○高島市訪問看護ステーション職員服務規程
平成17年1月1日
訓令第24号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 勤務時間(第2条)
第3章 服務(第3条―第20条)
第4章 警備(第21条)
第5章 雑則(第22条・第23条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令、条例および規則に定めがあるものを除くほか、高島市訪問看護ステーション職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 勤務時間
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、高島市職員服務規程(平成17年高島市訓令第10号)第2条に定めるところによる。
第3章 服務
(職責)
第3条 職員は、その職務が在宅療養者の病状に応じた適切な看護を提供し、家庭においてより安定した療養生活が送れるよう支援することを自覚し、全体の奉仕者としてその使命を達成するために全力を挙げて職務に専念しなければならない。
(品位の保持)
第4条 職員は、常に服装および態度を端正にし、健全な生活を営み、公務員としての品位を保つよう努めなければならない。
(職務の公正)
第5条 職員は、職務の執行に当たっては、親切を旨として、医療従事者として慎重を期し、冷静にして正しく判断し公正でなければならない。
(宣誓書の提出)
第6条 新たに職員となった者は、署名の終わった宣誓書を所長を経て市長に提出しなければならない。
(履歴書の提出および住所届)
第7条 新たに職員となった者は、着任後3日以内に一般職の例により履歴書および住所届を所長を経て総務部長に提出しなければならない。
(着任の期間)
第8条 新たに職員となった者は、その通知を受けた日から5日以内に当該職に着任しなければならない。ただし、病気その他の事由により、当該期間内に着任できない場合には、事由を付して所長を経て市長に届け出なければならない。
(氏名、本籍変更届)
第9条 職員は、氏名、住所または本籍に変更があった場合には、一般職の例により速やかに変更届を総務部長に提出しなければならない。
(出勤)
第10条 職員は、定刻までに出勤し、タイムレコーダにより自ら打刻しなければならない。
(勤務時間中における外出または早退)
第11条 勤務時間中病気その他の事由により早退または一時離席しようとするときは、所長に申し出て承認を受けなければならない。
2 公務による離席の場合であっても所長または隣席の者に用件、行先および所要時間を告げ、常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(休暇、遅刻、早退等)
第12条 職員は、病気その他の事由により休暇、遅刻、早退または欠勤する場合は、事前に(ただし、やむを得ないときは事後速やかに)一般職の例により休暇願、遅参、早退願に所要の事項を記載して所長に提出しなければならない。
2 病気のため欠勤が7日以上にわたるときは、前項の休暇願に医師の診断書を添えて提出しなければならない。
3 産前休暇を受けようとする場合は、医師または助産師の出産日予定証明書を、産後休暇にあっては出産証明書を添えて速やかに提出しなければならない。
4 忌引の場合は、死亡者との続柄ならびに死亡者の氏名および死亡年月日を休暇願に記入しなければならない。
5 墓参帰郷、父母看護その他長期の旅行のため勤務地を離れようとするときは、その連絡先を所長に報告しなければならない。
(出張)
第13条 職員が出張するときは、出張命令伺書に必要事項を記載して、その前日までに決裁を受けなければならない。
2 出張先において用務の都合その他やむを得ない事由により日程を変更する場合には、電話等により所長に連絡をして指示を受けなければならない。
3 職員が出張を終えて帰省したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、特殊または軽易な場合は、口頭をもってすることができる。
(召喚に応ずる承認)
第14条 裁判所またはその他官公庁の召喚を受け、証人、鑑定人もしくは参考人として出頭する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(兼業許可の申請)
第15条 営利企業等に従事しようとする場合には、高島市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成17年高島市規則第21号)に基づき兼業許可申請を市長に提出しなければならない。
(秘密を守る義務)
第16条 職員は、所長の許可を受けなければ文書を他に示し、または内容を告げ、もしくは謄本を与えることができない。また、文書を施設外に携出するときも、同様とする。
(勤務時間外または休日の出勤)
第17条 勤務時間外または休日に業務に従事しようとするときは、所長の承認を得、退庁するときは、火気の取締りおよび戸締りに注意し、当該取締り等について必要な事項を所長に報告しなければならない。
(引継ぎ)
第18条 退職、休職その他の事由により担当業務に変更があった場合、前任者は、速やかに文書または口頭によりその内容を引き継ぎ、その旨を所長に報告しなければならない。
(事故の報告)
第19条 職員が、負傷もしくは疾病にかかり、または突発的な事故を起こし、災禍を発生させた場合は、速やかに所長を経て市長へ事故報告書を提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次の事項を記載し、必要に応じて本人のてん末書、医師の診断書等を添付しなければならない。
(1) 事故発生の日時および場所(見取図を添付)
(2) 事故のあった者または物件
(3) 事故発生前の状況、事故の状況および対応した内容
(4) 事故発生原因
(贈与等の収受の禁止)
第20条 職員は、名目のいかんを問わず、職務に支障を及ぼすおそれがあると認められる贈与、もてなし、謝礼その他利益の提供を受け、もしくは受けさせ、または求めてはならない。
第4章 警備
(警備)
第21条 職員は、常に施設内外の盗難および火災予防に心掛けなければならない。
2 現金、有価証券または重要物品については、所長の指揮によって安全な場所に保管し、その保管については万全の処置を講じなければならない。
第5章 雑則
(盗難の届出)
第22条 施設内において盗難があった場合、職員は直ちにその品名、数量、保管状況等を所長に届け出なければならない。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。