○高島市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱
平成17年1月1日
告示第77号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障がい者または同条第2項に規定する障がい児(以下「障がい児(者)」という。)のうち、在宅の障がい児(者)の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) デイケア・ナイトケア等サービス事業 地域生活を営む上で欠くことのできない支援を要する在宅の障がい児(者)が、緊急、夜間等のやむを得ない事情や処遇の困難性により、法で定める障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を利用することができない場合に適切な支援を行う。
(2) 障害福祉サービス対象外事業 障がい児(全身性障がい児、視覚障がい児および知的障がい児を除く。)の外出介護等、地域生活を営む上で不可欠であって、かつ、障害福祉サービスの対象とならない支援を行う。
2 前項の事業は、法第22条第7項に規定する支給量の不足を補うものとしてはならない。
(事業の委託)
第3条 市長は、利用世帯、サービスの内容および費用負担区分の決定を除き、前条第1項の事業を適切に実施できると認められる社会福祉法人(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
2 前条第1項第1号の事業を行う受託者は、原則として事前に市長の了解を得るとともに、当該在宅の障がい児(者)ができる限り速やかに障害福祉サービス利用へ移行できるよう、地域のサービス事業者との調整等を行うものとする。
(委託料)
第4条 事業を委託により実施する場合の委託料の額は別表のとおりとする。
(利用対象者)
第5条 この告示により利用の対象となるものは、市内に住所を有する障がい児(者)であって、サービスを必要とする者とする。
(利用の決定)
第6条 サービスを受けようとする者は、24時間対応型利用制度支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 市長が緊急を要すると認める場合は、申請書の提出等は、事後でも差支えないものとする。
(利用料)
第7条 利用者は、サービスを利用したときは、原材料費等の実費に相当する額を受託者に支払うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町24時間対応型総合在宅福祉サービス事業実施要綱(平成15年マキノ町告示第25号の3)、朽木村障害児(者)24時間対応型総合在宅福祉サービス事業実施要綱(平成15年朽木村告示第59号)、安曇川町24時間対応型利用制度支援事業実施要綱(平成15年安曇川町告示第46号)、高島町24時間対応型利用制度支援事業実施要綱、今津町24時間対応型利用制度支援事業実施要綱(平成15年今津町告示87号)または新旭町24時間対応型利用制度支援事業実施要綱(平成16年新旭町告示第133号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
改正文(平成26年3月18日告示第28号)抄
平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月25日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱、第2条の規定による改正前の高島市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領、第4条の規定による改正前の高島市砂利採取計画認可等事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の高島市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱、第6条の規定による改正前の高島市障がい者(児)地域生活宿泊体験支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の高島市緊急通報システム事業実施要綱および第8条の規定による高島市住居確保給付金支給事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
改正文(令和4年3月3日告示第26号)抄
令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
委託料の額
区分 | 単価 |
通常の勤務時間帯(午前6時から午後10時まで) | 1時間あたり 4,000円 |
早朝、夜間等通常の勤務時間外(午後10時から翌朝午前6時まで) | 1時間あたり 5,000円 |
(注)1時間を超える場合または1時間に満たない場合は、30分を0.5時間で換算する。