円/ha)を上乗せする。

イ (ア)に対する加算措置として、不在村森林所有者の森林においてGPS等で行う境界確定に必要な経費(17,000円/ha)を上乗せする。

森林境界の明確化

境界が不明瞭な森林において境界明確に必要な地域活動を行う。

森林法第5条第2項に規定する地域森林計画の対象とする私有林の面積。ただし、すでに森林境界の確認がされた森林は除く。また、森林経営計画作成の促進と森林境界の明確化を併せて実施する場合において「不在村森林所有者加算」を二重で適用することはできない。

(ア) 森林境界の確認:16,000円/ha

森林境界の測量:45,000円/ha

(イ) (ア)に対する加算措置として、不在村森林所有者への働きかけ(現地立会い等)に必要な経費(13,000円/ha)を上乗せする。

意向調査の準備推進

次の(1)から(3)までの地域活動

(1) 森林情報の収集

森林簿、森林計画図、登記簿その他の書類による施業履歴等の把握に必要な森林情報の収集

(2) 調査内容の説明活動(不在村森林所有者に対する説明活動を含む)

森林所有者その他関係者への説明会の開催、戸別訪問による説明、説明資料の作成に必な活動

(3) 調査結果の取りまとめ

市の区域内に存する地域森林計画の対象とする森林の面積。ただし、次の(ア)から(ウ)までに掲げる森林を除く。

(ア) 国立研究開発法人森林研究・整備機構が分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項に規定する造林者または造林費負担者として同項に規定する分収造林契約に基づき、造成に係る事業が行われる森林

(イ) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者以外の会社が所有している森林

(ウ) 他の事業により森林の現況調査が既に実施された森林

8,000円/ha

別表第2(第2条関係)

対象行為に要する経費

内容

対象経費

人件費

特殊な技能、重労働を要する作業またはこれに準ずる作業に要した人件費

地域活動を行う事業体において定められている月給または日給から算出した1時間当たりの単価

作業道等の点検、立木の調査、測量その他の準備作業に要した人件費

書類の作成その他の屋内での事務に要した人件費

旅費

自宅等から対象行為を行う場所までの自家用車での移動に要した経費

1キロメートル当たり20円以内

機械器具費

対象行為の実施に必要かつ規模に適合した機械、器具等の借上料

機械および器具等の賃借契約書に記載された金額

燃料費

対象行為の実施に必要な車両、機械および器具等の燃料費

領収書に記載された金額

通信運搬費

対象行為の実施に必要な機械および器具等の運搬または移動に要する経費

備品費

対象行為の実施に必要な測定工具および器具等の購入経費

資材費

対象行為の実施に必要な資材の購入経費および運賃

消耗品費

対象行為の実施に必要な消耗品の購入経費

委託費

対象行為の実施に伴い委託を行う場合の委託料

委託契約書に記載された金額

その他

その他市長が必要と認める経費

市長が認める金額

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高島市森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成17年1月1日 告示第120号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第120号
平成21年12月2日 告示第157号
平成23年9月7日 告示第129号
平成25年1月18日 告示第13号
平成28年3月11日 告示第26号
平成29年7月6日 告示第201号
平成30年11月1日 告示第189号