○高島市特別障害者手当等事務取扱細則

平成17年3月18日

規則第195号

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当および特別障害者手当ならびに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下三つ手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)ならびに障害児福祉手当および特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(事務取扱機関)

第2条 特別障害者手当等の支給に関する事務は、高島市福祉事務所長事務委任規則(平成26年高島市規則第11号)の規定により、福祉事務所長がこれを行う。

(備付帳簿等)

第3条 福祉事務所長は、特別障害者手当等の各手当ごとに次の帳簿等を備えるものとする。

関係処理受付処理簿(様式第12号。以下「受付処理簿」という。)

支給停止簿

支給廃止簿

特別障害者手当等調査員証交付簿

(認定請求書の処理)

第4条 特別障害者手当等の支給要件に該当する者から障害児福祉手当認定請求書または特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

受付処理簿に記入する。

認定請求書の記載および添付書類に不備がないかどうか確認する。ただし、添付書類は、障害者の認定診断書、世帯全員の住民票の写し(または世帯全員の住民票記載事項証明書)所得状況届であること。

認定診断書については、障害児福祉手当および特別障害者手当の障害程度認定基準の定めるところによる障害程度が、他制度等により確認できる場合には省略を認めることができる。

認定請求書等に、実施機関において補正できない程度の不備があるときは、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正の上、再提出するよう指導すること。

(審査)

第5条 特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、次の事項について行う。

請求者の障害の程度

住所地

令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)

法第17条第2号に規定する肢体不自由児施設または規則第1条各号に規定する施設の入所の有無(障害児福祉手当の場合)

法第26条の2第1号に規定する身体障害者療護施設または規則第14条各号に規定する施設への入所の有無および法第26条の2第2号に規定する病院または診療所に継続して3か月を超える収容の有無(特別障害者手当の場合)

2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査を行い、または法第37条に規定する措置をとるものとする。

(知事への協議)

第6条 前条にかかる障害程度の審査において、疑義が生じた場合または審査が困難な場合は、特別障害者手当等認定協議書(様式第13号)により知事に協議するものとする。

(受給資格を認定した場合の処理)

第7条 第5条の規定による審査の結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

認定請求書の認定年月日欄に認定年月日および支給開始年月日を記入する。

受付処理簿の処理経過欄に認定の旨を記入する。

受給者台帳を作成する。

認定通知書(様式第4号)により受給資格者に通知する。

(受給資格を認めなかった場合の処理)

第8条 第5条の規定による審査の結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理するものとする。

認定請求書の却下年月日欄に却下年月日を記入する。

受付処理簿の処理経過欄に却下の旨を記入する。

却下通知書(様式第5号)を請求者等に交付する。

(認定請求時の所得状況届の処理)

第9条 受給資格の認定請求時において規則第2条および第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届または特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

所得状況届の審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入するとともに受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入する。

所得状況届の審査の結果、所得制限該当で支給の停止を決定したときは、所得状況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入し、受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、当該受給者を支給停止簿に編入し、当該受給資格者に対しては、支給停止通知書(様式第6号)により通知する。

(定時所得状況届の処理)

第10条 規則第5条および第16条において準用する規則第5条の規定により受給者等から定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届または福祉手当所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

現況届の審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入するとともに、受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入する。

規則第13条および第16条において準用する規則第13条の規定により現況届の提出を受けたものについて、所得制限非該当と決定したときは、支給停止解除通知書(様式第6号)により通知する。

現況届の審査の結果、所得制限該当で、支給停止の決定をしたときは、前条の規定により処理する。

(被災状況書の処理)

第11条 規則第2条および第15条の規定により、障害児福祉手当被災状況書、特別障害者福祉手当被災状況書または福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、審査の結果、法第22条第1項または法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当すると決定したときは次により処理するものとする。

被災状況書の審査欄に法第22条第1項または法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入する。

受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日および法第22条第1項または法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに支給停止解除年月日を記入する。

受給者台帳の支給停止期間を訂正する。

受給者台帳の支払記録欄中、当該支給停止解除された月分にかかる金額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに「停止解除」と朱書する。

支給停止解除通知書により当該受給資格者に通知する。

当該受給者台帳を支給停止簿から受給者台帳のつづりに編入し整理する。

2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項または法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは次により処理する。

被災状況書の審査欄に法第22条第1項または法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入する。

受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日および法第22条第1項または法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入する。

被災非該当通知書(様式第7号)により当該受給資格者に通知する。

(現状届が未提出の場合の取扱い)

第12条 現況届が所定の期間内に提出されないため、所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により提出期日を指定し、現況届の提出について催促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨を通知する。

(氏名変更届の処理)

第13条 規則第7条および第16条において準用する第7条の規定により氏名変更届(様式第14号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

受付処理簿に記入する。

氏名変更届の記載および添付書類に不備がないかどうか審査する。

受給者台帳の氏名欄を訂正する。

(住所変更届の処理)

第14条 規則第8条および第16条において準用する第8条の規定により住所変更届(様式第14号)の提出を受けたときで、当該実施機関の所管する区域内において住所変更があった場合は前条の規定の例により処理する。

2 他の実施機関の所管する区域内への転出の場合は次により処理する。

新住所地を所管する実施機関の依頼に基づき、受給者台帳その必要書類の写を送付する。

受給者台帳の住所欄を訂正し、受給資格喪失欄に所要事項を記入するとともに受給者台帳を支給廃止簿に編入する。

資格喪失通知書(様式第9号)を届出人に交付する。

3 他の実施機関の所管する区域内からの転入の場合は次により処理する。

旧住所地を所管する実施機関の長に対し、受給者台帳その他必要書類の写の送付を依頼する。

第4条および第7条の規定の例により処理する。

受給者台帳の備考欄に旧住所地を所管する実施機関から移管された旨を記入する。

(受給資格喪失届等の処理)

第15条 受給者から特別障害者手当等資格喪失届(様式第8号。以下「資格喪失届」という。)または特別障害者手当等受給者死亡届(様式第15号。以下「死亡届」という。)の提出を受けたときは、次により処理する。

受給者台帳の受給資格喪失届欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入する。

資格喪失通知書を届出人等に交付する。

受給資格を喪失した月以前の月分にかかる手当で、まだその者に支払われていない手当があるときは、受給者台帳の備考欄に未支払手当がある旨を記入するとともに、支払記録の金額欄に未支払手当の合計額、未支払となっている月数および未支払の手当である旨を記入する。

(資格喪失届が未提出の場合の処理)

第16条 資格喪失届または死亡届が提出されていない場合であっても、実施機関において、当該受給者が受給資格を喪失し、または死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理する。

(手当の支払開始日および支払方法)

第17条 特別障害者手当等の支払開始日は各支払期月の10日とする。ただし、支払開始日が、日曜日もしくは土曜日または休日(以下「日曜日等」という。)にあたる場合は、支払開始日を繰り上げ、その直前の日曜日等でない日とする。

2 特別障害者手当等の支払は、口座振替払とし、受給者台帳に基づき、特別障害者手当等支払明細書(様式第10号―1様式第10号―2)を作成し、特別障害者手当等給付費の支払について伺書を付して決裁を経た後、支払手続を行う。

3 第15条による未支払手当については、未支払特別障害者手当等請求書(様式第16号)の提出により特別障害者手当等給付費の支払について伺書を付して決裁を経た後支払手続を行う。

(支払の調整)

第18条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるときまたは誤認定その他の事由により手当の支払額が不足しまたは過剰となっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次期支払期日の支払額で調整する。ただし、支払額が過剰である場合において、受給者が受給資格喪失のため次期支払期日の支払額で調整できないときは、受給者にその過剰となった額の返還を命ずるものとする。

(帳簿等の保存機関)

第19条 帳簿は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

認定請求書およびその決定に係る書類 5年

認定診断書 5年

受給者台帳 5年

受付処理簿 2年

調査員証交付簿 1年

所得状況届 2年

被災状況届 2年

その他の届書 1年

(受給資格者の現況確認)

第20条 特別障害者手当等の受給者資格の現況確認のため、毎年度2月支払期前に特別障害者手当等受給者資格現況届(様式第17号)により現況を確認するものとする。

(その他の事項)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が別に定める。

この規則は、平成17年3月18日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成17年12月22日規則第256号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第54号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の高島市在日外国人福祉給付金支給規則、第3条の規定による改正前の高島市老人福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の高島市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第5条の規定による改正前の高島市火災予防規則、第6条の規定による改正前の高島市特別障害者手当等事務取扱細則、第7条の規定による改正前の高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高島市障がい者移動支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の高島市障がい者地域活動支援センター事業実施規則、第10条の規定による改正前の高島市障がい者訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の高島市障がい者日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の高島市情報公開条例施行規則、第14条の規定による改正前の高島市都市計画法等施行細則、第15条の規定による改正前の高島市児童発達支援施設運営規則、第16条の規定による改正前の高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の高島市児童福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高島市特別障害者手当等事務取扱細則

平成17年3月18日 規則第195号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月18日 規則第195号
平成17年12月22日 規則第256号
平成27年12月28日 規則第54号
平成28年3月25日 規則第7号