○高島市保健センターの設置および管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第179号

(設置)

第1条 市民の健康の保持増進を図るため、高島市保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高島市マキノ健康福祉センター

高島市マキノ町蛭口1371番地

(マキノ老人福祉センター内)

高島市今津保健センター

高島市今津町弘川204番地1

(今津町総合福祉センター内)

高島市安曇川健康福祉センター

高島市安曇川町田中89番地

(安曇川ふれあいセンター内)

高島市高島保健センター

高島市勝野680番地

(高島総合健康福祉センター内)

高島市新旭保健センター

高島市新旭町北畑574番地

(業務)

第3条 センターは、市民の日常生活に密着した健康づくり事業を総合的に行うため、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康教育に関すること。

(2) 健康診査、健康相談、保健指導および訪問指導に関すること。

(3) 結核予防に関すること。

(4) 感染症予防に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 栄養指導に関すること。

(7) 機能訓練に関すること。

(8) その他健康づくりに必要な業務

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町立老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成3年マキノ町条例第12号)、今津町総合福祉センターの設置および管理に関する条例(平成4年今津町条例第9号)、朽木村保健センターの設置および管理に関する条例(平成3年朽木村条例第5号)、安曇川町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成10年安曇川町条例第20号)、高島町総合健康福祉センターの設置および管理に関する条例(平成11年高島町条例第24号)または新旭町保健センターの設置等に関する条例(昭和62年新旭町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月6日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高島市保健センターの設置および管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第179号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年1月1日 条例第179号
平成18年3月6日 条例第7号
令和5年3月24日 条例第2号
令和5年12月22日 条例第47号