○高島市身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障がい者(児)が就労、通学、通院、通所、生業等のために自動車を取得し改造する場合に要する経費(以下「自動車改造費」という。)の一部を助成し、もって身体障がい者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資する事を目的とする自動車改造費助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年(1月から6月の間に助成の申請があった場合は、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は、助成対象としないものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている上肢機能障がい、下肢機能障がいまたは体幹機能障がいを有する者であって、就労等のために自らが所有し、運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要があるもの

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている下肢機能障がい、体幹機能障がいまたは脳原性移動機能障がいを有する者(児)で、その障がいの程度が1級または2級であって、通学、通院、通所もしくは生業のため自らまたは生計を同一にする者が所有する自動車に車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造する必要があるもの

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、身体障がい者が自ら運転する自動車の場合は、操向装置および駆動装置等の改造に要する経費とする。ただし、身体障がい者(児)と生計を同一にする者等がその身体障がい者(児)の移動介護のために運転する自動車の場合は、車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造(移動介護用特別仕様車の購入を含む。)するために要する経費とする。

(助成額)

第4条 助成額は、前条に規定する助成対象経費の範囲内で、一の自動車につき1回限りとし、その上限額は7万5,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、この事業により助成決定を受けた日から6年(当該助成決定に係る自動車が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める小型車(総排気量が0.66リットル以下のものをいう。)の場合は4年)を経過していないときは、助成しないものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(助成の申請)

第5条 本事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造を行う前に身体障がい者用自動車改造費助成申請書(様式第1号または様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象者の身体障害者手帳の写し

(2) 運転者の自動車運転免許証の写し(本人が教習のため運転免許取得前である場合を除く。)

(3) 自動車車検証の写し(新たに自動車を購入する場合を除く。)

(4) 生計同一申立書(様式第3号)ただし、生計を同一にする者が所有する自動車を改造する場合のみ必要

(5) 改造に要する経費の見積書(装着・改造の箇所および経費を明らかにしたもの)の写し

(6) その他市長が必要と認めた書類

(助成の決定)

第6条 市長は、前条による申請書の提出があったときは、これを審査し助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、申請者に対して身体障がい者用自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第4号)または身体障がい者用自動車改造費助成却下通知書(様式第5号)により通知する。

(運転免許取得の確認)

第7条 市長は、教習のため運転免許取得以前に助成の申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請のあった者に身体障がい者自動車改造費助成承認通知書(様式第4号の2)により、運転免許を取得することを条件に助成する旨を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、免許を受けた日から60日以内に市長に運転免許証の写しを提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 助成金の交付決定を受けた者は、自動車の改造完了後、速やかに身体障がい者用自動車改造費助成事業実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 自動車改造費明細書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 自動車登録番号が分かる自動車全体の写真および改造箇所の写真

(4) 自動車検査証の写し。ただし、新たに自動車を購入した場合のみ必要

(5) その他市長が必要と認めた書類

(助成金の額の確定)

第9条 市長は、前条による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、身体障がい者用自動車改造費助成事業確認調書(様式第7号)を作成の上、助成金の額の確定をする。

2 市長は、前項の規定により助成金の額の確定をしたときは、申請者に対し身体障がい者用自動車改造費助成金確定通知書(様式第8号)により通知する。

(助成金の請求)

第10条 助成金の確定通知を受けた者は、速やかに身体障がい者用自動車改造費助成金交付請求書(様式第9号。以下「請求書」という。)により、市長に請求するものとする。

(支払)

第11条 市長は、前条の請求書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、助成金の交付を受けた者が不正に助成を受けたことが明らかになったときは、助成の決定を取り消し、または既に受けた助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第13条 市長は、助成の状況を明らかにするため、身体障がい者用自動車改造費助成台帳(様式第10号)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の今津町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成14年今津町告示第43号)、安曇川町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成13年安曇川町告示第52号)、高島町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱または新旭町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成14年新旭町告示第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成20年4月1日告示第56号)

平成20年4月1日から適用する。

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高島市身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第70号

(平成30年4月1日施行)