○高島市人工血液透析者通院費助成金等交付要綱
平成17年1月1日
告示第97号
(目的)
第1条 この告示は、人工血液透析者(以下「透析者」という。)が医療機関に通院するために要する費用の一部を助成することにより、透析者の通院負担の軽減を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 通院 身体障害者手帳の交付を受けている腎臓機能障がいを有する者が、人工血液透析のため自宅と医療機関との間を往復することをいう。
(2) 公共交通機関 一般乗合旅客自動車、一般乗用旅客自動車および鉄道をいう。
(3) 福祉有償運送事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項ただし書きに該当する事業の許可を受けた事業者およびケア輸送サービス事業者をいう。
(4) 助成券 高島市福祉総合交通利用助成事業実施要綱(平成18年高島市告示第28号)第5条第1号で定める福祉タクシー・バス助成券をいう。
(1) 人工透析治療法を受けるため、月8回以上通院する者
(2) 人工透析治療法を受けるため通院する者およびその者と同一の医療保険に加入している家族の前年度に納付すべき市民税額(所得割)の合計が3万3,000円未満の場合
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けていない者
(助成金等の額等)
第4条 助成金等の額は、次に掲げるとおりとする。
助成対象者 | 助成要件 | 基準額 | 助成率 | 助成方法 |
専ら車椅子を利用しなければ通院できない者または家族等の介護が得られず福祉有償運送事業による輸送を利用しなければ通院できない者(以下「福祉有償運送事業利用者」という。) | 人工透析治療法を受けるため通院する者およびその者と同一の医療保険に加入している家族の前年度に納付すべき市町村民税が非課税の場合 | 通院1回当たりの福祉有償運送事業利用料に年間通院予定日数を乗じて得た額 | 3分の2以内 | 助成券 |
人工透析治療法を受けるため通院する者およびその者と同一の医療保険に加入している家族の前年度に納付すべき市町村民税が課税となる場合で、市民税額(所得割)の合計が3万3,000円未満の場合 | 通院1回当たりの福祉有償運送事業利用料に年間通院予定日数を乗じて得た額 | 2分の1以内 | 助成券 |
助成対象者 | 助成要件 | 自宅から通院医療機関までの最短距離 | 月額 | 助成方法 |
自家用自動車または公共交通機関を利用して通院する者(以下「公共交通機関等利用者」という。) | 人工透析治療法を受けるため通院する者およびその者と同一の医療保険に加入している家族の前年度に納付すべき市民税額(所得割)の合計が3万3,000円未満の場合 | 2キロメートル以上10キロメートル未満 | 1,000円 | 助成金 |
10キロメートル以上20キロメートル未満 | 2,000円 | 助成金 | ||
20キロメートル以上および市外通院者 | 3,000円 | 助成金 |
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項により助成の決定を受けた福祉有償運送事業利用者に対しては、助成券を交付するものとする。
3 交付する助成券は、再交付しないものとする。
(助成金等の返還)
第7条 市長は、虚偽の申請等不正な手段により当該助成金等を受給した者に対して、その一部または全部について返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町人工血液透析者通院費助成金交付要綱(平成7年マキノ町告示第52号)、今津町人工血液透析者通院費助成金交付要綱(平成10年今津町告示第93号)、安曇川町人工透析通院交通費助成事業実施要綱または新旭町人工透析通院交通助成事業実施要綱(平成7年新旭町告示第21号)(以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る助成金について適用し、平成16年度の申請に係る助成金については、なお合併前の告示の例による。
付則(平成18年8月1日告示第159号)
この告示は、平成18年8月1日から施行し、平成18年度分の助成金等から適用する。
改正文(平成30年4月5日告示第161号)抄
平成30年度の助成金から適用する。