○高島市営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年1月1日

条例第221号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、本市が施行する土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2の規定による土地改良事業を除く。以下「事業」という。)によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)からその事業費に充てるために徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 前条に規定する事業の受益者から徴収する分担金の額は、当該年度における事業に要する費用の額に別表に定める率を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の徴収の時期および方法は、市長が定める。

(分担金徴収の延期等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を延期し、または減額し、もしくは免除することができる。

(1) 天災

(2) その他特別の事情があるとき。

(特例分担金)

第5条 市は、県から補助金の交付を受けて行う事業で、受益者が当該事業の工事の完了の日の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用したときは、その者から特例分担金を徴収する。ただし、特に納付の必要がないと市長が認めた場合は、これを免除することができる。

2 前項の特例分担金の額は、市長が定める。

3 第3条の規定は、第1項の特例分担金の納付について準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町営土地改良事業等分担金徴収条例(平成3年マキノ町条例第13号)、朽木村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年朽木村条例第1号)、安曇川町営非補助土地改良事業分担金徴収条例(昭和57年安曇川町条例第8号)、安曇川町営土地改良事業分担金徴収条例(平成5年安曇川町条例第13号)、高島町営非補助土地改良事業分担金徴収条例(昭和57年高島町条例第19号)または新旭町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年新旭町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年12月22日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

分担金の率

農業基盤整備促進事業

国および県補助金を除いた額の50%

県単独土地改良事業

県補助金を除いた額の50%

農業水路等長寿命化事業

国および県補助金を除いた額の50%

PCB廃棄物処理促進対策事業

国および県補助金を除いた額の50%

高島市営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年1月1日 条例第221号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第221号
平成28年12月22日 条例第46号
令和3年12月21日 条例第33号