○高島市戸籍謄抄本交付制限要綱

平成17年1月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、戸籍もしくは除かれた戸籍(以下「除籍」という。)の謄本もしくは抄本または戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された戸籍もしくは除籍に記載されている事項の全部もしくは一部を証明した書面および戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「謄本等」という。)の交付に当たって差別的行為につながるおそれがある等、個人のプライバシーと基本的人権が不当に侵害されることのないよう、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(戸籍の謄本等の請求)

第2条 戸籍の謄本等の交付の請求をするときは、所定の請求書に必要事項を記載して、これを市長に提出しなければならない。

2 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)第11条第1号に規定する者が前項の交付の請求をするときは、所定の請求書にその資格を具体的に明示しなければならない。

3 省令第11条第2号または第3号に規定する者が第1項の交付の請求をするときは、所定の請求書に当該官職名、氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

4 省令第11条第4号に規定する「市町村長が相当と認める場合」とは、同条第1号に規定する者が承諾した書面を提出した場合とする。

5 省令第11条第1号から第4号までに規定する者以外の者が第1項の交付の請求をするときは、提出先、必要事由等を疎明した書面を提出しなければならない。

(除籍の謄本等の請求)

第3条 除籍の謄本等の交付の請求をするときは、前条第1項の規定を準用する。

2 法第12条の2第1項に規定する者が、前項の交付の請求をするときは、前条第2項または第3項の規定を準用する。

3 法第12条の2第2項の規定による交付の請求をするときは、相続関係を証明する必要があることまたは省令第11条の3第1項各号のいずれかに該当することを疎明したものを提出しなければならない。この場合において、市長は、請求者に対し当該疎明について、資料の提出または提示を求めることができる。

4 市長は、前項の請求について必要があると認めるときは、誓約書または法第12条の2第1項前段に規定する者が承諾した書面の提出を求めることができる。

(調査)

第4条 市長は、前2条の規定による交付の請求があったときは、請求者に対し、必要事項について調査または質問をすることができる。

(電話による照会)

第5条 電話による戸籍、除籍の照会については、これに応じない。ただし、官公吏等の職務上の照会(就職に関するものは除く。)で急を要するものについては、この限りでない。

(その他)

第6条 この告示の運用に関し必要な事項等は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

高島市戸籍謄抄本交付制限要綱

平成17年1月1日 告示第102号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第1節 戸籍・住民・印鑑
沿革情報
平成17年1月1日 告示第102号