○高島市特別障害者手当等事務取扱細則

平成17年3月18日

規則第195号

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当および特別障害者手当ならびに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下三つ手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)ならびに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(事務取扱機関)

第2条 特別障害者手当等の支給等に関する事務は、高島市福祉事務所長事務委任規則(平成26年高島市規則第11号)第9条の規定により、福祉事務所長がこれを行う。

(備付帳簿)

第3条 福祉事務所長は、特別障害者手当等の各手当ごとに次の帳簿を備えるものとする。

(1) 受付処理簿(様式第1号)

(2) 受給者台帳(様式第2号)

(3) 支給停止簿

(4) 支給廃止簿

(5) 調査員証交付簿

(認定請求書の処理)

第4条 規則第2条または規則第15条の規定により障害児福祉手当認定請求書または特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に記入すること。

(2) 認定請求書の記載および添付書類に不備がないか確認すること。

(3) 認定請求書等に福祉事務所長において補正できない程度の不備があるときは、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正の上、再提出するよう指導すること。

(審査)

第5条 受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、次の事項について行う。

(1) 障がいの程度

(2) 住所地

(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児入所施設または規則第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設または規則第14条各号に規定する施設への入所の有無および病院または診療所(規則第14条各号に規定する施設を除く。)に継続して3か月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合)

2 受給資格の審査に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査を行い、または法第37条に規定する資料の提供等を求めるものとする。

(知事への協議)

第6条 前条第1項第1号の規定による障がいの程度の審査において、疑義が生じた場合または審査が困難な場合は、障がい程度認定協議書(様式第3号)により滋賀県知事に協議するものとする。

(受給資格を認定した場合の処理)

第7条 第5条の規定による審査の結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に認定年月日および支給開始年月を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨を記入すること。

(3) 受給者台帳を作成すること。

(4) 認定通知書(様式第4号)により受給資格者に通知すること。

(受給資格を認めなかった場合の処理)

第8条 第5条の規定による審査の結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨を記入すること。

(3) 認定請求却下通知書(様式第5号)を請求者等に交付すること。

(認定請求時の所得状況届の処理)

第9条 受給資格の認定請求時において規則第2条または規則第15条の規定により障害児福祉手当所得状況届または特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

2 前項の規定による審査の結果、所得制限該当で支給の停止を決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(3) 当該受給者台帳を支給停止簿に編入すること。

(4) 支給停止通知書(様式第6号)により受給資格者に通知すること。

(定時所得状況届の処理)

第10条 規則第5条(規則第16条において準用する場合を含む。)の規定により定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届または福祉手当所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

2 規則第13条(規則第16条において準用する場合を含む。)の規定により現況届の提出を受けたときは、その内容を審査し、審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(3) 当該受給者台帳を支給停止簿から取り外すこと。

(4) 支給停止解除通知書(様式第6号)により受給資格者に通知すること。

3 前2項の規定による審査の結果、所得制限該当で支給の停止を決定したときは、前条第2項の規定の例により処理するものとする。

(被災状況書の処理)

第11条 規則第2条または規則第15条の規定により障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書または福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、審査の結果、法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に該当すると決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項の規定に該当する旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日および法第22条第1項の規定に該当する旨を記入するとともに支給停止解除年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。

(4) 受給者台帳の支払記録欄中、当該支給停止解除された月分に係る金額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに「停止解除」と朱書すること。

(5) 支給停止解除通知書(様式第6号)により受給資格者に通知すること。

(6) 当該受給者台帳を支給停止簿から取り外すこと。

2 前項の規定による審査の結果、法第22条第1項の規定に該当しないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項の規定に非該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日および法第22条第1項の規定に非該当の旨を記入すること。

(3) 被災非該当通知書(様式第7号)により受給資格者に通知すること。

(現状届が未提出の場合の取扱い)

第12条 現況届が所定の期間内に提出されないため、所得状況等について確認できないときは、当該受給資格者に対して文書により提出期日を指定し、現況届の提出について催促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨を通知する。

(氏名変更届の処理)

第13条 規則第7条(規則第16条において準用する場合を含む。)の規定により氏名変更届(様式第8号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に記入すること。

(2) 氏名変更届の記載および添付書類に不備がないかどうか審査すること。

(3) 受給者台帳の氏名欄を訂正すること。

(住所変更届の処理)

第14条 規則第8条(規則第16条において準用する場合を含む。)の規定により住所変更届(様式第8号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 福祉事務所長の所管する区域内における住所変更の場合は、前条の規定の例により処理すること。

(2) 他の実施機関の所管する区域への転出の場合は、次により処理すること。

 当該実施機関からの依頼に基づき、受給者台帳その他必要書類の写を送付すること。

 受給者台帳の住所欄を訂正し、受給資格喪失年月日欄および受給資格喪失事由欄を記入すること。

 当該受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

 資格喪失通知書(様式第9号)を届出者に交付すること。

(3) 他の実施機関の所管する区域からの転入の場合は、次により処理すること。

 当該実施機関の長に対し、受給者台帳その他必要書類の写の送付を依頼すること。

 第4条および第7条の規定の例により処理すること。

 受給者台帳の備考欄に当該実施機関から移管された旨を記入すること。

(資格喪失届の処理)

第15条 規則第9条(規則第16条において準用する場合を含む。)または規則第10条(規則第16条において準用する場合を含む。)の規定により資格喪失届(様式第10号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失年月日欄および受給資格喪失事由欄を記入すること。

(2) 当該受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

(3) 資格喪失通知書(様式第9号)を届出者等に交付すること。

(4) 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、まだその者に支払われていない手当(以下「未支払手当」という。)があるときは、受給者台帳の備考欄に未支払手当の合計額、未支払となっている月数および未支払の手当である旨を記入すること。

(資格喪失届が未提出の場合の処理)

第16条 資格喪失届が提出されていない場合であっても、福祉事務所長において、当該受給資格者が受給資格を喪失し、または死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。

(手当の支払期日および支払方法)

第17条 特別障害者手当等の支払期日は、各支払期月の10日とする。ただし、支払期日が日曜日もしくは土曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その直前の日曜日等でない日とする。

2 特別障害者手当等は、認定請求書に記載された支払希望金融機関へ口座振込により支払うこととし、受給者台帳に基づき作成した支払明細書により支払手続を行う。

3 第15条第4号の規定による未支払手当については、未支払手当請求書(様式第11号)により支払手続を行う。

(支払の調整)

第18条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるときまたは誤認定その他の事由により手当の支払額が不足しまたは過剰となっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次期支払期日の支払額で調整する。ただし、支払額が過剰である場合において、受給資格喪失のため次期支払期日の支払額で調整できないときは、資格喪失届の届出者等にその過剰となった額の返還を命ずるものとする。

(帳簿の保存期間)

第19条 次に掲げる帳簿は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書およびその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 受付処理簿 3年

(5) 調査員証交付簿 1年

(6) 所得状況届 3年

(7) 被災状況書 3年

(8) その他の届書 1年

(その他の事項)

第20条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が別に定める。

この規則は、平成17年3月18日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成17年12月22日規則第256号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第54号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の高島市在日外国人福祉給付金支給規則、第3条の規定による改正前の高島市老人福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の高島市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第5条の規定による改正前の高島市火災予防規則、第6条の規定による改正前の高島市特別障害者手当等事務取扱細則、第7条の規定による改正前の高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高島市障がい者移動支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の高島市障がい者地域活動支援センター事業実施規則、第10条の規定による改正前の高島市障がい者訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の高島市障がい者日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の高島市情報公開条例施行規則、第14条の規定による改正前の高島市都市計画法等施行細則、第15条の規定による改正前の高島市児童発達支援施設運営規則、第16条の規定による改正前の高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の高島市児童福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年1月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市特別障害者手当等事務取扱細則

平成17年3月18日 規則第195号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月18日 規則第195号
平成17年12月22日 規則第256号
平成27年12月28日 規則第54号
平成28年3月25日 規則第7号
令和6年1月1日 規則第2号