○高島市エコライフ推進協議会設置要綱

平成17年3月18日

告示第207号

(目的)

第1条 自分達のくらしを見つめ、考え、行動し、地域でのエコライフの意識の定着を図ると共に実践活動の拡がりを目指すことを目的に、高島市エコライフ推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 この協議会は、前条の目的に賛同する個人をもって組織する。

(業務)

第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事項について協議し、ライフスタイルの変革につながる実践活動および意識啓発活動を行うものとする。

(1) 水環境保全に関すること。

(2) ごみ減量・リサイクルに関すること。

(3) 地球温暖化防止に関すること。

(4) グリーン購入に関すること。

(5) 省資源・省エネルギーに関すること。

(6) その他必要と認められるもの。

(役員)

第4条 協議会には、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 会計 1名

(4) 理事 若干名

(5) 会計監査 2名

2 会長は、会務を総括し会議を招集し会議の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代理する。

3 役員の選出は、理事会において行い、総会で承認を得る。

4 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 この会の会議は、総会、理事会とし、会長が招集する。

2 総会は、年1回以上開催し、次のことを審議決定する。

(1) 事業および予算、決算に関すること。

(2) 役員の選出に関すること。

(3) その他重要な事項

3 理事会は、会長、副会長、会計、理事で構成し、この会の運営について審議する。

(経費)

第6条 この会の経費は、補助金、その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第7条 この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(廃止)

2 朽木村エコライフ推進協議会設置要綱(平成9年9月11日朽木村告示第97号)は廃止する。

高島市エコライフ推進協議会設置要綱

平成17年3月18日 告示第207号

(平成17年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年3月18日 告示第207号