○高島市環境センターの管理運営に関する規則

平成17年1月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市一般廃棄物処理施設の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第181号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、高島市環境センター(以下「処理施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の定義)

第2条 この規則において「一般廃棄物」とは、市民の日常生活により発生した廃棄物のうち、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみその他これに類する廃棄物をいう。

(利用時間)

第3条 処理施設の利用時間は、開場日の午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第4条 処理施設の休場日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3日曜日を除く日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、または臨時に休場日を設けることができる。

(一般廃棄物搬入手続)

第5条 一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)を搬入しようとする者は、廃棄物搬入申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、危険性のある物および処理が困難な物等については、これを搬入できない。

(職員)

第6条 処理施設に所長、技術管理者およびその他必要な職員を置く。

(所掌事務)

第7条 処理施設の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃棄物搬入許可に関すること。

(2) 施設、備品の整備および維持管理に関すること。

(3) その他施設の一般庶務に関すること。

(専決事項)

第8条 所長は、処理施設に係る次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 搬入許可に軽易または恒常的な条件を付すこと。

(2) 手数料の徴収に関すること。

(3) 報告、届出、通知、照会、回答に関すること。

(4) 施設の管理運営に関すること。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、処理施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月17日規則第193号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

高島市環境センターの管理運営に関する規則

平成17年1月1日 規則第107号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年1月1日 規則第107号
平成17年3月17日 規則第193号
平成23年3月25日 規則第4号