○高島市安曇川ふれあいセンターの設置に関する条例
平成17年1月1日
条例第163号
(設置)
第1条 生活文化の振興、社会福祉の増進、健康の保持および増進ならびに産業の振興を図るため、高島市安曇川ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 ふれあいセンターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 安曇川ふれあいセンター
位置 高島市安曇川町田中89番地
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成18年3月6日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(高島市保健センターの設置および管理に関する条例の一部改正)
2 高島市保健センターの設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第179号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略