○高島市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則
平成17年1月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項または第4項の規定により、法第18条第3項の規定による措置(以下「入所または入所の委託の措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)またはその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者および配偶者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者から徴収する費用(以下「施設入所負担金」という。)および法第19条第1項もしくは第20条第1項の規定による措置(以下「更生医療等の給付の措置」という。)を受けた者(以下「被給付者」という。)もしくはその扶養義務者に対し支払を命じ、または被給付者もしくはその扶養義務者から徴収する費用(以下「更生医療等負担金」という。)の額の決定および徴収等に関し、必要な事項を定める。
(施設入所負担金の額の決定および通知)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、入所または入所の委託の措置を行ったときは、措置を行った日から15日以内に当該被措置者またはその扶養義務者の施設入所負担金の額の決定を行うものとする。
(日割計算)
第5条 月の途中において、入所または入所の委託の措置または更生医療等の給付の措置(法第20条第1項の規定による措置を除く。)を採り、または解除した場合の施設入所負担金月額または更生医療等負担金月額は、日割計算をして得た額とする。
(収入の申告等)
第6条 被措置者は、入所または入所の委託の措置を受けた後、毎年5月末日までに所長に収入申告書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 被措置者の扶養義務者は、当該被措置者が入所または入所の委託の措置を受けた後毎年5月末までに当該措置を行った所長に課税状況が確認できる書類を提出しなければならない。
(施設入所負担金の額の改定および通知)
第7条 所長は、前条第1項の規定により提出のあった収入申告書に基づき、被措置者に係る施設入所負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の施設入所負担金の額から改定を行うものとする。
2 所長は、前条第2項の規定により提出のあった書類等の調査の結果、被措置者の扶養義務者に係る施設入所負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の施設入所負担金の額から改定を行うものとする。
(施設入所負担金の額の減免)
第8条 所長は、被措置者またはその扶養義務者について、被災その他やむを得ない事情が生じた場合または主たる扶養義務者が他の社会福祉施設に入所の措置を受けた者の扶養義務者として費用徴収される場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により、施設入所負担金の額を減免することができる。
(施設入所負担金の納入)
第9条 被措置者およびその扶養義務者は、施設入所負担金を納入通知書により納期日までに納入しなければならない。
2 前項の納入通知書は、当月分をその月の初日に発行するものとする。ただし、月の途中において入所または入所の委託の措置を行った場合は、当該月分を当該月の翌月の初日に発行するものとする。
3 所長は、被措置者またはその扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期日までに施設入所負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により、当該年度内に限り施設入所負担金の納入を延期することができる。
(施設入所負担金徴収台帳)
第10条 所長は、施設入所負担金徴収台帳を備え置かなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成5年マキノ町規則第9号)、今津町身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成5年今津町規則第15号)、朽木村身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成5年朽木村規則第4号)、安曇川町身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成5年安曇川町規則第10号)、高島町身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成5年高島町規則第9号)または新旭町身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成5年新旭町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
被措置者費用徴収基準表
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項による被保護者 | 0円 | 0円 | |||||||
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | |||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||||
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12月 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2 | |||||||
注 1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項もしくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設または重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備または運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧入所措置者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | ||||||||||
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| ||||||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| ||||||
入所者 | 通所者 | 入所者 | 通所者 | |||||||
指定身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
指定身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
指定身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||
2 費用徴収基準月額が、その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、上表にかかわらず、その算定された額とする。 3 上表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料および日用品等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第2(第4条関係)
扶養義務者費用徴収基準表
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||||
入所 | 通所 | |||||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項による被保護者 | 0円 | 0円 | |||||
B | 当該年度分の市町村民税非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | ||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。) | 30,000円以下 | 4,500 | 2,200 | ||||
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | |||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額 | |||||
注 1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から別表第1により算定した額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項もしくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設または重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | ||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
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入所者 | 通所者 | 入所者 | 通所者 | |||||
指定身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||
指定身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||
指定身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||
2 費用徴収基準月額が、その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額(その措置者が別表第1により負担する場合には、当該措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。 3 この表において「当該年度分の市長村民税」とは、費用徴収の決定に係る日の属する年度分(4月から6月までの間において措置された場合は前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」および「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号および第2号に規定する均等割および所得割をいう。ただし、均等割または所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除した額を所得割の額または均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7および同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「前年分の所得税」とは、費用徴収の決定に係る日の属する年の前年分(1月から6月までの間において措置された場合は前々年分)の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税および法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項ならびに第95条第1項、第2項および第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項および第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第3(第4条の2関係)
更生医療等負担金費用徴収基準額表
世帯階層区分 | 費用徴収基準月額 | 加算基準月額 | |||
更生医療 (入院) | 更生医療 (入院外) 補装具 (交付・修理) | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 |
| 円 0 | 円 0 | 円 0 |
B | 市町村民税非課税世帯 |
| 0 | 0 | 0 |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円以上 | 全額 | 全額 | 左の費用徴収基準月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
注
1 この表のC1階層における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7および同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。
2 D1~D19階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税および法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項ならびに第95条第1項、第2項および第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項および第2項ならびに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主または当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。
4 同一月内に同一世帯の2人以上の者に更生医療等の給付の措置を行う場合には、各人につき更生医療等負担金の額を算出するものとし、その額は、最初の者については上表または前項の費用徴収基準月額とし、2人目以降の者については上表の加算基準月額とする。
5 更生医療等負担金の額に10円未満の端数が生じた場合には、切り捨てるものとする。
6 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。