○高島市未来へ誇れる環境づくり推進委員会設置要綱
平成17年3月22日
告示第210号
(設置)
第1条 地域の良好な生活環境を確保するために必要な意見の集約や提言を行い、必要な基本的事項を調査審議するとともに、地域の環境保全活動を推進するため、高島市未来へ誇れる環境づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、生活環境の保全、公共用水域の水質保全および公衆衛生の向上ならびに環境負荷の少ない循環型社会の推進体制の整備を図るために必要な意見の集約や提言を行うとともに、必要な基本的事項を調査審議する。
2 委員は、地域の環境保全活動の先導者としての役割を担う。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱するものとする。
(1) 公益を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 生活環境の保全に積極的な協力が得られる者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 委員会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長があたる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境部環境政策課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年5月30日告示第290号)
この告示は、平成17年5月30日から施行する。
改正文(平成29年3月13日告示第18号)抄
平成29年3月31日から施行する。