○高島市住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理およびセキュリティ対策に関する要領
平成17年1月1日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高島市住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理およびセキュリティ対策を適正かつ確実に実施するため、必要な細目的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、用語の意義は、高島市住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理およびセキュリティ対策に関する要綱(平成17年高島市告示第105号。以下「要綱」という。)第2条各号に定めるところによるものとする。
(対象とする室および課)
第3条 入退室に関する管理は、次に掲げる室について行うものとする。
(1) コミュニケーションサーバ設置室
(2) 端末機設置室および課
(コミュニケーションサーバ設置室への入退室に関する管理)
第4条 ネットワーク管理責任者は、要綱第9条第5項第1号の規定に基づき、コミュニケーションサーバ設置室への入退室に関する管理について、部外者またはコミュニケーションサーバの操作に関する権限のない職員による侵入、危険物の持込みならびにコミュニケーションサーバに係る構成機器の破壊および盗難等を防止するため、必要な措置を講じるものとする。
(端末機設置室および課への入退室に関する管理)
第5条 セキュリティ責任者は、要綱第10条第3項第3号の規定に基づき、端末機設置室および課への入退室に関する管理について、部外者または端末機の操作に関する権限のない職員による侵入、危険物の持込みならびに端末機に係る構成機器の破壊および盗難等を防止するため、必要な措置を講じるものとする。
(対象とする構成機器)
第6条 操作に関する権限の付与、操作権限および操作に関する管理は、次に掲げる高島市住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について行うものとする。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 端末機
(操作に関する権限の付与等)
第7条 運用管理総括責任者は、要綱第8条第3項第1号の規定に基づき、コミュニケーションサーバおよび端末機の操作に関する権限の付与等を行うものとする。
2 システム管理責任者およびセキュリティ責任者は、それぞれの課および室において、コミュニケーションサーバおよび端末機を操作する職員について、様式第1号により運用管理総括責任者あて申請するものとする。
3 運用管理総括責任者は、前項の規定により申請を受けたときは、システム管理責任者の意見を聴いた上で、次に掲げる操作者用ICカード(以下「ICカード」という。)の種類ごとに、コミュニケーションサーバの操作に関する権限のある職員(以下「コミュニケーションサーバ操作責任者」という。)および端末機の操作に関する権限のある職員(以下「端末機操作責任者」という。)を指定するものとする。
(1) 市全業務
(2) 市情報開示
(3) 市登録・整合
(4) 市他業務
(5) 操作者用ICカード管理
(操作権限の管理)
第8条 システム管理責任者は、要綱第9条第3項第3号の規定に基づき、コミュニケーションサーバおよび端末機の操作権限に関する管理について、ICカードおよびパスワードの管理により各操作責任者の正当な操作権限を確認するとともに、コミュニケーションサーバに記録された操作履歴について定期的に電子媒体に記録するものとする。
2 システム管理責任者は、前項の規定により電子媒体に記録された操作履歴について、要綱第9条第3項第1号の規定に基づき、紛失、盗難等を防止するため、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 堅固な容器への保管
(2) 容器の施錠
(3) 操作履歴管理簿(様式第5号)による管理
3 システム管理責任者は、ICカードについて、紛失、盗難等を防止するため、次に掲げる措置を採るものとする。
(1) 堅固な容器への保管
(2) 容器の施錠
(3) 第15条第2項第6号(以下「ICカード利用一覧表」という。)による管理
4 システム管理責任者は、第7条第3項の規定により指定されたコミュニケーションサーバ操作責任者について、ICカード利用一覧表に記入するものとする。
6 システム管理責任者は、第7条第3項の規定により、指定された各操作責任者の使用に係るICカードのパスワードを設定するものとし、パスワードについて規則性のあるものまたは推測可能なものを設定してはならない。また、システム管理責任者は、ICカードのパスワードを定期的または必要に応じて随時変更しなければならないものとする。
8 システム管理責任者は、設定、変更および再確認したパスワードについて、セキュリティ責任者に通知するとともに、通知に当たっては、当該セキュリティ責任者以外の者が知り得ない方法により行うものとする。
9 システム管理責任者は、第7条第6項の規定による提出を受けたときは、ICカード利用一覧表に記入するとともに、当該解除に係るICカードを回収するものとする。
10 システム管理責任者は、ICカードについて、紛失、盗難等が発生したときは、直ちにICカードの失効の手続を取らなければならない。
(コミュニケーションサーバの操作に関する管理)
第9条 システム管理責任者は、要綱第9条第3項第2号の規定に基づき、コミュニケーションサーバの操作に関する管理を行うものとする。
2 システム管理責任者は、コミュニケーションサーバ操作責任者の使用に係るICカードについて紛失、盗難、コミュニケーションサーバ操作責任者以外の者への貸与および目的外利用等を防止するため、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 堅固な容器への保管
(2) 容器の施錠
(3) ICカード管理簿(コミュニケーションサーバ操作責任者用)(様式第8号その1)による管理
3 コミュニケーションサーバ操作責任者は、ICカードの使用について、業務遂行のため必要があるときは、ICカード管理簿(コミュニケーションサーバ操作責任者用)に必要事項を記入の上、システム管理責任者に申し出るものとする。
4 システム管理責任者は、前項の規定による申出を受けたときは、コミュニケーションサーバ操作責任者にその使用に係るICカードを貸与するものとする。
5 コミュニケーションサーバ操作責任者は、ICカードについて紛失、盗難、他者への貸与および目的外利用等を行ってはならない。また、ICカードについて紛失、盗難等が発生したときは、直ちにシステム管理責任者に連絡するものとする。
6 システム管理責任者は、コミュニケーションサーバ操作責任者の使用に係るICカードのパスワードについて、当該コミュニケーションサーバ操作責任者に通知するものとする。なお、当該通知にあっては、当該コミュニケーションサーバ操作責任者以外の者が知り得ない方法により行うものとする。
7 コミュニケーションサーバ操作責任者は、ICカードのパスワードについて他者への漏えいを防止する手段を講ずるとともに、他者が知り得ない状態にするものとする。
8 コミュニケーションサーバ操作責任者は、ICカードのパスワードについて忘れたときは、システム管理責任者に問い合わせるものとする。
9 システム管理責任者は、コミュニケーションサーバ操作責任者以外の者が、コミュニケーションサーバを操作しないよう留意するものとする。
10 システム管理責任者は、コミュニケーションサーバが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく事務以外に使用されないよう必要な措置を講じるものとする。
(端末機の操作に関する管理)
第10条 セキュリティ責任者は、要綱第10条第3項第2号の規定に基づき、端末機の操作に関する管理を行うものとする。
2 セキュリティ責任者は、第8条第5項の規定により貸与された端末機操作責任者の使用に係るICカードについて紛失、盗難、端末機操作責任者以外の者への貸与および目的外利用等を防止するため、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 堅固な容器への保管
(2) 容器の施錠
(3) ICカード管理簿(端末機操作責任者用)(様式第8号その2)による管理
3 端末機操作責任者は、ICカードの使用について、業務遂行のため必要があるときは、端末機用ICカード管理簿に必要事項を記入の上、セキュリティ責任者に申し出るものとする。
4 セキュリティ責任者は、前項の規定による申出を受けたときは、端末機操作責任者にその使用に係るICカードを貸与するものとする。
5 セキュリティ責任者は、ICカードについて紛失、盗難等が発生したときは、直ちにシステム管理責任者に連絡するものとする。
6 端末機操作責任者は、ICカードについて紛失、盗難、他者への貸与および目的外利用等を行ってはならない。また、ICカードについて紛失、盗難等が発生したときは、直ちにセキュリティ責任者に連絡するものとする。
7 セキュリティ責任者は、第8条第8項の規定により通知を受けた端末機操作責任者の使用に係るICカードのパスワードについて、他者が知り得ない状態にするとともに、当該端末機操作責任者に通知するものとする。なお、当該通知に当たっては、当該端末機操作責任者以外の者が知り得ない方法により行うものとする。
8 端末機操作責任者は、ICカードのパスワードについて他者への漏えいを防止する手段を講ずるとともに、他者が知り得ない状態にするものとする。
9 セキュリティ責任者は、パスワードの変更を必要と認めるときは、パスワード変更依頼書をシステム管理責任者に提出するものとする。
10 端末機操作責任者は、ICカードのパスワードについて忘れたときは、セキュリティ責任者に問い合わせるものとし、更にセキュリティ責任者が忘れたときは、パスワード再確認依頼書をシステム責任者に提出するものとする。
11 セキュリティ責任者は、端末機操作責任者以外の者が、端末機を操作しないよう留意するものとする。
12 セキュリティ責任者は、端末機が法に基づく事務以外に使用されないよう必要な措置を講じるものとする。
(コミュニケーションサーバおよび端末機に係る本人確認情報の取扱い)
第11条 システム管理責任者およびセキュリティ責任者は、要綱第9条第3項第1号および要綱第10条第3項第1号の規定に基づき、コミュニケーションサーバおよび端末機に係る本人確認情報の取扱いについて管理するものとする。
2 システム管理責任者およびセキュリティ責任者は、各操作責任者が操作するに当たって、当該コミュニケーションサーバおよび端末機に係る画面の表示内容が各操作責任者以外の者から見えないようにコミュニケーションサーバおよび端末機を設置するよう努めるものとする。
3 各操作責任者は、業務遂行中、本人確認情報を画面に表示したまま席を離れてはならない。ただし、業務遂行中にやむを得ず席を離れるときは、各操作責任者以外の者が操作できない状態にするものとする。
4 システム管理責任者およびセキュリティ責任者は、長時間にわたって本人確認情報が画面に表示されたままの状態にならないようスクリーンセーバーの機能を活用する等の措置を講じるものとする。
5 各操作責任者は、いかなる場合であっても、コミュニケーションサーバおよび端末機において本人確認情報を電子媒体に記録できないものとする。
6 各操作責任者は、業務上必要があるときは、本人確認情報を紙媒体に出力することができるものとする。その場合にあっては、システム管理責任者およびセキュリティ責任者は、当該出力された紙媒体について、本人確認情報管理簿(様式第9号)により管理するものとする。
7 セキュリティ責任者は、本人確認情報が出力された紙媒体について、一定期間保存するとともに、その廃棄に当たっては、本人確認情報管理簿により利用業務、数量等を記録し、焼却、溶解および裁断等により内容が判読できないように処分するものとする。
(ソフトウェアの管理)
第12条 システム管理責任者は、要綱第9条第3項第4号の規定に基づき、高島市住民基本台帳ネットワークシステムに係るソフトウェア(以下「住基ネットに係るソフトウェア」という。)の管理を行うものとする。
2 システム管理責任者は、住基ネットに係るソフトウェアの障害の発生を防止するため、コンピュータウィルス対策を行うものとする。
3 システム管理責任者は、住基ネットに係るソフトウェアの保守のため、指定情報処理機関の指示に従い、バージョン管理を実施するものとする。
4 システム管理責任者は、障害、不正アクセス、不正操作等への対応のため、住基ネットに係るソフトウェアのバックアップを実施しなければならない。なお、業務内容および処理形態に応じてバックアップの範囲、記録する磁気ディスクおよび保管方法等について定めるものとする。
5 システム管理責任者は、住基ネットに係るソフトウェア(指定情報処理機関で指示するものを除く。)の性能の維持および改善のため、その性能に関する調査を行うことにより、その導入の是非を検討する等その性能について維持および改善のための対策を講ずるものとする。
(ハードウェアの管理)
第13条 システム管理責任者は、要綱第9条第3項第4号および第5号の規定に基づき、高島市住民基本台帳ネットワークシステムに係るコミュニケーションサーバ、端末機、市ネットワークに係る電気通信関係装置等のハードウェア(以下「住基ネットに係るハードウェア」という。)の管理を行うものとする。
2 システム管理責任者は、住基ネットに係るハードウェアの障害の発生を防止するため、必要な措置を講じるものとする。
3 システム管理責任者は、住基ネットに係るハードウェアの保守のため、保守対象機器を明確にし、保守対象機器については継続して機器が使用できるよう必要な措置を講じるものとする。
4 システム管理責任者は、住基ネットに係るハードウェアの性能について、その利用状況を定期的に分析し、その分析結果に基づきハードウェアの適正な設置を図るとともに、ハードウェアの導入を計画的に行うものとする。
5 端末機を設置しようとする課および室の長の職にある者は、端末機設置申請書(様式第10号)によりシステム管理責任者あて申請するものとする。
7 端末機を利用しようとする課および室の長の職にある者は、事前に利用先のセキュリティ責任者と協議の上、端末機利用申請書(様式第12号)によりシステム管理責任者あて申請するものとする。
9 端末機を設置し、または利用する課または室におけるセキュリティ責任者は、端末機の設置または利用が必要なくなったときは、端末機設置・利用停止申請書(様式第14号)によりシステム管理責任者あて申請するものとする。
(市ネットワークの管理)
第14条 ネットワーク管理責任者は、要綱第9条第5項第2号の規定により、市ネットワークに係る電気通信回線(以下「電気通信回線」という。)に関する管理を行うものとする。
2 ネットワーク管理責任者は、電気通信回線の障害の発生を防止するため、電気通信回線の障害を検出するために稼働状況を監視する等の必要な措置を講じるものとする。
3 ネットワーク管理責任者は、電気通信回線の保守のため、必要な措置を講じるものとする。
4 ネットワーク管理責任者は、電気通信回線の性能について、その利用状況および性能情報等を定期的に分析し、その分析結果に基づき電気通信回線の適正な運用を図るとともに、電気通信回線の拡張または縮小を行うときは、高島市住民基本台帳ネットワークシステムへの影響を最小限にして実施するものとする。
(ファイルおよびドキュメントの管理)
第15条 システム管理責任者およびセキュリティ責任者は、要綱第9条第3項第1号および要綱第10条第3項第1号の規定に基づき、ファイルおよびドキュメントの管理を行うものとする。
2 システム管理責任者は、次に掲げる高島市住民基本台帳ネットワークシステムに関する管理簿および図面等を作成するものとする。
(1) システム構成台帳 管理番号、機器の名称および台数等の高島市住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器についての一覧表ならびに機器の種別および設置場所等の構成機器の関係を示した図からなる台帳
(2) 構成機器管理台帳 管理者、担当者、保守会社、品名および設置場所等の高島市住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器ごとに管理を行う上で必要となる項目を記入した台帳
(3) ソフトウェア管理台帳 品名、バージョン、使用等の高島市住民基本台帳ネットワークシステムに係るソフトウェアの導入状況等を記載した台帳
(4) ネットワーク概念図 コミュニケーションサーバおよび端末機等を含めた高島市住民基本台帳ネットワークシステムに関する概念図
(5) ネットワーク設定表 高島市住民基本台帳ネットワークシステムにおける市ネットワークに係る機器が正常に動作するために設定情報を記載したもの
(6) ICカード利用一覧表 各操作責任者の所属名、職名、氏名、職員番号および使用するICカードのカードID等の項目からなる一覧表
(7) ドキュメント等管理台帳 住民基本台帳ネットワークシステム、滋賀県住民基本台帳ネットワークシステムおよび高島市住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理およびセキュリティ対策に関する重要なファイルおよびドキュメントを管理する台帳
3 システム管理責任者は、前項各号の管理簿および図面等について、紛失、盗難、システム管理責任者以外の者への貸与等を防止するため、必要な措置を講じるものとする。
4 システム管理責任者は、高島市住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器等に変更が生じたときは、第2項に規定する管理簿および図面を更新し、更新履歴を記録するものとする。
5 システム管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステム、滋賀県住民基本台帳ネットワークシステムおよび高島市住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理およびセキュリティ対策に関して、特に重要なファイルおよびドキュメントについては、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 堅固な容器への保管
(2) 容器の施錠
6 システム管理責任者は、第2項に掲げるもののほか、次に掲げるものを7年間保存するとともに、その廃棄に当たっては、内容、数量等を記録し、焼却、溶解および裁断等により内容が判読できないように処分するものとする。
(1) 操作履歴管理簿および操作履歴が記録された電子媒体
(2) ICカード管理簿(コミュニケーションサーバ操作責任者用)
(3) 本人確認情報管理簿
7 セキュリティ責任者は、次に掲げるものを7年間保存するとともに、その廃棄に当たっては、内容、数量等を記録し、焼却、溶解および裁断等により内容が判読できないように処分するものとする。
(1) ICカード管理簿(端末機操作責任者用)
(2) 本人確認情報管理簿
8 ネットワーク管理責任者、ファシリティ管理責任者、セキュリティ責任者等は、住民基本台帳ネットワークシステム、滋賀県住民基本台帳ネットワークシステムおよび高島市住民基本台帳ネットワークシステムに係るファイルおよびドキュメントについて、紛失、盗難、他者への貸与等を防止するため、適正に管理するものとする。
(コミュニケーションサーバ設置室に関する管理)
第16条 ネットワーク管理責任者は、要綱第9条第5項第1号の規定に基づき、コミュニケーションサーバ設置室に関する管理について、次に掲げる事項に配慮し、必要な措置を講じるものとする。
(1) 壁、窓、ドア等の破壊
(2) 火災、蒸気等の発生
(3) 電力供給の停止
(4) 急激な温湿度変化
(本庁舎に関する管理)
第17条 ファシリティ管理責任者は、要綱第9条第7項の規定に基づき、本庁舎への入退に関する管理について、部外者による侵入、危険物の持込みについて必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 ファシリティ管理責任者は、本庁舎、端末機設置室の壁、窓およびドア等の破壊を防止するため、必要な措置を講じるものとする。
3 ファシリティ管理責任者は、本庁舎、端末機設置室に対する火災、水または蒸気等による高島市住民基本台帳ネットワークシステムの障害を防止するため、必要な措置を講じるものとする。
4 ファシリティ管理責任者は、高島市住民基本台帳ネットワークシステムに支障がないよう本庁舎への電力供給が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。
5 ファシリティ管理責任者は、端末機設置室における急激な温湿度変化を防止するため、空気調和機等の保守等の必要な措置を講じるものとする。
(支所に関する管理)
第18条 ファシリティ管理責任者は、要綱第9条第7項の規定に基づき、その他の施設に関する管理について、部外者による侵入および危険物の持込みについて、その他の施設の管理者(以下「管理者」という。)と協議の上、必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 ファシリティ管理責任者は、その他の施設、端末機設置室の壁、窓およびドア等の破壊を防止するため、管理者と協議の上、必要な措置を講じるよう努めるものとする。
3 ファシリティ管理責任者は、その他の施設に対する火災、水または蒸気等による高島市住民基本台帳ネットワークシステムの障害を防止するため、管理者と協議の上、必要な措置を講じるよう努めるものとする。
4 ファシリティ管理責任者は、高島市住民基本台帳ネットワークシステムに支障がないようにその他の施設への電力供給が行われるよう、管理者と協議の上、必要な措置を講じるよう努めるものとする。
5 ファシリティ管理責任者は、端末機設置室における急激な温湿度変化を防止するため、管理者と協議の上、空気調和機等の保守等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(委託先の個人情報保護体制等の調査)
第19条 高島市住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理およびセキュリティ対策について、外部委託しようとするときは、事前に委託を受けようとする者に対して、特に次に掲げる事項について調査するものとする。
(1) 経営の健全性
(2) 経営の安定性
(3) 営業規模および営業地域
(4) 要員の技術力および教育体制
(5) 個人情報保護措置の実施状況
(6) 情報セキュリティ対策の実施状況
(7) 損害賠償能力
(8) 社会的関心のある不祥事の有無
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ委託先における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第20条 前条により外部委託しようとする者は、運用管理総括責任者と協議の上、次に掲げる事項についてセキュリティ統括責任者の承認を得るものとする。
(1) 委託する事務の内容
(2) 委託する理由
(委託契約書への記載事項)
第21条 外部委託に係る契約書には、本人確認情報の保護に関し、特に次に掲げる事項を明記するものとする。
(1) 再委託の禁止または制限
(2) 本人確認情報が記録された資料の保管、返還および廃棄に関する事項
(3) 本人確認情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写および第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 本人確認情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(監査計画の作成)
第22条 セキュリティ統括責任者の指定により監査を行う者は、監査の実施に当たって、監査の対象となる高島市住民基本台帳ネットワークシステムの範囲や本人確認情報処理事務の範囲を設定するものとする。
2 前項の規定に基づき監査を実施するに当たっては、事前に次に掲げる計画書を作成するものとする。
(1) 設定した対象について、監査方針、監査目的、監査時期および重点テーマ等を設定した基本計画書
(2) 監査対象ごとに、監査目的、監査日程、監査実施責任者、被監査部門、監査項目および監査手続等を記載した個別計画書
(予備調査)
第23条 セキュリティ統括責任者の指定により監査を行う者は、その適切な監査を行うため、使用しているファイルおよびドキュメント等の確認ならびに担当者への質問書の回答等により、監査対象の現状についての情報収集をするものとする。
2 前項の分析の結果、高島市住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理およびセキュリティ対策について問題となる点を洗い出し、その原因を想定し、その共通性および相互関連性等を整理するものとする。
(本調査)
第24条 セキュリティ統括責任者の指定により監査を行う者は、前条の規定に基づく予備調査の結果により、第22条第2項第2号の規定に基づく個別計画書の記載事項の見直し、本調査の実施手順および方法について決定し、監査チェックリストにまとめるものとする。
2 セキュリティ統括責任者の指定により監査を行う者は、前項の規定に基づく監査チェックリストの監査項目に従い調査を行うとともに、次に掲げる調査により、監査の証拠となり報告の根拠となる資料を収集するものとする。
(1) 監査対象となっている現場における調査
(2) 担当者に対する聞取り調査
(3) 監査対象のファイルおよびドキュメント等の整合性についての調査
(4) 監査対象が、法令、要綱、要領および手引書等にのっとって運用されているかどうかの調査
3 セキュリティ統括責任者の指定により監査を行う者は、本調査の結果を踏まえ、次条に定める監査報告書の作成前に、調査結果に対する事実確認のため、被監査部門と意見交換を行うものとする。
(監査報告書)
第25条 監査報告書には次に掲げる事項について記載するものとする。
(1) 実施した監査の概要
(2) 監査の結果
2 セキュリティ統括責任者の指定により監査を行う者は、その監査結果について、セキュリティ統括責任者に報告するものとする。
(改善計画書)
第26条 被監査部門は、前条の規定に基づく監査報告書をもとに、監査結果に対する今後の改善事項等を明確にするため、改善計画書を策定するものとする。
2 被監査部門は、セキュリティ統括責任者の求めに応じ、前項の規定に基づく改善計画書を提出するものとする。
3 被監査部門は、改善計画書に沿った改善策の実施状況について、セキュリティ統括責任者に報告を行うものとする。
付則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。