○高島市立駐輪場の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第196号

(趣旨)

第1条 この条例は、JR湖西線マキノ駅、近江中庄駅、近江今津駅、安曇川駅、近江高島駅および新旭駅周辺における自転車等の駐輪秩序を確立することにより、街の美観を維持するとともに、自転車等利用者の駐輪の利便を図るため、高島市立駐輪場(以下「駐輪場」という。)の管理等について必要な事項を定めるものとする。

(名称および位置)

第2条 駐輪場の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

マキノ駅前駐輪場

高島市マキノ町高木浜一丁目15番地1

近江中庄駅前駐輪場

高島市マキノ町中庄1572番地

近江今津駅自転車駐輪場

高島市今津町名小路一丁目9番地1

近江今津駅前自転車駐輪場

高島市今津町名小路一丁目9番地4

安曇川駅自転車駐輪場

高島市安曇川町西万木601番地2

近江高島駅前駐輪場

高島市城山台一丁目5番地21、22

新旭駅東駐輪場

高島市新旭町旭917番地6

新旭駅西駐輪場

高島市新旭町旭一丁目24番地

新旭駅北駐輪場

高島市新旭町旭一丁目11番地1

(利用できる車両)

第3条 駐輪場を利用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車および同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車等」という。)とする。

(利用の制限)

第4条 市長は、駐輪場を利用する者(以下「利用者」という。)この条例の規定に違反したとき、その他駐輪場の管理上支障が生じたときは、駐輪場の利用を制限することができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自転車等の駐車は、連続して14日を超えないこと。

(2) 駐輪場の施設等を破損し、または汚損しないこと。

(3) 他の自転車等を破損し、または汚損しないこと。

(4) 他の自転車等の駐車の妨げになるような行為をしないこと。

(5) 指定された場所以外に自転車等を駐車しないこと。

(6) みだりに火気を使用し、騒音を発し、またはゴミその他の汚物を捨てないこと。

(7) その他管理上の支障となる行為をしないこと。

(損害賠償)

第6条 利用者が、故意または過失により駐輪場の建物、建物附属設備、構造物、備付物品等をき損しまたは滅失したときは、利用者は速やかに原状に復しまたはその損害を賠償しなければならない。

(駐輪場内における損害の責任)

第7条 駐輪場に駐車する自転車等の損傷または滅失については、市はその賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、駐輪場の管理に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町立駐輪場の設置および管理に関する条例(昭和60年マキノ町条例第1号)または新旭町自転車駐車場の管理に関する規則(平成11年新旭町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月24日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにこの条例による改正前の高島市立駐輪場の設置および管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の高島市立駐輪場の設置および管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高島市立駐輪場の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第196号

(平成22年4月1日施行)