○高島市安曇川ふれあいセンターの設置に関する条例

平成17年1月1日

条例第163号

(設置)

第1条 生活文化の振興、社会福祉の増進、健康の保持および増進ならびに産業の振興を図るため、高島市安曇川ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 ふれあいセンターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称 安曇川ふれあいセンター

位置 高島市安曇川町田中89番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月6日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(高島市保健センターの設置および管理に関する条例の一部改正)

2 高島市保健センターの設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第179号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高島市安曇川ふれあいセンターの設置に関する条例

平成17年1月1日 条例第163号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第2節 市民施設
沿革情報
平成17年1月1日 条例第163号
平成18年3月6日 条例第7号