○高島市知的障害者福祉法施行細則
平成17年1月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)および知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)(以下それぞれ「法」および「施行規則」という。)にそれぞれ定めるもののほか、必要な事項を定める。
2 この規則は、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)附則第3条に規定する措置に基づき認定された「選べる福祉サービス滋賀特区」にかかる日額単位を適用した施設訓練等支援事業および日額単位を適用した知的障害者地域生活援助事業の利用にも適用する。
(判定依頼)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第5項および第16条第2項の規定により、障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を当該障害者更生相談所の長に送付しなければならない。
(居宅生活支援の支給申請)
第3条 法第15条の6第1項の規定により居宅生活支援費の支給の申請をしようとする知的障害者は、支給申請書(様式第2号)および施行規則第7条第2項の規定による添付書類を、所長に提出しなければならない。
2 所長は、障害の種類および程度その他の心身の状況を勘案するため必要があると認めるときは、施行規則第7条第3項の規定により、医師の診断書の提出を求めるものとする。
(施設訓練等支援費の支給申請)
第4条 法第15条の12第1項の規定により施設訓練等支援費の支給の申請をしようとする知的障害者は、支給申請書(様式第2号)および施行規則第21条第2項の規定による添付書類を、所長に提出しなければならない。
2 所長は、障害の種類および程度その他の心身の状況を勘案するため必要があると認めるときは、施行規則第21条第3項の規定により、医師の診断書の提出を求めるものとする。
(支給決定および利用者負担額の決定)
第5条 所長は、支援費の支給申請が行われたときは、法第15条の6第2項および第15条の12第2項の規定により、支援費の支給の要否を決定する。
2 所長は、支給の決定を行う場合には、法第15条の6第3項および第15条の12第3項に定める事項を定めなければならない。
3 所長は、支給決定の際、利用者およびその扶養義務者の負担能力に応じて、利用者負担額を決定する。
(不支給の決定)
第6条 所長は、支援費の支給を否と決定したときは、不支給決定通知書(様式第7号)により通知しなければならない。
(受給者証の交付)
第7条 所長は、支援費の支給決定を行ったときは、当該支給決定を受けた支給決定障害者に対し、法第15条の6第5項および第15条の12第5項の規定により、次の各号に定める受給者証を交付しなければならない。
(1) 居宅生活支援については居宅受給者証
(2) 施設訓練支援については施設受給者証
2 所長は、受給者証を破り、汚し、または失った支給決定障害者から支給期間内において受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付しなければならない。
(支給量の変更の申請)
第8条 居宅支給決定障害者は、支給量を変更する必要があると認めるときは、法第15条の8第1項の規定により、所長に対し、支給量変更申請書(様式第9号)により、当該支給量の変更の申請をすることができる。
(支給量の変更決定)
第9条 所長は、申請または職権により、必要があると認めるときは、支給量の変更の決定をすることができる。この場合において、所長は、法第15条の8第2項の規定により、当該決定に係る居宅生活支給決定障害者に対し居宅受給者証の提出を求めるものとする。
2 所長は、支給量変更の決定を行った場合には、法第15条の8第3項の規定により、居宅受給者証に当該決定に係る支給量を記載し、これを返還するものとする。
(障害程度区分の変更の申請)
第10条 施設支給決定障害者は、その障害程度区分を変更する必要があると認めるときは、法第15条の13第1項の規定により、所長に対し、障害程度区分変更申請書(様式第11号)により、当該障害程度区分の変更申請をすることができる。
(障害程度区分の変更決定)
第11条 所長は、申請または職権により、必要があると認めるときは、障害程度区分の変更の決定をすることができる。この場合において、所長は、法第15条の13第2項の規定により、当該決定に係る施設支給決定障害者に対し受給者証の提出を求めるものとする。
(支給管理台帳の作成)
第13条 所長は、支援費の支給決定を行い受給者証を交付する際に、支給決定内容、サービスの受給状況等を記録し管理するために、次の各号に定める支給管理台帳を作成し、保管しなければならない。
(1) 居宅生活支援費支給管理台帳(様式第15号)
(2) 施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第16号)
(3) 日額単位を適用した施設訓練等支援サービスの利用実績(様式第17号)
(4) 特定の施設訓練等支援サービス以外で利用したサービスの利用状況(様式第18号)
(5) 日額単位を適用した知的障害者地域生活援助支援サービスの利用実績(様式第19号)
(サービス提供実績記録票の作成)
第14条 事業者は、サービスを提供したその都度、実績を、次の各号に定めるサービス提供実績記録票に記録し、利用者の確認を受けることとする。
(1) 居宅介護サービス提供実績記録票(様式第20号)
(2) デイサービス提供実績記録票(様式第21号)
(3) 短期入所サービス提供実績記録票(様式第22号)
(4) 日額単位を適用した施設訓練等支援サービス提供実績記録票(様式第23号)
(5) 日額単位を適用した知的障害者地域生活援助支援サービス提供実績記録票(様式第24号)
2 事業者は、支援費の請求をする際に、サービス提供実績記録票の写しを提出しなければならない。
(支援費の請求)
第15条 事業者は、法第15条の6第8項および第9項ならびに第15条の12第8項および第9項の規定により所長に対して、提供したサービスの種類ごとの内訳を明確にし、次の各号に定める書類により、サービス提供月ごとに支援費の請求を行わなければならない。
(1) 居宅生活支援費の請求
ア 請求書
イ 居宅生活支援費明細書
ウ サービス提供実績記録票の写し
エ 日額単位を適用した知的障害者地域生活援助支援サービス提供実績記録表(様式第24号)
(2) 施設訓練等支援費の請求
ア 請求書
イ 施設訓練等支援費明細書
ウ 日額単位を適用した施設訓練等支援サービス提供実績記録表(様式第23号)
2 前項第1号イの居宅生活支援費明細書は、サービスの種類ごとに次の各号のとおりとする。
ア 居宅介護
イ デイサービス
ウ 短期入所
エ 地域生活援助(グループホーム)
3 居宅支給決定障害者または施設支給決定障害者が、前2項による代理受領の手続によらず、償還払いによる支払を希望する場合は、サービス提供月の翌月10日までに請求書を記入し、事業者発行の領収書およびサービス提供証明書を添えて、所長に対して、支援費の請求を行わなければならない。
(審査および支払い)
第16条 所長は、前条により事業者から提出された請求書類と居宅生活支援費支給管理台帳を突合させ、居宅生活支援費の請求の審査を行わなければならない。
2 所長は、前条により施設から提出された請求書類と施設訓練等支援費支給管理台帳を突合させ、施設訓練等支援費の請求の審査を行わなければならない。
3 所長は、前2項の規定により事業者または施設から提出された請求書を適正と認めた場合、支援費支給額を確定し、事業者または施設に支払わなければならない。
4 所長は、法第15条の6第11項および第15条の12第11項の規定により支援費の支払いに関する事務を委託することができる。
5 所長は、支給決定障害者が、前条第3項の規定により代理受領の手続によらず、支援費の支給を希望する場合、支給決定障害者からの請求を受けて、償還払いによる支払い方式により、直接、支援費を支払うことができる。
(支給決定の取消し)
第17条 所長は、支給決定の取消しを行った場合、次の各号に定める支給決定取消通知書により、当該取消しに係る支給決定障害者に対し通知する。
(1) 居宅支給決定取消通知書(様式第25号)
(2) 施設支給決定取消通知書(様式第26号)
2 支給決定の取消しを行った所長は、法第15条の9第2項および第15条の14第2項の規定により、当該取消しに係る支給決定障害者に対し受給者証の返還を求めるものとする。
(文書の提出等)
第18条 所長は、法第15条の15の規定により、支援費の支給に関して必要と認めるときは、調査のための質問または照会に関する事務に従事する職員に、支援費の支給に関して調査のための質問もしくは照会に関する事務に係る調査職員の権限を委任する。
(措置費の請求等)
第21条 援護施設の長は、毎月の措置費についてその翌月の7日までに措置費請求書(様式第35号)を所長に請求しなければならない。ただし、別に定めるところにより概算払いを認められた援護施設の長は、当月分の措置費につきその月の7日までに請求することができる。
2 所長は、前項の請求を受けたときは、これを審査し、速やかに措置費を当該援護施設の長に交付しなければならない。
(関係帳簿)
第23条 所長は、法第16条第1項第2号の規定により措置した者に関して次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 知的障害者指導台帳(様式第37号)
(2) 措置決定調書(様式第38号)
(3) 措置費支給台帳(様式第39号)
(職親の申込み等)
第24条 施行規則第39条の規定による職親になることの申出は、知的障害者職親申込書(様式第40号)により所長に提出するものとする。
(職親委託申込書)
第25条 知的障害者または保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第44号)を所長に提出しなければならない。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成19年3月29日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。