○高島市知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成17年1月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定により、法第16条第1項第2号の規定による援護または援護の委託の措置(以下「措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)およびその扶養義務者から徴収する措置に要する費用の全部または一部(以下「負担金」という。)の額の決定、徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者)

第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者および配偶者のうち被措置者と同一世帯に属して生計を一にしている者で、次に掲げるすべてのものをいう。

(1) 被措置者の年齢が20歳以上の場合 配偶者および子供のうち最多納税者

(2) 被措置者の年齢が20歳未満の場合 直系血族、配偶者および兄弟姉妹(世帯における生計の主宰者である場合に限る。以下同じ。)

(負担金の額の決定および通知)

第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、措置を行ったときは、措置を行った日から15日以内に、当該被措置者およびその扶養義務者の負担金の額の決定を行うものとする。

2 所長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったときは、速やかに、負担金決定(改定)通知書(様式第1号)により被措置者およびその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の額)

第4条 被措置者に係る負担金の1月当たりの額(以下「負担金月額」という。)は、当該被措置者ごとに各月初日(月の途中に措置を受けた者については、当該月の初日。以下同じ。)の年齢に応じ、次により算出した額とする。

(1) 被措置者の年齢が20歳以上の場合 別表第1の対象収入等による階層区分によって定める同表の負担金徴収基準月額と、別表第2の各月初日の被措置者の属する世帯の本人の配偶者および子のうち最多納税者の課税額による階層区分によって定める同表の徴収金基準額との合算額

(2) 被措置者の年齢が20歳未満の場合 別表第2の被措置者の属する世帯の本人の直系血族、配偶者および兄弟姉妹のすべての者について、それらの者の課税額の合算額による階層区分によって定める同表の徴収金基準額

2 前項の規定による費用徴収基準額が、当該月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該施設の事務費の月額保護単価(民間施設給与改善費、施設機能強化推進費、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、除雪費、降灰除去費およびボイラー技師雇上費の単価を除く。)と事業費の各費目の当該被措置者につき支弁した額の合算額をいう。)を超える場合は、前項の規定にかかわらず、当該支弁額を負担金月額とする。

3 月の中途において措置または措置解除した場合の負担金月額は、日割計算をして得た額とする。

(収入の申告等)

第5条 被措置者の年齢が20歳以上の場合にあっては、被措置者または扶養義務者(精神保健および精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第20条の保護義務者を含む。以下この条において同じ。)は、被措置者が措置を受けた後、毎年6月末日までに所長に被措置者に係る収入申告書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 被措置者の年齢が20歳未満の場合にあっては、被措置者または扶養義務者は、当該被措置者の年齢が20歳に到達する日の属する月の初日までに、所長に前項に規定する収入申告書を提出しなければならない。

3 所長は、措置を行った後毎年速やかに(被措置者が年度途中に20歳に到達する場合は、当該被措置者の年齢が20歳に到達する日の属する月の初日までに)、扶養義務者について扶養義務者課税状況等調査書(様式第3号。以下「調査書」という。)を作成するものとする。

(負担金の額の改定および通知)

第6条 所長は、前条第1項および第2項の規定により提出のあった収入申告書に基づき、被措置者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに、7月分の負担金の額または当該被措置者の年齢が20歳に到達する日の属する月の翌月分の負担金の額から改定を行うものとする。

2 所長は、前条第3項の規定による調査書に基づき、被措置者の扶養義務者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに、7月分の負担金の額または当該被措置者の年齢が20歳に到達する日の属する月の翌月分の負担金の額から改定を行うものとする。

3 所長は、前2項の規定により負担金の額の改定を行ったときは、速やかに、負担金決定(改定)通知書(様式第1号)により被措置者およびその主たる扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の額の減免)

第7条 所長は、被措置者またはその扶養義務者について、被災その他やむを得ない事情が生じた場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により、負担金を減額し、または免除することができる。

2 前項の申請は、負担金減免申請書(様式第4号)により行うものとする。

3 所長は、第1項の規定により負担金の減免を決定したときは、速やかに負担金減免決定通知書(様式第5号)により被措置者またはその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の納入)

第8条 被措置者およびその扶養義務者は、負担金を納入通知書によりその月の末日までに納入しなければならない。

2 所長は、被措置者またはその扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期限日までに納入することが困難であると認められる場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により当該年度内に限り負担金の徴収を猶予することができる。

3 前項の申請は、負担金徴収猶予申請書(様式第6号)により行うものとする。

4 所長は、第2項の規定により負担金の徴収の猶予を決定したときは、速やかに、負担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)により被措置者またはその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金徴収台帳)

第9条 所長は、負担金徴収台帳(様式第8号)を備え置かなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

被措置者負担金徴収基準表

対象収入等による階層区分

負担金徴収基準月額

階層区分

定義

入所施設

通所施設

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項による被保護者

0円

0円

2

1階層に該当する者以外の者

前年分の対象収入額の年額区分

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12月

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を負担金徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所者

通所者

入所者

通所者

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者通勤寮

16,000円

26,500円

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

2 負担金徴収基準月額が、その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、上表にかかわらず、その算定された額とする。

3 上表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、日用品等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第2(第4条関係)

扶養義務者負担金徴収基準表

各月初日の被措置者の属する世帯の税額等による階層区分

負担金徴収基準月額

階層区分

定義

入所施設

通所施設

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項による被保護者

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。)

30,000円以下

4,500

2,200

D2

30,001~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額

その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から別表第1により算定した額を控除した額を負担すべき額の上限とする。

 

 

 

 

 

入所者

通所者

 

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

知的障害者通勤寮

16,000円

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設

32,000円

16,000円

2 負担金徴収基準月額が、その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額(その措置者が別表第1により負担する場合には、当該措置者に係る負担金徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。

3 この表において「当該年度分の市町村民税」とは、費用徴収の決定に係る日の属する年度分(4月から6月までの間において措置された場合は前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」および「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号および第2号に規定する均等割および所得割をいう。ただし、均等割または所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除した額を所得割の額または均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7および同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「前年分の所得税」とは、費用徴収の決定に係る日の属する年の前年分(1月から6月までの間において措置された場合は前々年分)の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項ならびに第95条第1項、第2項および第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項および第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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高島市知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成17年1月1日 規則第84号

(平成17年1月1日施行)