○高島市国民健康保険運営協議会規則
平成17年1月1日
規則第86号
(目的)
第1条 この規則は、高島市国民健康保険条例(平成17年高島市条例第169号)第3条の規定に基づき、高島市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項に関し必要な調査および審議を行うものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類および内容の変更に関すること。
(4) 診療所(病院)の運営に関すること。
(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(6) その他市長において重要と認める事項
(招集)
第3条 協議会は会長が招集する。
第4条 第2条の規定により市長の諮問があったときは、会長は速やかに協議会を招集しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、会長において必要があると認めるときは、協議会を招集することができる。
3 会長は、協議会を招集しようとするときは、会議に付議する事項およびその内容、日時、場所等をあらかじめ市長に通知しなければならない。
(会議)
第5条 会長は、会議を主宰する。
第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第7条 会長は、会議の状況およびその結果について市長に報告しなければならない。
(関係職員の出席および資料の提出)
第8条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、市長または関係職員に対し説明を求め、または資料の提出を求めることができる。
(書記)
第9条 協議会に書記を置き、市の職員のうちから市長が命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(協議会の議事録)
第10条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過要領およびその結果を記載し、会長および出席した委員のうちから会長の指名する委員2人が署名しなければならない。
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。