○高島市知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則
平成17年1月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定により、法第16条第1項第2号の規定による援護または援護の委託の措置(以下「措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)およびその扶養義務者から徴収する措置に要する費用の全部または一部(以下「負担金」という。)の額の決定、徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者)
第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者および配偶者のうち被措置者と同一世帯に属して生計を一にしている者で、次に掲げるすべてのものをいう。
(1) 被措置者の年齢が20歳以上の場合 配偶者および子供のうち最多納税者
(2) 被措置者の年齢が20歳未満の場合 直系血族、配偶者および兄弟姉妹(世帯における生計の主宰者である場合に限る。以下同じ。)
(負担金の額の決定および通知)
第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、措置を行ったときは、措置を行った日から15日以内に、当該被措置者およびその扶養義務者の負担金の額の決定を行うものとする。
(負担金の額)
第4条 被措置者に係る負担金の1月当たりの額(以下「負担金月額」という。)は、当該被措置者ごとに各月初日(月の途中に措置を受けた者については、当該月の初日。以下同じ。)の年齢に応じ、次により算出した額とする。
3 月の中途において措置または措置解除した場合の負担金月額は、日割計算をして得た額とする。
2 被措置者の年齢が20歳未満の場合にあっては、被措置者または扶養義務者は、当該被措置者の年齢が20歳に到達する日の属する月の初日までに、所長に前項に規定する収入申告書を提出しなければならない。
3 所長は、措置を行った後毎年速やかに(被措置者が年度途中に20歳に到達する場合は、当該被措置者の年齢が20歳に到達する日の属する月の初日までに)、扶養義務者について扶養義務者課税状況等調査書(様式第3号。以下「調査書」という。)を作成するものとする。
2 所長は、前条第3項の規定による調査書に基づき、被措置者の扶養義務者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに、7月分の負担金の額または当該被措置者の年齢が20歳に到達する日の属する月の翌月分の負担金の額から改定を行うものとする。
(負担金の額の減免)
第7条 所長は、被措置者またはその扶養義務者について、被災その他やむを得ない事情が生じた場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により、負担金を減額し、または免除することができる。
(負担金の納入)
第8条 被措置者およびその扶養義務者は、負担金を納入通知書によりその月の末日までに納入しなければならない。
2 所長は、被措置者またはその扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期限日までに納入することが困難であると認められる場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により当該年度内に限り負担金の徴収を猶予することができる。
(負担金徴収台帳)
第9条 所長は、負担金徴収台帳(様式第8号)を備え置かなければならない。
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
被措置者負担金徴収基準表
対象収入等による階層区分 | 負担金徴収基準月額 | |||||||||
階層区分 | 定義 | 入所施設 | 通所施設 | |||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項による被保護者 | 0円 | 0円 | |||||||
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | |||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||||
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12月 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2 | |||||||
注 1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を負担金徴収基準月額の上限とする。 | ||||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
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入所者 | 通所者 | 入所者 | 通所者 | |||||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | 26,500円 | ||||||||
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
2 負担金徴収基準月額が、その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、上表にかかわらず、その算定された額とする。 3 上表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、日用品等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第2(第4条関係)
扶養義務者負担金徴収基準表
各月初日の被措置者の属する世帯の税額等による階層区分 | 負担金徴収基準月額 | |||||||
階層区分 | 定義 | 入所施設 | 通所施設 | |||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項による被保護者 | 0円 | 0円 | |||||
B | 当該年度分の市町村民税非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | ||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。) | 30,000円以下 | 4,500 | 2,200 | ||||
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | |||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額 | |||||
注 1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から別表第1により算定した額を控除した額を負担すべき額の上限とする。 | ||||||||
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| 入所者 | 通所者 |
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知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | |||||||
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設 | 32,000円 | 16,000円 | ||||||
2 負担金徴収基準月額が、その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額(その措置者が別表第1により負担する場合には、当該措置者に係る負担金徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。 3 この表において「当該年度分の市町村民税」とは、費用徴収の決定に係る日の属する年度分(4月から6月までの間において措置された場合は前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」および「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号および第2号に規定する均等割および所得割をいう。ただし、均等割または所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除した額を所得割の額または均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7および同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「前年分の所得税」とは、費用徴収の決定に係る日の属する年の前年分(1月から6月までの間において措置された場合は前々年分)の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項ならびに第95条第1項、第2項および第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項および第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |