○高島市高齢者家族介護教室事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第86号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む。以下同じ。)を介護している家族等の様々なニーズに対応し、家族介護教室を実施することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 実施主体は高島市とし、その責任の下に事業を実施するものとする。この場合において市は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容および利用料の決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができるものとする。

(運営)

第3条 市は、この事業の運営に当たっては、次に留意するものとする。

(1) 市は、事業の適正な実施を図るため、委託を受けた者が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。

(2) 実施団体は、事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を市に報告するものとする。

(3) この事業は、家族介護者交流事業と一体的に実施することができるものとする。

(実施方法)

第4条 この事業は、利用対象者に対し、介護方法や介護に関する効果的な記録方法、介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催するものとする。

(利用対象者)

第5条 この事業の利用対象者は、高齢者を現に介護している家族や近隣の援助者等とする。

(利用者負担)

第6条 この事業の利用者は、教材費等の実費を負担するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(適用)

2 この告示は、平成17年4月1日から適用し、平成17年3月31日までにおいては、なお合併前の今津町家族介護者交流事業費助成金交付要綱(平成13年今津町告示第147号)、安曇川町介護予防・地域支え合い支援・家族介護支援事業実施要綱(平成12年安曇川告示)、高島町介護予防・地域支え合い・家族介護支援事業実施要綱(平成13年高島町告示)、新旭町介護予防・生活支援・家族介護支援事業実施要綱(平成12年新旭町告示第17号)の例による。

高島市高齢者家族介護教室事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第86号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第86号