○高島市浄化槽取扱要綱事務処理細則
平成17年1月1日
第1 趣旨
この細則は、高島市浄化槽取扱要綱(平成17年高島市告示第100号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、浄化槽の設置またはその構造もしくは規模の変更(以下「浄化槽の設置等」という。)、その他の事務手続に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 用語
第3 浄化槽設置等の届出に係る事務処理
浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第5条第1項の規定ならびに滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年滋賀県条例第41号)第2条第10号の2のアの規定に基づく浄化槽の設置等の届出に係る事務処理は、次のとおりとする。
1 設置届出
① 浄化槽を設置しようとする者(以下「届出者」という。)は、法第57条に規定する指定検査機関である浄化槽協会に浄化槽設置届出書を提出し、その内容等について予備審査を受けるものとする。同時に法第7条の規定による水質検査の受検申込書を提出するものとする。
② 届出者は、①の予備審査等を受けた後市長に提出するものとする。
③ 市長は、浄化槽設置届出書を受け付けたときは、速やかに設置場所を所管する地域振興局建設管理部長に送付するものとする。
④ 地域振興局建設管理部長は、③の浄化槽設置届出書を受け付け、当該届出の内容が浄化槽の構造に関する建築基準法(昭和25年法律第201号)および県要綱の規定に適合すると認めるときは、受理通知書を市長に送付する。
⑤ ④の浄化槽設置届受理通知書を受け取った市長は、法、要綱の規定に適合すると認めるときは、届出者に浄化槽設置届受理通知書を交付するものとする。なお、届出者は、浄化槽設置受理通知書の交付を受けた後でなければ、当該浄化槽工事に着手することができない。
2 構造等変更届出
届出者は、前項の届出による受理後において構造および規模の変更、製造業者、工事業者ならびに放流先の変更をしようとする場合は、その工事に着手する前に浄化槽変更届出書を浄化槽協会の予備審査を受けた後、市長に提出するものとする。この場合においては、第3の1①から⑤までの規定を準用する。
3 業者決定届出
届出者は、届出書を提出する際に浄化槽工事業者等が未定であった場合は、選定後、速やかに業者決定届を浄化槽協会の予備審査を受けた後、市長に提出するものとする。この場合においては、第3の1①から⑤までの規定を準用する。
4 浄化槽設置取止め届出
① 届出者は、浄化槽設置を取り止めるときは、浄化槽取止め届出書を市長に遅滞なく提出するものとする。
② 市長は、当該届出書を受け付けたときは、地域振興局建設管理部長および浄化槽協会に各1部送付するものとする。
5 工事完了検査
① 浄化槽の工事が完了したときは、設置者は工事完了報告書を浄化槽協会の予備審査を受けた後、市長に提出するものとする。
② ①に規定する提出書類のうち工事完了自主検査調書(様式建―4号の2)は、浄化槽設備士が作成するものとする。
③ 市長は、工事完了検査を行い、関係法令等に適合していると認めたときは、浄化槽の設置者に浄化槽設置済証等を交付するものとする。
④ 市長は、必要と認める場合には、工事の完了以前においても検査するものとする。
⑤ 工事完了検査の結果、改善が必要であると認めるときは、市長は地域振興局建設管理部長と相互に協議の上、適切な指導を行うものとする。
⑥ 浄化槽の設置者は、③による浄化槽設置済証等の交付を受けた後でなければ当該浄化槽を使用することはできない。
第4 浄化槽の使用開始等の報告に係る事務処理
法第10条の2第1項、第2項および第3項の規定ならびに滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条第10号の2のエ、オおよびカの規定に基づく浄化槽使用開始の報告、浄化槽技術管理者の変更および浄化槽管理者の変更報告等に係る事務処理は、次のとおりとする。
1 報告書等の受理
(1) 浄化槽使用開始の報告
浄化槽管理者は、浄化槽使用開始報告書を使用開始の日から30日以内に市長に提出するものとする。
(2) 浄化槽技術管理者の変更報告
浄化槽管理者は、浄化槽技術管理者を変更したときは、変更の日から30日以内に浄化槽技術管理者変更報告書を市長に提出するものとする。
(3) 浄化槽管理者の変更報告
浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者になった者は、変更の日から30日以内に市長に浄化槽管理者変更報告書を提出するものとする。
2 浄化槽廃止の届出
浄化槽を廃止したときは、浄化槽廃止届を市長に提出するものとする。
3 市長は、1(1)から(3)および2の報告書を受け付けたときは、1部を浄化槽協会に送付するものとする。
第5 提出書類および図書
届出または報告の種類 | 書類および図書 | 部数 | 提出先 |
1 法第5条第1項に規定する浄化槽の設置の届出 (第3の1) | 浄化槽設置届出書 添付書類 (1) 基本計画書(フローシート等) (2) 浄化槽人員算定書 (3) 設計計算書 (4) 構造仕様、計算書(型式認定浄化槽は除く。) (5) 保守点検・清掃に関する誓約書(様式浄―1号の3) (6) 名義変更に関する誓約書(建売住宅の場合) (7) 委任状(設置届等を委任する場合) (8) 設置場所およびその付近の見取図(設置位置、放流経路、放流先およびその概況、方位、道路、目標となる地物を明示すること。) (9) 配置図(建築物、浄化槽、放流経路および道路の位置を示したもの) (10) 建築平面図(算定対象の床面積、部屋名を明示したもの) (11) 敷地区画割図(各戸のし尿等を集めて1箇所に浄化槽を設置する場合に限る。) (12) 構造図(工場生産型浄化槽の場合は、滋賀県届出シート) (13) 51人槽以上の浄化槽については、特定施設設置届出受理書の写し(特定施設の設置届出書(鏡)の写しでも可) (14) その他市長が必要と認めたもの ※予備審査時に法定検査申込書を検査手数料を添えて浄化槽協会に提出すること。 | 正本2部(様式浄―1号の1) 副本2部(様式浄―1号の2) | 浄化槽協会の予備審査を受けた後市長 |
2 法第5条第1項に規定する浄化槽の構造または規模等の変更の届出 (第3の2) | 浄化槽変更届出書 添付書類 (1) 浄化槽設置届受理通知書の写し (2) 1の添付書類の内、変更部分に係る変更後を示した書類 | 正本2部(様式浄―2号の1) 副本2部(様式浄―2号の2) | 浄化槽協会の予備審査を受けた後市長 |
3 浄化槽業者の決定の届出 (第3の3) | 業者決定届出書 様式浄―1号の浄化槽設置届出書を業者決定届出書と訂正の上使用 (1) 受理通知書の写し | 正本2部(様式浄―1号の1) 副本2部(様式浄―1号の2) | 浄化槽協会の予備審査を受けた後市長 |
4 浄化槽の設置取止め (第3の4) | 浄化槽取止め届出書 | 正本2部副本1部(様式浄―3号) | 市長 |
5 浄化槽工事の完了報告 (第3の5) | 浄化槽工事完了報告書 (1) 工事完了自主検査調書(様式建―4号の2) | 正本1部(様式建―4号の1) | 浄化槽協会の予備審査を受けた後市長 |
6 法第10条の2第1項に規定する浄化槽使用開始の報告 (第4の1(1)) | 浄化槽使用開始報告書 ※ 浄化槽使用開始の日から30日以内 | 正本1部副本1部(様式浄―4号) | 市長 |
7 法第10条の2第2項に規定する浄化槽技術管理者の変更報告 (第4の1(2)) | 浄化槽技術管理者変更報告書 添付書類 (1) 技術管理者が法第10条第2項に規定する資格を有することを証する書類 ※ 変更の日から30日以内 | 正本1部 副本1部(様式浄―5号) | 市長 |
8 法第10条の2第3項に規定する浄化槽管理者の変更報告 (第4の1(3)) | 浄化槽管理者変更報告書 ※ 変更の日から30日以内 | 正本1部副本1部(様式浄―6号) | 市長 |
9 浄化槽廃止の届出 (第4の2) | 浄化槽廃止届出書 | 正本1部副本1部(様式浄―7号) | 市長 |
第6 保守点検、清掃実績報告
1 要綱第10条第3項第4号の規定による保守点検契約実績の報告は、様式第浄―8号による報告書を市長に1部提出すること。
2 要綱第10条第3項第5号の規定による清掃実績の報告は、様式第浄―9号による報告書を市長に1部提出すること。
第7 建築確認申請に伴う浄化槽の設置等の手続に係る事務処理
建築基準法第6条第1項の規定による建築確認申請(同法第18条第2項の通知を含む。以下「確認申請」という。)に伴う浄化槽の設置等に際し、市長(環境担当部局)は、浄化槽の設置が保守点検および清掃等の観点から支障があると思われる場合は、建築主事に意見を述べ、または助言するものとする。