○高島市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領
平成17年1月1日
告示第80号
(目的)
第1条 この告示は、診療報酬明細書等の被保険者への開示について(平成9年6月25日付け老企第64号、保発第82号、庁保発第16号厚生省老人保健福祉局長、厚生省保険局長、社会保険庁運営部長通知)に基づき診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示の請求があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護および診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、レセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(開示対象のレセプトの範囲)
第2条 開示の対象は、原則として過去5年間の国民健康保険、老人医療に係るレセプトとする。
(開示請求対象者の範囲)
第3条 個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示の請求に応じるものとする。
(1) 被保険者等
ア 高島市国民健康保険の被保険者および被扶養者本人もしくは高島市老人医療受給者本人(被保険者であった者および被扶養者であった者もしくは受給者であった者を含む。以下「被保険者等」という。)
イ 被保険者等が未成年者または成年被後見人の場合における法定代理人
ウ 被保険者等からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士
(2) 遺族等
ア 被保険者等が死亡している場合にあっては、当該被保険者等の父母、配偶者または子(以下「遺族」という。)
イ 遺族が未成年者または成年被後見人の場合における法定代理人
ウ 遺族からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士
(開示の依頼)
第4条 レセプトの開示を請求する者は、診療報酬明細書等の開示依頼書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
(開示請求書の受理)
第5条 開示請求書の受理に当たっては、請求者の本人確認および開示対象者の各項目の記載に漏れ、誤りがないことを確認した後、開示請求書を受理し、受付日付印を押印の上、当該依頼者へ開示請求書の控えを交付する。
(開示、部分開示または不開示の決定)
第7条 保険医療機関等からの当該レセプトについての回答に基づき開示、部分開示または不開示を決定する。
2 当該調剤レセプトを開示する場合は、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、調剤報酬明細書の開示について(通知)(様式第6号)によりその旨を通知する。
(レセプト開示受付等に対する経過簿等の作成)
第10条 開示請求書の受付から開示等の通知および交付に至るまでの処理経過については、レセプト開示受付・処理経過簿(様式第7号)に記載し、進捗状況等を把握する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。