○高島市基準該当訪問介護事業者の登録および特例居宅介護サービス費等の支給に関する要綱
平成17年1月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)のうち、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第40条第1項に規定する基準該当居宅サービスに該当する訪問介護(以下「基準該当訪問介護」という。)を行う事業者の登録および法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費または法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給に関する手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請)
第2条 基準該当訪問介護事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した基準該当訪問介護事業所登録申請書(様式第1号および付表1―1ならびに付表1―2(付表1―2については当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。))を市長に提出しなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称および所在地
(2) 申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびにその代表者の氏名および住所
(3) 当該申請に係る事業の開始予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の管理者およびサービス提供責任者の氏名、経歴および住所
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請事業に係る従業者の勤務体制および形態
(9) 当該申請事業に係る資産の状況
(10) その他登録に関し市長が必要と認める事項
2 前項の登録は、基準該当訪問介護事業所ごとに行う。
3 前項の規定に基づき、基準該当訪問介護事業所登録台帳に登載した基準該当訪問介護事業者を登録基準該当訪問介護事業者と、また、当該事業を行う事業所を登録基準該当訪問介護事業所という。
2 登録基準該当訪問介護事業者は、当該事業を廃止、休止または再開する場合は、速やかに、市長に事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
(報告等)
第5条 市長は、特例居宅介護サービス費等の支給に関し、必要があるときは、登録基準該当訪問介護事業者、登録基準該当訪問介護事業者であった者または登録基準該当訪問介護事業所の従業者であった者(以下この条において「登録基準該当訪問介護事業者であった者等」という。)に対し、報告または帳簿書類の提出もしくは提示を命じ、登録基準該当訪問介護事業者であった者に対し出頭を求め、または市の職員に関係者に対して質問させ、もしくは登録基準該当訪問介護事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(1) 登録基準該当訪問介護事業者が、当該登録に関する事業所の従業員の知識もしくは技能または人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当訪問介護事業者が満たすべき基準または基準該当訪問介護事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録基準該当訪問介護事業者が、居宅サービス基準省令に従って、適正な基準該当訪問介護事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し、不正があったとき。
(4) 登録基準該当訪問介護事業者が第5条の規定により、報告または帳簿書類の提出もしくは提示を命ぜられ、これに従わず、または虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録基準該当訪問介護事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたことが明らかとなったとき。
(事業所情報の提供)
第7条 市長は、登録基準該当訪問介護事業所の情報(第4条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを滋賀県知事に提供するものとする。
(1) 申請者の名称ならびに代表者の氏名および住所
(2) 事業所の名称および所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当訪問介護事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第8条 市長は、居宅要介護被保険者または居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、登録基準該当訪問介護事業者から当該基準該当訪問介護の提供を受けた場合に、特例居宅介護サービス費等を支給する。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、指定居宅サービスに要する費用の額に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「指定居宅サービス基準」という。)により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
3 登録基準該当訪問介護事業者は、被保険者証に法第66条第1項に規定する保険料滞納者に係る支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者に対して、居宅サービス計画の対象となる基準該当訪問介護を提供したときは、当該基準該当訪問介護に要した費用について、その全額を当該被保険者より支払を受けるものとする。
4 登録基準該当訪問介護事業者は、当該基準該当訪問介護の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証およびサービス提供証明書を交付しなければならない。
5 前項の領収証においては、基準該当訪問介護のサービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るものおよびその他の費用の額を区分して記載しなければならない。
6 市長は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第40条から法第43条までに定める指定居宅サービス基準および居宅サービス基準に照らして審査を行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する