○高島市健康推進員設置要綱

平成17年1月1日

告示第93号

(目的)

第1条 少子高齢社会を迎えた今日、住民全てが健康意識を高め、地域の実情に即した健康生活を営み安心して生き生きと暮らせるまちをつくることが重要である。その実践に必要な民間組織活力として健康推進員(以下「推進員」という。)を設置し、自ら「自分の健康は自分で守る」という自覚と認識を広め、もって地域住民の健康保持、増進を積極的に推進することを目的とする。

(推進員の資格)

第2条 推進員は、市が実施する「健康推進員養成講座」を修了した者とする。

(推進員の委嘱等)

第3条 市長は、前条の修了者の中から推進員を委嘱する。

2 推進員の数は、地区の人口等の状況に応じて市長が定める。

(推進員の任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(推進員の解嘱)

第5条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委嘱を解嘱できるものとする。

(1) 自己の都合により、辞任を申し出たとき。

(2) 疾病等のため推進員としての職務の遂行が困難であると認められるとき。

(3) 活動の状態が、推進員として不適当であると認められるとき。

(4) その他市長が解嘱を適当と認めたとき。

(推進員の職務)

第6条 推進員は、市、保健所等行政機関の指導と援助により、正しい知識と技術をもって、自らより良い健康生活の実践者となり、かつ、地域の実情に即した効果的な方法で、次に定める活動を継続的に進めることにより、地域の健康づくりを推進するものとする。

(1) 栄養、運動および休養に関する知識と技術の普及活動

(2) 食生活改善のための活動

(3) 母性および乳幼児等母子保健に関する推進活動

(4) 行政機関が実施する保健事業への協力活動

(5) 社会福祉のための活動

(6) その他健康づくりに関する各種事業の普及啓発等

2 推進員は、活動上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(組織活動体制の整備)

第7条 組織活動は、推進員により構成され、次に掲げる事項を整備し、自主性を高めながら効率化を図る。

(1) 推進員は受け持ち地区を分担し、活動する。

(2) 推進員による自主活動を尊重しつつ、活動の総合性、計画性および効率性を確保するため、健康推進員協議会を設置し組織活動を行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

高島市健康推進員設置要綱

平成17年1月1日 告示第93号

(平成17年1月1日施行)