○高島市不法投棄監視員設置要綱
平成17年1月1日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、廃棄物の不法投棄事案に迅速、的確かつ厳正に対処するとともに、これら不法投棄の未然防止に努めるため、本市に廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置し、地域の良好な自然環境の保全を確保することを目的とする。
(監視員の職務)
第2条 監視員は、次の職務に従事する。
(1) 不法投棄を未然に防止するため定期的な市内の巡回
(2) 不法投棄による環境汚染の発見および連絡
(3) その他環境の保全に必要な活動
2 監視員は、活動状況を定期的に市長に報告しなければならない。
(監視員の定数および任期)
第3条 監視員の定数は、30人以内とする。
2 監視員は、市長が地域の環境保全に積極的な協力が得られる者から委嘱する。
3 監視員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 監視員が欠けた場合において、新たに委嘱した監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 監視員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、解職されるものとする。
(1) 住居の移転等により、監視員として職務に従事することが困難となったとき。
(2) その他市長が解職を適当と認めたとき。
(報酬)
第4条 監視員に報酬を支給する。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。