○高島市不法投棄監視員設置要綱

平成17年1月1日

告示第99号

(目的)

第1条 この告示は、廃棄物の不法投棄事案に迅速、的確かつ厳正に対処するとともに、これら不法投棄の未然防止に努めるため、本市に廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置し、地域の良好な自然環境の保全を確保することを目的とする。

(監視員の職務)

第2条 監視員は、次の職務に従事する。

(1) 不法投棄を未然に防止するため定期的な市内の巡回

(2) 不法投棄による環境汚染の発見および連絡

(3) その他環境の保全に必要な活動

2 監視員は、活動状況を定期的に市長に報告しなければならない。

(監視員の定数および任期)

第3条 監視員の定数は、30人以内とする。

2 監視員は、市長が地域の環境保全に積極的な協力が得られる者から委嘱する。

3 監視員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 監視員が欠けた場合において、新たに委嘱した監視員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 監視員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、解職されるものとする。

(1) 住居の移転等により、監視員として職務に従事することが困難となったとき。

(2) その他市長が解職を適当と認めたとき。

(報酬)

第4条 監視員に報酬を支給する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に合併前のマキノ町環境整備推進員設置要綱(平成13年マキノ町告示第55号)、今津町廃棄物不法投棄監視員設置要綱(平成13年今津町告示第47号)、朽木村不法投棄監視員設置要綱(平成6年朽木村訓令第4号)、安曇川町不法投棄監視員設置要綱、高島町不法投棄監視員設置要綱または新旭町不法投棄監視員設置要綱の規定に基づく監視員は、この告示の規定に基づく監視員とみなす。この場合において、当該監視員の任期は、平成17年3月31日までとする。

高島市不法投棄監視員設置要綱

平成17年1月1日 告示第99号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年1月1日 告示第99号