○高島市国民健康保険税滞納世帯に係る短期被保険者証および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱

平成17年1月1日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別な事情がないにもかかわらず、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して短期被保険者証(以下「短期証」という。)の交付および国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還および同条第6項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付ならびに法第63条の2に規定する保険給付の支払の全部または一部の一時差止等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(短期証の交付対象者)

第2条 短期証の交付対象者は、災害その他の特別な事情がないにもかかわらず、保険税を滞納している次のいずれかに該当する者とする。

(1) 前年度課税した保険税の2分の1以上の滞納がある世帯主。ただし、滞納額が2万円以下の世帯主を除く。

(2) 前々年度以前の保険税に滞納がある世帯主。ただし、滞納額が1万5千円以下の世帯主を除く。

(短期証の交付および有効期間)

第3条 市長は、前条に規定する交付対象者に対して、有効期限を定めた短期証を交付する。

2 短期証の有効期限は、交付の日から1月、2月、3月または6月のいずれかとする。ただし、納税計画が確実に履行されていることを確認したときは、当該期限を更新することができる。

3 前2項の規定により短期証を交付したときは、短期証交付管理台帳(様式第1号)を作成し、管理するものとする。

(短期証の適用解除基準)

第4条 短期証を交付している世帯主が次に該当することになったときは、短期証に替えて速やかに被保険者証を交付する。

(1) 保険税を完納したとき。

(2) 滞納保険税に著しい減少があったとき。

(3) 滞納している保険税の解消に努力し、かつ、その履行に十分誠意が認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(被保険者証の返還および資格証明書の交付対象者)

第5条 被保険者証の返還および資格証明書の交付対象者は、特別な事情がないにもかかわらず、当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に保険税を納付しない世帯とする。なお、1年を経過しない場合においても、交付対象者とすることができる。

2 短期証の交付を受けた者が、その後1年を経過するまでの間に収納状況に改善が見られない場合は、被保険者証の返還および資格証明書の交付対象者とすることができる。

(適用除外)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対しては、被保険者証の返還を求めないものとする。

(1) その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができる世帯

(2) 次に掲げる国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第1条の2に規定する特別の事情のいずれかに該当することにより保険税を納付することができないと認められる場合

 世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にかかったこと。

 世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、または休止したこと。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 からまでに類する事由があったこと。

(被保険者証の返還等)

第7条 世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、あらかじめ納付相談・指導の経過および実態調査等を記載した被保険者証返還対象者調査表(様式第2号)を作成するとともに、前条各号に該当する場合には、当該世帯主に対し、特別の事情に関する届(様式第3号)または原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等に関する届(様式第4号)を提出させるものとする。

2 当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に納付しない世帯主に対して被保険者証の返還を求めるに当たって、国民健康保険被保険者証の返還に係る弁明について(様式第5号)により事前に当該世帯主に弁明の機会を付与するものとする。

3 弁明書が提出期限までに提出されない場合、および弁明によっても当該処分は正当であると認められる場合は、国民健康保険被保険者証返還請求通知書(様式第6号)により通知し、被保険者証の返還を求めるものとする。

(資格証明書の交付)

第8条 前条第3項の通知により、世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し、被保険者資格証明書の交付について(様式第7号)を添えて、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者および18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者または18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書およびそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者または18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付する。

2 当該世帯主が被保険者証を返還しない場合、前条第3項の通知をしているときには、現在交付している被保険者証の有効期限の経過をもって当該被保険者証の返還があったものとみなすものとする。

3 資格証明書を交付したときは、資格証明書交付管理台帳(様式第8号)を作成し、その後の異動等を管理するものとする。

(被保険者証の交付)

第9条 前条の規定により資格証明書の交付を受けている世帯主が、滞納している保険税を完納したとき、または滞納額の著しい減少、災害その他特別の事情があると認められるときは、被保険者証を交付するものとする。また、当該世帯に属する被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等を受けることができる者となった場合には、当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

2 前項の規定により被保険者証の交付を受けようとする者には、特別の事情に関する届または原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等に関する届 を直ちに提出させるものとする。

3 世帯の合併・分離および世帯主変更等により、世帯員の異動があった場合は、保険税納付義務者である世帯主の状況により判断し、資格証明書または被保険者証を交付するものとする。

4 資格証明書の交付を受けている対象者が、分納誓約を1年以上にわたり適正に履行している場合は、被保険者証または短期証を交付する。

(保険医療機関等への協力依頼)

第10条 保険者は、この告示の規定により資格証明書を交付するに当たり法第36条第3項に規定する保険医療機関または保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し、次に掲げる事項につき協力を依頼するものとする。

(1) 窓口で被保険者証または資格証明書の確認を徹底すること。

(2) 窓口で資格証明書を提示した者からは当該診療等に要した費用の全額を窓口で徴収すること。

(3) 資格証明書を交付した世帯に属する者に係る診療報酬明細書は、その上部余白に「特別療養費」と朱書きした上で、滋賀県国民健康保険団体連合会に送付すること。

(特別療養費の支給)

第11条 資格証明書により診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主に対して、省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(療養費支給申請書を使用)を提出させるものとする。

2 特別療養費の申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し、保険者が払い戻すこととなる特別療養費の全部または一部を滞納保険税に充当するよう、指導するものとする。

3 世帯主が特別療養費の支給額の全部または一部の保険税への充当を承諾した場合は、保険税への充当承諾書(様式第9号)を提出させるものとする。

(保険給付の全部または一部の支払の一時差止め)

第12条 世帯主が当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間において当該保険税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部または一部の支払を一時差し止めるものとする。なお、第6条第2号に該当する特別の事情がある場合は、世帯主に対し、特別の事情に関する届(様式第3号)を提出させるものとする。

2 保険給付の全部または一部の支払を一時差し止めている場合において、令第1条の2に規定する特別の事情を有することになった場合は、当該世帯主に対し、直ちに前項と同様の届出書を提出させるものとする。

3 第1項の規定により、保険給付の支払を差し止めたときは、被保険者証返還対象者調査表に、必要事項を記入するとともに、保険給付費の支払の一時差止めについて(様式第10号)により世帯主に通知するものとする。

4 保険給付の支払を一時差し止める額は、当該世帯が滞納している保険税を超えない額とする。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第13条 資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部または一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ、世帯主に、保険給付費からの滞納保険税の控除について(様式第11号)により通知して、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。

2 この措置は、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の全部または一部の支払の一時差止めがなされている場合は、保険給付からの控除を行うことはできないものとする。

(納付指導等の継続)

第14条 資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町国民健康保険税滞納世帯にかかる短期被保険者証および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成13年マキノ町告示第31号)、今津町国民健康保険税滞納世帯に係る短期被保険者証および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成13年今津町告示第21号)、朽木村国民健康保険税滞納世帯に係る短期被保険者証および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成13年朽木村告示第34号)、安曇川町国民健康保険税滞納世帯にかかる短期被保険者証および被保険者資格証明書交付要綱(平成13年安曇川町告示第18号)、高島町国民健康保険税滞納世帯に係る短期被保険者証および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成13年高島町告示第45号)または新旭町国民健康保険税滞納世帯に係る短期被保険者証および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱(平成13年新旭町告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成19年4月1日告示第94号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成21年4月1日告示第56号)

平成21年4月1日から適用する。

改正文(平成22年6月22日告示第106号)

平成22年7月1日から適用する。

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高島市国民健康保険税滞納世帯に係る短期被保険者証および被保険者資格証明書の交付ならびに保…

平成17年1月1日 告示第81号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年1月1日 告示第81号
平成19年4月1日 告示第94号
平成21年4月1日 告示第56号
平成22年6月22日 告示第106号
平成24年9月27日 告示第129号
令和4年6月1日 告示第117号