○高島市防犯用映像記録装置の運用規程

平成17年3月9日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共における安全性の確保と犯罪の防止を目的として設置した高島市防犯用映像記録装置(以下「映像記録装置」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的外使用の禁止)

第2条 市長は、映像記録装置の運用にあたり、その目的から逸脱する運用をしてはならない。

(設置場所等)

第3条 市長は、映像記録装置を次の場所に設置するものとする。

(1) JRマキノ駅

(2) JR近江中庄駅

(3) JR近江今津駅

(4) JR新旭駅

(5) JR安曇川駅

(6) JR近江高島駅

2 市長は、映像記録装置を設置している旨の表示を、設置場所の適当な場所に明示しなければならない。

(稼働)

第4条 映像記録装置の稼働時間は、24時間とし、公共の空間を広範囲にわたり写すようにする。ただし、モニターの操作は、次の場合に限るものとする。

(1) 映像記録装置の起動時および点検時における動作確認のとき。

(2) 第7条に規定する映像記録の閲覧を行うとき。

(3) 第8条に規定する映像記録の提供を行うとき。

(情報管理者)

第5条 市長は、映像記録装置の運用について、情報管理者を選任しなければならない。

2 情報管理者は、市民生活部市民課長および各支所長とする。

3 情報管理者は、プライバシーの保護を図り、個人情報の保管等について適正に管理を行うものとする。

(運用)

第6条 市長および情報管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) モニターにおいて不必要な監視は行わないこと。

(2) 記録された情報の漏洩がないよう適正な維持管理を行うとともに、厳重に保管すること。

(3) 第三者による不正使用を防止するため、モニター設置場所の管理を特に厳重に行うこと。

(映像記録の閲覧)

第7条 映像記録の閲覧は、捜査当局が刑事事件として捜査中の場合に限るものとする。

2 前項の閲覧の申請は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づくものとし、次に掲げる事項を記載した画像記録の閲覧申請書(様式第1号)により行うものとする。

(1) 閲覧対象となる年月日および時間帯

(2) 閲覧対象となる場所

(3) 閲覧理由

(4) 閲覧者の職氏名

3 情報管理者は、申請を受けた場合において書類を審査し、適正と認められる場合は、申請者に映像記録の閲覧許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 次の各号に該当する場合は、閲覧の承認をすることができない。

(1) 閲覧の申請内容に不備または不明確な事項があるとき。

(2) 閲覧が特定の個人または団体のプライバシーを著しく阻害するおそれがあるとき。

(3) 閲覧しても目的を達成できないことが明らかであるとき。

(4) 閲覧対象となる時間帯が必要最小限でないとき。

5 閲覧は、情報管理者の指示のもとに、次の方法により行うものとする。

(1) 閲覧には、市民生活部市民課または各支所の職員が立ち会うものとする。

(2) 閲覧は、あらかじめ申請した時間帯の映像を対象とする。

(3) 閲覧には、映像記録の閲覧許可書(様式第2号)と身分証明書を提示する。

(映像記録の提供)

第8条 映像記録の提供は、捜査当局が刑事事件として捜査中の場合に限るものとする。

2 前項の映像記録の提供の申請は、映像記録の提供申請書(様式第3号)により行うものとする。

(1) 提供対象となる年月日および時間帯

(2) 提供対象となる場所

(3) 提供理由

3 情報管理者は、申請を受けた場合において書類を審査し、適正と認められる場合は、申請者に映像記録の提供許可書(様式第4号)を交付するものとする。

4 次の各号に該当する場合は、映像記録の提供をすることができない。

(1) 前条の閲覧を経ずに提供の申請をしたとき。

(2) 提供の申請内容に不備または不明確な事項があるとき。

(3) 提供が特定の個人または団体のプライバシーを著しく阻害するおそれがあるとき。

(4) 提供しても目的を達成できないことが明らかであるとき。

(5) 提供対象となる時間帯が必要最小限でないとき。

5 映像記録の提供は、次の方法により行うものとする。

(1) 映像記録の提供は、映像記録装置から複写して行う。

(2) 映像記録の提供は、前条の規定に基づき閲覧した映像記録を対象とする。

(3) 映像記録の提供には、映像記録の提供許可書(様式第4号)と身分証明書を提示する。

6 映像記録の提供を受けた者は、前項の映像記録装置から複写したものを複製してはならない。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。

7 映像記録の提供を受けた者または前項の複製を行った者は、その目的達成後速やかに当該映像記録装置から複写したものを、返却または提出しなければならない。

(守秘義務)

第9条 情報管理者および映像記録の閲覧または提供を許可された者は、当該業務上知り得た事項をみだりに他人に知らせまたは不当な目的に使用してはならない。なお、情報管理者については、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、映像記録装置の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成19年4月1日告示第141号)

平成19年4月1日から適用する。

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高島市防犯用映像記録装置の運用規程

平成17年3月9日 告示第200号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第5節 生活安全
沿革情報
平成17年3月9日 告示第200号
平成19年4月1日 告示第141号
平成22年4月1日 告示第64号
平成24年7月2日 告示第108号
平成28年4月1日 告示第122号
平成31年4月1日 告示第64号