○高島市知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援および施設訓練等支援に関する規則
平成17年1月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 市が行う居宅生活支援および施設訓練等支援については、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 前項の規定により指定居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
3 前2項の規定は、法第15条の7に規定する特例居宅生活支援費について準用する。
2 前項の規定により指定居宅支援を利用した際の負担額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
2 前項の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
2 前項の規定により施設訓練等支援を利用した際の負担額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(その他)
第6条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援に通常要する費用に関する基準
<指定居宅支援費単価表>
1 知的障害者居宅介護支援費
区分 | 金額 | ||
ア 身体介護が中心である場合 | 30分未満 | 2,310円 | |
30分以上1時間未満 | 4,020円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 5,840円 | ||
1時間30分以上(30分を増すごとに) | 1,820円 | ||
イ 通院等のための乗車または降車の介助が中心である場合 | 1,000円 | ||
ウ 家事援助が中心である場合 | 30分未満 | 800円 | |
30分以上1時間未満 | 1,530円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 2,220円 | ||
1時間30分以上(30分を増すごとに) | 830円 | ||
エ 移動介護が中心である場合 | (ア) 身体介護を伴わない場合 | 30分未満 | 800円 |
30分以上1時間未満 | 1,530円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 2,220円 | ||
1時間30分以上(30分を増すごとに) | 830円 | ||
(イ) 身体介護を伴う場合 | 30分未満 | 2,310円 | |
30分以上1時間未満 | 4,020円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 5,840円 | ||
1時間30分以上(30分を増すごとに) | 1,820円 |
注
1 利用者に対して、指定居宅介護事業所(知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)または基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)または基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。
2 アについては、身体介護(入浴、排せつおよび食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
3 イについては、利用者に対して、通院等のため、指定居宅介護事業所の従業者または基準該当居宅介護事業所の従業者が、自らの運転する車両への乗車または降車の介助を行うとともに、あわせて、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助または通院先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。
4 ウについては、家事援助(調理、洗濯および掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
5 エについては、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出および社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)をするときにおける移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
6 ①利用者の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合、②暴力行為、著しい迷惑行為および器物破損行為等が認められる場合、③その他障害者の状況から判断して①または②に準ずる場合のいずれかであって、同時に2人以上の従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
7 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)または早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)においては1回につき所定額に100分の25を乗じて得た額を、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)においては1回につき100分の50を乗じて得た領を所定額に加算する。
8 利用者が知的障害者デイサービス、知的障害者短期入所または通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者居宅介護支援費は、算定しない。
2 知的障害者デイサービス支援費
区分 | 金額 | ||
ア 単独型知的障害者デイサービス支援費 | (1) 所要時間4時間未満の場合 | (一)区分1 | 2,870円 |
(二)区分2 | 2,570円 | ||
(三)区分3 | 2,270円 | ||
(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合 | (一)区分1 | 4,790円 | |
(二)区分2 | 4,290円 | ||
(三)区分3 | 3,790円 | ||
(3) 所要時間6時間以上の場合 | (一)区分1 | 6,230円 | |
(二)区分2 | 5,570円 | ||
(三)区分3 | 4,920円 | ||
イ 併設型知的障害者デイサービス支援費 | (1) 所要時間4時間未満の場合 | (一)区分1 | 2,190円 |
(二)区分2 | 1,890円 | ||
(三)区分3 | 1,590円 | ||
(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合 | (一)区分1 | 3,650円 | |
(二)区分2 | 3,150円 | ||
(三)区分3 | 2,650円 | ||
(3) 所要時間6時間以上の場合 | (一)区分1 | 4,740円 | |
(二)区分2 | 4,090円 | ||
(三)区分3 | 3,440円 |
注
1 都道府県知事等に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)または基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)または基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条に規定する基準該当デイサービスをいう。以下「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、当該施設の区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に定める区分に従い、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。
2 アについては、知的障害者更生施設等(法第5条に定める知的障害者援護施設、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設、病院、診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設または同法第7条第16項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に併設、隣接していない事業所において指定デイサービス等を行い、専らその職務に従事する常勤の管理者1人以上が配置されているものにつき所定額を算定する。
3 イについては、注2以外の指定デイサービス事業所において指定デイサービス等を行うものにつき所定額を算定する。
4 利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所において、デイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については、1日につき420円を所定額に加算する。
5 利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。
6 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。
7 利用者が知的障害者短期入所を受けている間または通所による知的障害者施設支援を受けることとなっている間は、知的障害者デイサービス支援費は、算定しない。
8 アおよびイについて、各項目に掲げる区分は、次に定める程度であると市長が認める程度とする。
(1) 区分1は、食事、排泄、入浴および移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度またはこれらに準ずる程度とする。
(2) 区分2は、食事、排泄、入浴および移動のうち3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度またはこれらに準ずる程度とする。
(3) 区分3は、区分1および区分2に該当しない程度とする。
3 知的障害者短期入所支援費(1日につき)
区分 | 金額 |
(一) 区分1 | 7,960円 |
(二) 区分2 | 7,220円 |
(三) 区分3 | 4,550円 |
(四) 重症心身障害者が医療機関を利用した場合 | 20,310円 |
注
1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に定める区分に従いそれぞれ所定額を算定する。
2 (四)について、重度の知的障害および重度の肢体不自由が重複している者に対して、所定額を算定する。
3 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、次に掲げる時間区分による率を注1および注2により算定した額に乗じて算定する。
(1) 1日の利用時間が4時間未満の場合 100分の25
(2) 1日の利用時間が4時間以上8時間未満の場合 100分の50
(3) 1日の利用時間が8時間以上の場合 100分の75
4 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。ただし、宿泊を伴わない短期入所を行った場合は、算定しない。
5 利用者が通所による知的障害者施設支援を受けている間は、知的障害者短期入所支援費は、算定しない。
6 (一)から(三)について、各項目に掲げる区分は、次に定める程度であると市長が認める程度とする。
(一) 区分1は、食事、排泄、入浴および移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度またはこれらに準ずる程度とする。
(二) 区分2は、食事、排泄、入浴および移動のうち3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度またはこれらに準ずる程度とする。
(三) 区分3は、区分1および区分2に該当しない程度とする。
4 知的障害者地域生活援助支援費(1月につき)
区分 | 金額 | |
ア 入居定員が4人の場合 | (一) 区分1 | 131,470円 |
(二) 区分2 | 65,730円 | |
イ 入居定員が5人の場合 | (一) 区分1 | 118,320円 |
(二) 区分2 | 52,590円 | |
ウ 入居定員が6人の場合 | (一) 区分1 | 109,550円 |
(二) 区分2 | 43,820円 | |
エ 入居定員が7人の場合 | (一) 区分1 | 103,290円 |
(二) 区分2 | 37,560円 |
注
1 指定地域生活援助事業所(指定居宅支援等基準第82条に規定する指定地域生活援助事業所をいう。)において指定地域生活援助(指定居宅支援等基準第81条に規定する指定地域生活援助をいう。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に定める区分に従いそれぞれ所定額を算定する。ただし、月の途中で入居または退居した利用者に係る当該月の分については、以下の算式により算定した額に別表第2に定める率を乗じて算定するものとする。
別表第1の4により算定される額×(当該月の入所日数/当該月の日数)
2 利用者が知的障害者短期入所を受けている間は、知的障害者地域生活援助支援費は、算定しない。
3 アからエについて、各項目に掲げる区分は、次に定める程度であると市長が認める程度とする。
項目 | 支援 |
食事 | 全介助または一部介助 |
排泄 | 全介助または一部介助 |
入浴 | 全介助または一部介助 |
移動 | 全介助または一部介助 |
健康管理 | 全面的な支援 |
金銭管理 | 全面的な支援 |
人間関係の調整 | 全面的な支援 |
(2) 区分2は、区分1に該当しない程度とする。
別表第2(第2条関係)
知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援に通常要する費用に関する基準
<地域別加算単価表>
地域 | 種類 | 加算率 |
特別区 | 知的障害者居宅介護 知的障害者デイサービス 知的障害者短期入所 | 1000分の1072 |
知的障害者地域生活援助 | 1000分の1098 | |
特甲地 | 知的障害者居宅介護 知的障害者デイサービス 知的障害者短期入所 | 1000分の1060 |
知的障害者地域生活援助 | 1000分の1081 | |
甲地 | 知的障害者居宅介護 知的障害者デイサービス 知的障害者短期入所 | 1000分の1036 |
知的障害者地域生活援助 | 1000分の1049 | |
乙地 | 知的障害者居宅介護 知的障害者デイサービス 知的障害者短期入所 | 1000分の1018 |
知的障害者地域生活援助 | 1000分の1024 | |
丙地 | 知的障害者居宅介護 知的障害者デイサービス 知的障害者短期入所 | 1000分の1000 |
知的障害者地域生活援助 |
注 級地区分は、次によることとする。
1 特別区は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。
2 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1および人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域および人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域ならびに神奈川県逗子市、大阪府忠岡市とする。
5 丙地は、特別区、特甲地、甲地および乙地以外の地域をいう。
別表第3(第3条関係)
知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援に係る知的障害者またはその扶養義務者が負担する基準
利用者負担については、負担能力に応じてまず利用者本人が負担することとし、その負担額が利用者本人に係る支援費基準により算定した額に満たない場合は、その不足分について負担能力に応じて主たる扶養義務者からの負担を求めることとする。 1 支援費制度における主たる扶養義務者の範囲について (1) 利用者が20歳以上の場合 支給決定の際に、同一世帯および同一生計にある配偶者または子のうち、市町村民税または所得税の税額が最も高い者 (2) 利用者が20歳未満の場合 支給決定の際に、同一世帯および同一生計にある配偶者、父母または子のうち、市町村民税または所得税の税額が最も高い者 2 負担能力の判定方法について (1) 知的障害者に係る居宅生活支援の利用者本人分については、利用者本人の前年の所得税額等に基づき判定する。 (2) 知的障害者に係る居宅生活支援の扶養義務者分については、主たる扶養義務者の前年の所得税額等に基づき判定する。 (3) 知的障害児に係る居宅生活支援については、障害児および主たる扶養義務者の前年の所得税額等の合算額に基づき判定する。 3 負担基準月額について 本人および主たる扶養義務者の負担額月額は、負担基準月額表(別表第4)に基づき、サービスごとに負担額の月額を算定する。 |
別表第4(第3条関係)
○負担基準月額表(居宅生活支援費の利用者本人分および扶養義務者分)
税額等による階層区分負担基準月額 | 上限月額 | 負担基準月額 | ||||
居宅介護30分当たり | デイサービス1日当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項による被保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち 均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち 所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。) | 30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000円 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額(以下、「支援費基準額」という。) | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 |
(注)
1 知的障害者およびその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者または子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母または子)のうち、市町村民税または所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(知的障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする。また、知的障害者短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし、知的障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。
2 注1の規定にかかわらず、知的障害者およびその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「支援費基準額」とは、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)により算定される額をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」および「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号および第2号に規定する均等割および所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割または所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除した額を所得割の額または均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7および同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項ならびに第95条第1項、第2項および第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項および第2項ならびに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
別表第5(第4条関係)
知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に通常要する費用に関する基準
<知的障害者指定施設支援費単価表>
1 知的障害者施設訓練等支援費(1月につき)
区分 | 金額 | ||
ア 知的障害者入所更生施設支援費 | (一)(a)定員規模(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が10人の施設で当該施設が本体施設でない場合 | (1)区分A | 224,100円 |
(2)区分B | 208,100円 | ||
(3)区分C | 192,100円 | ||
(一)(b)定員規模が10人の施設で当該施設が本体施設である場合 | (1)区分A | 459,900円 | |
(2)区分B | 443,900円 | ||
(3)区分C | 427,900円 | ||
(二)(a)定員規模が11人以上20人以下の施設で当該施設が本体施設でない場合 | (1)区分A | 215,900円 | |
(2)区分B | 207,900円 | ||
(3)区分C | 199,900円 | ||
(二)(b)定員規模が11人以上20人以下の施設で当該施設が本体施設である場合 | (1)区分A | 333,100円 | |
(2)区分B | 325,100円 | ||
(3)区分C | 317,100円 | ||
(三)定員規模が30人以上40人以下の施設 | (1)区分A | 317,900円 | |
(2)区分B | 290,800円 | ||
(3)区分C | 252,100円 | ||
(四)定員規模が41人以上60人以下の施設 | (1)区分A | 309,500円 | |
(2)区分B | 283,200円 | ||
(3)区分C | 233,700円 | ||
(五)定員規模が61人以上90人以下の施設 | (1)区分A | 286,000円 | |
(2)区分B | 260,100円 | ||
(3)区分C | 224,500円 | ||
(六)定員規模が91人以上の施設 | (1)区分A | 263,000円 | |
(2)区分B | 234,800円 | ||
(3)区分C | 204,900円 | ||
(七)通所による指定施設支援を行う場合 | (1)区分A | 135,800円 | |
(2)区分B | 127,800円 | ||
(3)区分C | 119,800円 | ||
イ 知的障害者通所更生施設支援費 | (一)定員規模(分場の入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の施設 | (1)区分A | 210,600円 |
(2)区分B | 195,200円 | ||
(3)区分C | 171,900円 | ||
(二)定員規模が21人以上40人以下の施設 | (1)区分A | 167,700円 | |
(2)区分B | 157,500円 | ||
(3)区分C | 136,600円 | ||
(三)定員規模が41人以上60人以下の施設 | (1)区分A | 149,700円 | |
(2)区分B | 143,600円 | ||
(3)区分C | 131,100円 | ||
(四)定員規模が61人以上の施設 | (1)区分A | 128,700円 | |
(2)区分B | 124,400円 | ||
(3)区分C | 115,400円 | ||
(五)分場による指定施設支援を提供する場合 | (1)区分A | 135,800円 | |
(2)区分B | 127,800円 | ||
(3)区分C | 119,800円 | ||
ウ 知的障害者入所授産施設支援費 | (一)定員規模が40人以下の施設 | (1)区分A | 312,400円 |
(2)区分B | 295,900円 | ||
(3)区分C | 268,300円 | ||
(二)定員規模が41人以上60人以下の施設 | (1)区分A | 286,100円 | |
(2)区分B | 272,900円 | ||
(3)区分C | 246,500円 | ||
(三)定員規模が61人以上90人以下の施設 | (1)区分A | 254,900円 | |
(2)区分B | 247,700円 | ||
(3)区分C | 228,700円 | ||
(四)定員規模が91人以上の施設 | (1)区分A | 234,300円 | |
(2)区分B | 222,800円 | ||
(3)区分C | 204,500円 | ||
(五)通所による指定施設支援を行う場合 | (1)区分A | 135,800円 | |
(2)区分B | 127,800円 | ||
(3)区分C | 119,800円 | ||
エ 知的障害者通所授産施設支援費 | (一)定員規模が20人の施設 | (1)区分A | 219,300円 |
(2)区分B | 203,400円 | ||
(3)区分C | 187,400円 | ||
(二)定員規模が21人以上40人以下の施設 | (1)区分A | 173,600円 | |
(2)区分B | 163,000円 | ||
(3)区分C | 152,300円 | ||
(三)定員規模が41人以上60人以下の施設 | (1)区分A | 153,000円 | |
(2)区分B | 146,600円 | ||
(3)区分C | 140,300円 | ||
(四)定員規模が61人以上の施設 | (1)区分A | 131,200円 | |
(2)区分B | 126,600円 | ||
(3)区分C | 122,000円 | ||
(五)分場による指定施設支援を提供する場合 | (1)区分A | 135,800円 | |
(2)区分B | 127,800円 | ||
(3)区分C | 119,800円 | ||
オ 知的障害者通勤寮施設支援費 | (1)区分A | 106,600円 | |
(2)区分B | 99,400円 | ||
(3)区分C | 92,300円 | ||
カ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する福祉施設支援費 | (1)区分A | 253,800円 | |
(2)区分B | 226,600円 | ||
(3)区分C | 197,700円 |
注
1 1については、指定知的障害者入所更生施設(指定知的障害者更生施設等の設備および運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号イに規定する指定知的障害者入所更生施設をいう。以下同じ。)または指定知的障害者通所更生施設(指定施設支援基準第2条第1号ロに規定する指定知的障害者通所更生施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第6条第1項に規定する分場を設置する施設にあっては、当該分場を含む。以下「指定知的障害者更生施設」という。)、指定知的障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号イに規定する指定知的障害者入所授産施設をいう。以下同じ。)または指定知的障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号ロに規定する指定知的障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第47条第1項に規定する分場を含む。以下「指定知的障害者授産施設」という。)、指定知的障害者通勤寮(指定施設支援基準第2条第3号に規定する指定知的障害者通勤寮をいう。以下同じ。)、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)に規定する福祉施設(以下「福祉施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分(法第15条の11第3項に規定する知的障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置した指定施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。
2 区分Aに該当する者であって、視覚障害、聴覚もしくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能もしくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)または精神障害(知的障害を除く。)のうち2つ以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき31,100円を、通所による指定施設支援を行った場合は、1月につき10,300円を所定額に加算する。
3 入所者が病院または診療所への入院を要した場合または入所者(入所による指定施設支援を受けている者に限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算
金額 |
22,300円 |
注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所日の翌月(月の初日に入所した場合は、当該月)に当該対象者1人につき所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算
金額 |
21,800円 |
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所による居宅生活(福祉ホーム、グループホームを含む。)に先立って、指定施設支援基準に規定する当該施設に置くべき従業者が、退所後の生活に関する相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅等を訪問し、当該入所者およびその家族等に対して退所後の居宅サービスその他の保健医療サービスまたは福祉サービスについて相談援助および連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として算定し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅等を訪問し、当該入所者およびその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。
4 強度行動障害支援加算(1月につき)
区分 | 金額 |
a 区分Aの者 | 147,200円 |
b 区分Bの者 | 173,500円 |
c 区分Cの者 | 223,000円 |
注
1 都道府県知事等に届け出た指定知的障害者入所更生施設または指定知的障害者入所授産施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設において、強度の行動障害を有する者に対し、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1月につき上記の額を所定額に加算する。
2 都道府県知事等に届け出た指定知的障害者入所更生施設または指定知的障害者入所授産施設は、次に掲げる基準に適合する施設をいう。
(1) 当該指定知的障害者入所更生施設の職務に月に1回以上職務に従事する知的障害者の診療に相当の経験を有する医師1人以上配置していること。
(2) 指定施設支援基準第4条第1項および第5項に定める生活支援員の員数に加えて、常勤の生活支援員を2人(当該加算対象者となる者の数が4人を超える指定知的障害者入所更生施設にあっては、2人に、当該加算の対象となる者の数が4人を超えて2人またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数)以上配置していること。
(3) 心理療法を担当する職員を1人以上配置していること。
(4) 当該加算の対象となる居室は、原則として個室とすること。
(5) 行動改善室、観察室等の行動障害の軽減のための各種の指導、訓練を行うために必要な設備を設けていること。
3 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設は、次に掲げる基準に適合する施設をいう。
(1) 注2(1)から(5)までに該当するものであること。
(2) 配置されている保健師または看護師、生活支援員および作業指導員の総数が、常勤換算方法で、入所者の数を4.3で除して得た数以上であること。
(3) (2)の生活支援員または作業指導員のうち、1人以上が常勤の者であること。
(4) (2)および(3)に該当するものであることに加えて、常勤の生活支援員を2人(当該加算対象者となる者の数が4を超える独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設にあっては、2人に、当該加算の対象となる者の数が4人を超えて2人またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数)以上配置していること。
行動障害の内容 | 1点 | 3点 | 5点 |
強度の自傷行為 | 週に1回以上 | 1日に1回以上 | 1日中 |
強度の他害行為 | 月に1回以上 | 週に1回以上 | 1日に頻回 |
激しいこだわり | 週に1回以上 | 1日に1回以上 | 1日に頻回 |
激しい器物破損 | 月に1回以上 | 週に1回以上 | 1日に頻回 |
睡眠障害 | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 |
食事に関する強度の障害 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 | ほぼ毎食 |
排泄に関する強度の障害 | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 |
著しい多動 | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 |
著しい騒がしさ | ほぼ毎日 | 1日中 | 絶えず |
パニックへの対応が困難 |
|
| 困難 |
他人に恐怖感を与える程度の粗暴な行為があり、対応が困難 |
|
| 困難 |
5 自活訓練加算(1月につき)
区分 | 金額 |
ア 自活訓練加算(Ⅰ) | 115,200円 |
イ 自活訓練加算(Ⅱ) | 145,500円 |
注
1 指定知的障害者入所更生施設または指定知的障害者入所授産施設の管理者、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設の理事長の意見に基づき、6か月間の個別訓練を行うことにより、地域社会で就労自立することが可能であると市長が認めた入所者に対し、都道府県知事等に届け出た指定知的障害者入所更生施設等において、自活に必要な訓練(以下「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6か月間を限度に所定額を加算する。
2 都道府県知事等に届け出た指定知的障害者入所更生施設または指定知的障害者入所授産施設は、次に掲げる基準に適合する施設をいう。
(1) 指定施設支援基準第4条第1項および第5項(または第45条第1項および第5項)に定める生活支援員の員数に加えて、当該自活訓練の職務に従事する生活支援員を常勤換算方法(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。以下同じ。)で1人以上配置していること。
(2) 原則として、当該指定知的障害者入所更生施設と同一の敷地内に、当該自活訓練を実施するための独立した建物を確保していること。
(3) 居室は、原則として個室とすること。
(4) 通常の居宅生活に必要な設備を設けていること。
3 都道府県知事等に届け出た独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設は、次に掲げる基準に適合する施設をいう。
(1) 配置されている保健師または看護師、生活支援員および作業指導員の総数が、常勤換算方法で、入所者の数を4.3で除して得た数以上であること。
(2) (1)の生活支援員または作業指導員のうち、1人以上が常勤の者であること。
(3) (1)および(2)に該当するものであることに加えて、当該自活訓練の職務に従事する生活支援員は、常勤換算方法で1人以上配置していること。
(4) 居室は、原則として個室とすること。
(5) 通常の居宅生活に必要な設備を設けていること。
4 自活訓練は、次に掲げる基準に適合する訓練をいう。
(1) 6か月自活訓練計画(個人生活、職場生活等の社会生活および余暇の活用方法に関する指導のための計画をいう。以下同じ。)を作成するとともに、当該自活訓練計画に基づき、適切に訓練を行うこと。
(2) 自活訓練計画の作成後においては、その実施状況の把握を行うとともに、当該加算の対象となる者の自活に向けて解決すべき課題を把握し、必要に応じて自活訓練計画の見直しを行うこと。
(3) 自活訓練計画の作成または見直しに当たって、当該加算の対象となる者に対し、当該自活訓練計画の作成または見直しについて説明するとともに、その同意を得ること。
(4) 個人ごとの訓練記録を作成すること。
(5) 当該加算の対象となる者の退所後の住居の確保に努めること。
(6) 当該加算の対象となる者の家族、事業主および公共職業安定所等の関係機関との密接な連携により、当該加算の対象となる者が退所後円滑に就労できるよう努めなければならない。
(7) 自活訓練の開始後2年以上を経過した指定知的障害者入所更生施設等にあっては、過去2年間において自活訓練を受けた入所者のうち、1人以上が退所していること。
別表第6(第4条関係)
知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に通常要する費用に関する基準
<地域別加算単価表>
地域 | 種類 | 加算率 |
特別区 | 知的障害者入所更生施設支援 | 1000分の1080 |
知的障害者通所更生施設支援 | 1000分の1086 | |
知的障害者入所授産施設支援 | 1000分の1080 | |
知的障害者通所授産施設支援 | 1000分の1080 | |
知的障害者通勤寮施設支援 | 1000分の1048 | |
特甲地 | 知的障害者入所更生施設支援 | 1000分の1067 |
知的障害者通所更生施設支援 | 1000分の1072 | |
知的障害者入所授産施設支援 | 1000分の1067 | |
知的障害者通所授産施設支援 | 1000分の1067 | |
知的障害者通勤寮施設支援 | 1000分の1040 | |
甲地 | 知的障害者入所更生施設支援 | 1000分の1040 |
知的障害者通所更生施設支援 | 1000分の1043 | |
知的障害者入所授産施設支援 | 1000分の1040 | |
知的障害者通所授産施設支援 | 1000分の1040 | |
知的障害者通勤寮施設支援 | 1000分の1024 | |
乙地 | 知的障害者入所更生施設支援 | 1000分の1020 |
知的障害者通所更生施設支援 | 1000分の1022 | |
知的障害者入所授産施設支援 | 1000分の1020 | |
知的障害者通所授産施設支援 | 1000分の1020 | |
知的障害者通勤寮施設支援 | 1000分の1012 | |
丙地 | 知的障害者入所更生施設支援 | 1000分の1000 |
知的障害者通所更生施設支援 | 1000分の1000 | |
知的障害者入所授産施設支援 | 1000分の1000 | |
知的障害者通所授産施設支援 | 1000分の1000 | |
知的障害者通勤寮施設支援 | 1000分の1000 | |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設において提供される支援 | 1000分の1000 |
注 級地区分は、次によることとする。
1 特別区は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。
2 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1および人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域および人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域ならびに神奈川県逗子市、大阪府忠岡町とする。
5 丙地は、特別区、特甲地、甲地および乙地以外の地域をいう。
別表第7(第5条関係)
知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る知的障害者またはその扶養義務者が負担する基準
利用者負担については、負担能力に応じてまず利用者本人が負担することとし、その負担額が利用者本人に係る支援費基準により算定した額に満たない場合は、その不足分について負担能力に応じて主たる扶養義務者からの負担を求めることとする。 1 支援費制度における主たる扶養義務者の範囲について (1) 利用者が20歳以上の場合 支給決定の際に、同一世帯および同一生計にある配偶者または子のうち、市町村民税または所得税の税額が最も高い者 (2) 利用者が20歳未満の場合 支給決定の際に、同一世帯および同一生計にある配偶者、父母または子のうち、市町村民税または所得税の税額が最も高い者 2 負担能力の判定方法について (1) 知的障害者に係る施設訓練等支援の利用者本人分については、利用者本人の前年の収入から必要経費を控除した額に基づき判定する。 (2) 知的障害者に係る施設訓練等支援の扶養義務者分については、主たる扶養義務者の前年の所得税額等に基づき判定する。 3 負担基準月額について 本人および主たる扶養義務者の負担額月額は、負担基準月額表(別表第8および別表第9)に基づき、サービスごとに負担額の月額を算定する。 |
別表第8(第5条関係)
○負担基準月額表(施設訓練等支援費の利用者本人分)
対象収入等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所者 | 通所者 | |||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項による被保護者 | 0円 | 0円 | |||||||
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | |||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||||
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12月 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2 | |||||||
注 1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を負担基準月額の上限とする。 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| ||||||
入所者 | 通所者 | 入所者 | 通所者 | |||||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | 26,500円 | ||||||||
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
2 負担基準月額が、支援費基準額を超える場合には、上表にかかわらず、その算定された額とする。 3 上表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、日用品等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第9(第5条関係)
○負担基準月額表(施設訓練等支援費の扶養義務者分)
税額等による階層区分負担基準月額 | 負担基準月額 | ||||||
入所者 | 通所者 | ||||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項による被保護者 | 0円 | 0円 | ||||
B | 当該年度分の市町村民税非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | ||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | |||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | ||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。) | 30,000円以下 | 4,500 | 2,200 | |||
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | ||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | ||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | ||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | ||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | ||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | ||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | ||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | ||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | ||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | ||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | ||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | ||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | ||||
注 1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。 | |||||||
|
|
| |||||
|
| 入所者 | 通所者 |
| |||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | |||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | |||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | ||||||
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設 | 32,000円 | 16,000円 | |||||
2 負担基準月額が支援費基準額(その利用者が本表により負担する場合には、当該利用者に係る負担基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。 |