○高島市障がい者相談支援事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第73号

(目的)

第1条 障がい者相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)は、在宅の障がい者に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談および情報の提供等を総合的に行うことにより、障がい者やその家族の地域における生活を支援し、もって在宅の障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 相談支援事業の実施主体は、高島市とし、障がい者相談支援センター(以下「相談支援センター」という。)において実施するものとする。ただし、事業の全部または一部を社会福祉法人に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住する者であって、相談支援を必要とする障がい者およびその家族(以下「対象者」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 相談支援センターは、次に定める事業を積極的に地域に出向き、または相談支援センターにおいて実施するものとする。

(1) ホームヘルプサービス、障がい者地域相談支援事業、ショートステイ等の在宅福祉サービスに係る情報提供や利用の助言、利用申請の援助および介護相談、保健医療サービスの利用援助を行うこと。

(2) 福祉機器の利用助言や情報機器の使用指導、料理、裁縫の指導、代筆、代読、住宅改造の助言、住宅の紹介、生活情報の提供等社会資源を活用するための支援を行うこと。

(3) 社会生活力を高めるため、対象者に適した社会生活訓練プログラムを作成し、助言指導すること。

(4) 対象者に対するピアカウンセリングを行うこと。

(5) 対象者のニーズに応じて、医療機関や保健所など専門機関の紹介を行うこと。

(6) 障がい者の権利擁護や虐待の防止のための必要な援助を行うこと。

(7) 重層的支援体制整備事業を通じた包括的支援体制構築への参画を行うこと。

(8) 相談支援が適正かつ円滑に実施されるよう、地域における相談支援事業者に対する専門的な指導および助言、人材育成の支援、地域移行または地域定着の促進に向けた取組等を実施することにより、相談支援機能の強化を図ること。

(職員の配置等)

第5条 相談支援事業を行うため、相談支援センターに次の各号のいずれかに該当する者を配置するものとする。

(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカーで障がい者の相談・援助業務の経験がある者

(2) 保健師、理学療法士、作業療法士等で障がい者の相談・援助業務の経験がある者

2 相談支援事業を効果的に実施するため、必要に応じて専門技術を有する者(社会福祉士、介護福祉士、医師、保健師、理学療法士、作業療法士、建築士、エンジニア等の専門援助者)を嘱託職員として確保するものとする。

(職員の責務)

第6条 相談支援センターの職員は、利用者および利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 相談支援センターの職員は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会への参加や他の職種との交流会などあらゆる機会をとらえ、相談支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。

(支援体制の整備)

第7条 相談支援センターは、対象者のニーズに即応するため、夜間、休日等においても対応できる体制を整備するものとする。

(台帳の整備等)

第8条 相談支援センターは、利用者の基礎的事項、支援サービス計画の内容および実施状況、今後の課題等を記載した台帳を整備し、これを適切に管理し、継続的支援の実施を図るものとする。

(費用負担)

第9条 この事業を実施しようとする対象者の費用負担は、原則として無料とする。

(事業の実施)

第10条 市長は、事業の実施に当たって、相談支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、相談支援センターは、月間の事業計画を定め、この告示に定めた事業を計画的に実施するものとする。

(運営協議会)

第11条 相談支援センターには、その円滑な運営を図るため、運営協議会を設置し、その必要な事項は、別に定める。

(実施調査等)

第12条 市長は、事業の適正かつ積極的な運営を図るため、相談内容、相談支援の状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、委託先が行う業務の内容について、必要に応じて調査を行うものとする。

2 市長は、前項による調査の結果、本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、事業の委託を取り消すものとする。

3 この事業の全部または一部を受託して実施する相談支援事業実施者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経費等を明確に区分しておかなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町障害者生活支援事業実施要綱(平成8年マキノ町告示第46号の1)、今津町障害者生活支援事業実施要綱(平成8年今津町告示第147号)または新旭町障害者生活支援事業実施要綱(平成9年新旭町告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月1日告示第180号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

改正文(令和4年3月3日告示第25号)

令和4年4月1日から施行する。

高島市障がい者相談支援事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)