○高島市交通安全対策会議条例

平成17年1月1日

条例第192号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、高島市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 高島市交通安全計画を作成し、およびその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、高島市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、およびその実施を推進すること。

(会長および委員)

第3条 会議は、会長および委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 滋賀県の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 滋賀県警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市の職員のうちから市長が指名する者

(5) 市教育委員会教育長

6 前項第1号第2号第3号および第4号の委員は、それぞれ1人以内、4人以内、1人以内および3人以内とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

高島市交通安全対策会議条例

平成17年1月1日 条例第192号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第4節 交通対策
沿革情報
平成17年1月1日 条例第192号