○高島市重度障害児(者)訪問看護事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、医療行為を常時必要とする重度障害児(者)(障害児教育諸学校にあっては、幼稚部生を含む。以下「重度障害児(者)」という。)が安心して地域でくらせるよう、福祉、医療および教育の連携のもと看護師を派遣することにより重度障害児(者)の自立と社会参加を促進するとともに保護者もしくは看護者の看護の負担を軽減し、もって重度障害児(者)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、高島市とする。ただし、この事業の一部を訪問看護事業者等に委託することができる。

(当該事業の対象者)

第3条 当該事業の対象者は、経管栄養、たんの吸引および気管カニューレの管理等の医療行為を常時必要とする重度障害児(者)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学校長から、訪問教育により教育対応を行うことを決定された児童等

(2) 学校長から、保護者が常時学校に付き添い医療行為を行うことを条件に、教育を受けることについて認められた児童等

(3) 看護師配置のない通所施設や作業所を利用している常時医療的ケアを必要とする重度障害者

(事業の内容)

第4条 次の各号に該当する養護学校等、訪問教育児童宅および通所施設等へ看護師を派遣する。

(1) 学校長から、常時医療的ケアが必要な重度障害児として、重度障害児(者)訪問看護事業申請書(様式第1号)および訪問看護指示書(写)が提出され、市長が適当と判断した児童が通学する養護学校等

(2) 学校長から、常時医療的ケアが必要な訪問教育児童として、重度障害児(者)訪問看護事業申請書(様式第1号)および訪問看護指示書(写)が提出され、市長が適当と判断した児童の自宅等

(3) 看護師配置のない通所施設や作業所の施設長から、常時医療的ケアが必要な重度障害者として、重度障害児(者)訪問看護事業申請書(様式第1号)および訪問看護指示書(写)が提出され、市長が適当と判断したものが通所する通所施設や作業所

(利用者の決定)

第5条 市長は、前条各号について適否を判断したときは、重度障害児(者)訪問看護事業決定通知書(様式第2号)により各学校長、施設長および本人またはその保護者に通知するものとする。

(実施方法等)

第6条 実施方法は、対象者が提出した訪問看護指示書に基づき訪問看護計画を作成することにより看護師を派遣するものとする。

(委託解除)

第7条 市長は、委託を解除したときには、重度障害児(者)訪問看護事業委託解除通知書(様式第3号)により各学校長、施設長および本人またはその保護者に通知するものとする。

(委託料の支払)

第8条 受託者は、毎月10日までに前月分の委託業務の実績を取りまとめ、重度障害児(者)訪問看護事業実績報告書兼請求書(様式第4号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。

(費用)

第9条 当該委託事業に要する経費は、滋賀県重度障害児(者)訪問看護利用助成事業実施要綱(平成16年7月12日滋障第1106号滋賀県健康福祉部長通知)に定めるところにより支弁するものとする

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町重度障害児訪問看護利用助成金支給要綱(平成12年マキノ町告示第26号の5)、高島町重度障害児(者)訪問看護事業実施要綱(平成16年10月1日施行)または新旭町重度障害児(者)訪問看護事業実施要綱(平成16年新旭町告示第144号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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高島市重度障害児(者)訪問看護事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第67号

(平成17年1月1日施行)