○高島市農業委員会規程
平成17年1月6日
農業委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、高島市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期による。
2 会長が委員を辞任し、または会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の互選は、速やかに行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 委員会に副会長1人を置き、委員のうちから総会において互選する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、または事故があるときは、その職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法および手続は、別に規程で定める。
(事務局)
第5条 委員会に事務局を置く。
2 事務局に次の職を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 主事
3 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理する。
4 事務局次長および主事は、上司の命を受け委員会の事務に従事する。
(事務処理および服務)
第6条 委員会の事務処理および職員の服務については、市長部局の例による。
(身分を証する記票)
第7条 委員会の委員および職員がその所掌事務を行うため農地等に立入調査をするときの身分を示す証明書を別記様式のとおり定める。
(公印)
第8条 委員会、会長および職務代理者の公印を別表のとおり定める。
(公示)
第9条 委員会の公示は、高島市の例による。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。
付則
この告示は、平成17年1月6日から施行する。
付則(平成17年7月26日農委告示第19号)
この告示は、平成17年7月26日から施行する。
改正文(平成20年5月16日農委告示第6号)抄
平成20年6月1日から適用する。
改正文(平成28年3月31日農委告示第4号)抄
平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
呼称 | 高島市農業委員会印 | |
寸法 | 18ミリメートル平方 | |
主用途 | 高島市農業委員会名をもってする文書 | |
管守 | 農業委員会事務局 | |
呼称 | 高島市農業委員会会長印 | |
寸法 | 18ミリメートル平方 | |
主用途 | 高島市農業委員会会長名をもってする文書 | |
管守 | 農業委員会事務局 | |
呼称 | 高島市農業委員会会長職務代理者印 | |
寸法 | 18ミリメートル平方 | |
主用途 | 高島市農業委員会会長職務代理者名をもってする文書 | |
管守 | 農業委員会事務局 |