○高島市交通指導員設置条例

平成17年1月1日

条例第193号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定に基づき、本市の交通安全の保持を図るため、交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 指導員の定数は、40人以内とする。

(委嘱)

第3条 指導員は、本市に住所または勤務場所を有するもののうちから市長が委嘱する。

2 指導員は、非常勤とする。

(指導員の任期等)

第4条 指導員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず市長は、特別の事由があると認めるときは、任期中の指導員であっても解職することができる。

(職務)

第5条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 交通事故防止のため交通ひんぱんな場所において歩行者の安全通行のために必要な指導を行うこと。

(2) 交通安全意識の向上のため広報活動に従事すること。

(3) その他交通安全のための諸調査を行うこと。

(研修等)

第6条 市長は、指導員が職務を適正かつ円滑に遂行できるよう研修会または連絡会議を開くものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に合併前のマキノ町交通指導員設置条例(昭和45年マキノ町条例第8号)、今津町交通指導員設置条例(昭和45年今津町条例第10号)、朽木村交通指導員設置条例(昭和45年朽木村条例第2号)、安曇川町交通安全に関する条例(昭和45年安曇川町条例第15号)、高島町交通指導員設置条例(昭和45年高島町条例第6号)または新旭町交通指導員設置条例(平成7年新旭町条例第22号)の規定に基づく指導員は、この条例に基づく指導員とみなす。この場合において、当該指導員の任期は、平成17年3月31日とする。

(令和2年3月26日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高島市交通指導員設置条例

平成17年1月1日 条例第193号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第4節 交通対策
沿革情報
平成17年1月1日 条例第193号
令和2年3月26日 条例第11号