○高島市戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成17年1月1日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、戸籍届書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)に対して、届書を受理した旨の通知(以下「事務通知」という。)をし、または戸籍届書を持参した者(持参した戸籍届書(以下「持参届書」という。)に係る届出人以外の者を含む。以下「持参者」という。)に対して本人確認を行うことにより、第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、もって市民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届の範囲)

第2条 本人確認を行う戸籍届出の種類は、婚姻届、離婚届、養子縁組届および養子離縁届とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、届書に裁判または許可書の謄本が添付されている届および戸籍の記載を要しない届は除くものとする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、持参者および届出人全員とする。

(本人確認等の方法)

第4条 市長は、持参者に対し本人確認証明書(運転免許証、旅券、特別永住者証明書、運転経歴証明書、在留カードまたは住民基本台帳カード(写真付きのものに限る。)などの官公署から発行された顔写真付きの証明書をいう。)の提示を求め、本人確認を行うものとする。ただし、市の休日または執務時間以外の時間において届出があった場合の本人確認は行わないものとする。

2 前項の規定による本人確認の結果、持参届書の偽造についての疑義が認められる場合は、直ちに管轄法務局に照会し、その指示を受け適切に処理するものとする。

(届出人に対する通知)

第5条 市長は、持参届書の届出人に事務通知を行う旨を告知するとともに、当該届書に係る届出人全員に事務通知を行わなければならない。ただし、持参届書の届出人について本人確認ができたときは、その届出人には事務通知を行わない旨の告知をし、事務通知を行わないものとする。

2 持参者が届出人以外の第三者の場合は、本人確認証明書を持参しなかったときまたはその提示を拒否したときであっても、持参者に対する事務通知は行わないものとする。

(郵送等による届出)

第6条 郵送等による届出があった場合は、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届出人全員に事務通知を送付するものとする。

(事務通知の処理方法)

第7条 事務通知の処理方法については、次に定めるとおりとする。

(1) 宛先と宛名

 宛先は、届出人の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第7号に基づく住所とする。この場合において、届出日以降に住所の変更がされているときは、変更前の住所とする。

 届出により氏に変更が生じる者についての宛名は、変更前の氏による氏名とする。

(2) 返送された事務通知

宛先不明等により返送された事務通知は、再送付することなく保存するものとし、その保存期間は1年間とする。

(本人確認後の整理および記録等)

第8条 市長は、本人確認台帳を整備し、事務通知の発送および本人確認後の処理等について必要事項を記載するものとする。

2 本人確認台帳の保存期間は5年間とする。

第9条 この告示に定めるもののほか、戸籍届出に係る本人確認等事務処理について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

高島市戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成17年1月1日 告示第103号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第1節 戸籍・住民・印鑑
沿革情報
平成17年1月1日 告示第103号
平成24年7月9日 告示第117号