○高島市公有林野官行造林条例

平成17年1月1日

条例第226号

第1条 公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により、国と本市との間に契約した官行造林地の保護および産物の採取については、この条例の定めるところによる。

第2条 本市住民は、以下数条の規定を遵守し、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉および落枝

(2) 樹実およびたけの類

(3) 手入れのための伐採する枝条の類

(4) 植栽後20年以内において手入れのために伐採する樹木

第3条 産物の採取方法および期間は、別にこれを定める。

第4条 産物の採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 造林木を損傷し、土地をき損しないこと。

(4) 境界標その他の標識をき損し、または位置を変更しないこと。

第5条 造林地に火災のあることを発見したときは、直ちにその防止措置をするとともに、市役所もしくは森林管理署または担当区主任に急報しなければならない。造林地附近に火災が発生したときも同様である。

第6条 造林地に次の被害があるときは、直にその旨を市役所に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾、盗伐その他の加害行為

(2) 境界標その他標識のき損または滅失

(3) 有害鳥獣による被害

(4) 各種の病虫害

(5) 牛馬の放牧

(6) その他の被害

第7条 前2条の場合において、市役所または森林管理署もしくは担当区主任から指示または要請があれば、それについて適切な措置および協力をしなければならない。

第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、市長の交付する入林票を所持しなければならない。

2 市職員および看守人もしくは森林管理署職員が入林票の提示を求めたときは、これを拒むことができない。

第9条 産物採取に関する規定または指示に違反した行為をした者は、市議会の議決を経て5年以内の期間を定めて産物採取を禁止することがある。

第10条 市長は、この条例の施行に当たり、市議会の議決を経て、財産区に相当する地区の住民と契約を結ぶことができる。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第105号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

高島市公有林野官行造林条例

平成17年1月1日 条例第226号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第226号
平成18年12月27日 条例第105号