○高島市農地および農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例
平成17年1月1日
条例第217号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う農地および農業用施設災害復旧事業について徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「法」という。)第2条第5項に規定する災害をいう。
(2) 補助事業 法に基づく災害復旧事業をいう。
(3) 単独事業 災害復旧事業に要する費用額が補助事業で定める額に満たないため補助事業の適用を受けられない災害復旧事業をいう。
(4) 受益者 農地および農業用施設を所有し、または管理し、補助事業および単独事業により利益を受ける区、自治会もしくは農業関係団体または個人をいう。
(事業の施行)
第3条 補助事業および単独事業は、受益者の申請に基づき、市長が適当と認めた場合に市が施行するものとする。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、箇所ごとに補助事業および単独事業に要する経費の総額から、国または県からの補助金の額を除いた額に100分の20を乗じた額とする。
(分担金の徴収方法)
第5条 第4条の規定により徴収する分担金の徴収の時期および方法は、市長が定める。
(分担金徴収の延期等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を延期し、または減額し、もしくは免除することができる。
(1) 天災
(2) その他特別の事情があるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安曇川町内農地及び農業用施設災害復旧工事分胆金徴収条例(昭和35年安曇川町条例第12号)または朽木村営耕地災害復旧事業の分担金徴収条例(昭和29年朽木村条例第4号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成30年12月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。