○高島市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年1月1日

条例第220号

(趣旨)

第1条 高島市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役または現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額(第4項に規定するものを除く。)は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国または県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲において、市長が定める。

2 前項の賦課の基準ならびにその徴収の時期および方法は、市議会の承認を経て、市長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日に属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該年度から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合または知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、または代人をもってこれを履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金または夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができる。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、災害その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課(第2条第4項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、または賦課を減額し、もしくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和32年マキノ町条例第22号)、今津町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年今津町条例第26号)、朽木村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年朽木村条例第1号)、安曇川町営土地改良事業の経費賦課徴収に関する条例(昭和52年安曇川町条例第16号)、高島町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年高島町条例第1号)または新旭町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和45年新旭町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この付則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

高島市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年1月1日 条例第220号

(平成28年4月1日施行)