○高島市身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援および施設訓練等支援に関する規則

平成17年1月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 市が行う居宅生活支援および施設訓練等支援については、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(居宅生活支援費に関する基準)

第2条 法第17条の4第2項第1号に規定する指定居宅支援に通常要する費用につき市長が定める基準は、別表第1により算定した額に別表第2に定める率を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により指定居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

3 前2項の規定は、法第17条の6に規定する特例居宅生活支援費について準用する。

(居宅生活支援利用者負担額に関する基準)

第3条 法第17条の4第2項第2号に規定する身体障害者またはその扶養義務者の負担額につき市長が定める基準は、別表第3および別表第4のとおりとする。

2 前項の規定により指定居宅支援を利用した際の負担額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(施設訓練等支援費に関する基準)

第4条 法第17条の10第2項第1号に規定する指定施設支援に通常要する費用につき市長が定める基準は、別表第5の1(注4を除く。)により算定した額に別表第6に定める率を乗じた額に別表第5の1注4および別表第5の2から4により算定した額を加えて算定するものとする。ただし、月の途中で入所または退所(入院を含む。)した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、以下の算式により算定するものとする。

{別表第5の1(注4を除く。)により算定した額×別表第6に定める率+別表第5の1注4および別表第5の4により算定した額}×(当該月の入所日数/当該月の日数)別表第5の2および3により算定した額

2 前項の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(施設訓練等支援利用者負担額に関する基準)

第5条 法第17条の10第2項第2号に規定する身体障害者またはその扶養義務者の負担額につき市長が定める基準は、別表第7別表第8および別表第9のとおりとする。ただし、身体障害者が月の途中で入所し、または退所した場合(病院または診療所へ入院した場合を含む。)においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。

別表第8または別表第9により算定した額×(当該月の入所日以降または退所日以前の日数/当該月の日数)

2 前項の規定により施設訓練等支援を利用した際の負担額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(その他)

第6条 この規則に掲げるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安曇川町身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援および施設訓練等支援に関する規則(平成15年安曇川町規則第21号)または高島町身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援および施設訓練等支援に関する規則(平成15年高島町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援に通常要する費用に関する基準

<指定居宅支援費単価表>

1 身体障害者居宅介護支援費

区分

金額

ア 身体介護が中心である場合

30分未満

2,310円

30分以上1時間未満

4,020円

1時間以上1時間30分未満

5,840円

1時間30分以上(30分を増すごとに)

1,820円

イ 通院等のための乗車または降車の介助が中心である場合

 

1,000円

ウ 家事援助が中心である場合

30分未満

800円

30分以上1時間未満

1,530円

1時間以上1時間30分未満

2,220円

1時間30分以上(30分を増すごとに)

830円

エ 移動介護が中心である場合

(ア) 身体介護を伴わない場合

30分未満

800円

30分以上1時間未満

1,530円

1時間以上1時間30分未満

2,220円

1時間30分以上(30分を増すごとに)

830円

(イ) 身体介護を伴う場合

30分未満

2,310円

30分以上1時間未満

4,020円

1時間以上1時間30分未満

5,840円

1時間30分以上(30分を増すごとに)

1,820円

オ 日常生活支援が中心である場合

1時間以上1時間30分未満

2,410円

1時間30分以上2時間未満

3,310円

2時間以上(30分を増すごとに)

900円

1 利用者に対して、指定居宅介護事業所(身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)または基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)または基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

2 アについては、身体介護(入浴、排せつおよび食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

3 イについては、利用者に対して、通院等のため、指定居宅介護事業所の従業者または基準該当居宅介護事業所の従来者が自らの運転する車両への乗車または降車の介助を行うとともに、併せて乗車前もしくは降車後の室内外における移動等の介助または通院先での受診等の手続、移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。

4 ウについては、家事援助(調理、洗濯および掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

5 エについては、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者または脳性まひ等全身性障害者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって両上肢および両下肢の機能の障害を有するものまたはこれに準ずる者をいう。以下同じ。)に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出および社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

6 オについては、日常生活全般に常時の支援を要する脳性まひ等全身性障害者に対して、日常生活支援(身体介護、家事援助、見守り等の支援をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

7 ①利用者の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合、②暴力行為、著しい迷惑行為および器物破損行為等が認められる場合、③その他障害者の状況から判断して①または②に準ずる場合のいずれかであって、同時に2人以上の従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。

8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)または早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)においては1回につき所定額に100分の25を乗じて得た額を、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)においては1回につき所定額に100分の50を乗じて得た額をそれぞれ所定額に加算する。

9 利用者が身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所または通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者居宅介護支援費は、算定しない。

2 身体障害者デイサービス支援費

区分

金額

ア 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

(1) 所要時間4

(一) 区分1

3,480円

時間未満の場合

(二) 区分2

3,230円

(三) 区分3

2,970円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1

5,800円

(二) 区分2

5,380円

(三) 区分3

4,950円

(3) 所要時間6時間以上の場合

(一) 区分1

7,550円

(二) 区分2

6,990円

(三) 区分3

6,440円

イ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1

1,550円

(二) 区分2

1,350円

(三) 区分3

1,150円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1

2,590円

(二) 区分2

2,250円

(三) 区分3

1,910円

(3) 所要時間6時間以上の場合

(一) 区分1

3,370円

(二) 区分2

2,930円

(三) 区分3

2,490円

ウ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1

2,800円

(二) 区分2

2,540円

(三) 区分3

2,290円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1

4,660円

(二) 区分2

4,240円

(三) 区分3

3,810円

(3) 所要時間6時間以上の場合

(一) 区分1

6,060円

(二) 区分2

5,510円

(三) 区分3

4,950円

エ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)

(1) 所要時間4時間未満の場合

(一) 区分1

870円

(二) 区分2

670円

(三) 区分3

460円

(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(一) 区分1

1,450円

(二) 区分2

1,110円

(三) 区分3

770円

(3) 所要時間6時間以上の場合

(一) 区分1

1,890円

(二) 区分2

1,440円

(三) 区分3

1,000円

1 指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)または基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)において指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)(または基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)以下「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。

2 アについては、身体障害者更生施設等(法第5条に定める身体障害者更生援護施設、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設、病院、診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設または同法第7条第16項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に併設、隣接していない事業所において指定デイサービス等(給食サービスまたは入浴サービスを実施するものに限る。)を行い、専らその職務に従事する常勤の管理者1人以上が配置されているものにつき所定額を算定する。

3 イについては、身体障害者更生施設等に併設、隣接していない事業所において指定デイサービス等を行い、専らその職務に従事する常勤の管理者1人以上が配置されているものにつき所定額を算定する。

4 ウについては、注2および3以外の指定デイサービス事業所において指定デイサービス等(給食サービスまたは入浴サービスを実施するものに限る。)を行うものにつき所定額を算定する。

5 エについては、注2、3および4以外の指定デイサービス事業所において指定デイサービス等を行うものにつき所定額を算定する。

6 アおよびウについては、利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者について、1日につき420円を所定額に加算する。

7 アおよびウについては、利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。

8 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。

9 利用者が身体障害者短期入所を受けている間または通所による身体障害者施設支援を受けることとなっている間は、身体障害者デイサービス支援費は、算定しない。

10 アからエについて、各項目に掲げる区分は、次に定める程度であると市長が認める程度とする。

(1) 区分1は、食事、排泄、入浴および移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度またはこれに準ずる程度とする。

(2) 区分2は、食事、排泄、入浴および移動のうち3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度またはこれに準ずる程度とする。

(3) 区分3は、区分1および区分2に該当しない程度とする。

3 身体障害者短期入所支援費(1日につき)

区分

金額

(一) 区分1

8,020円

(二) 区分2

7,220円

(三) 区分3

6,860円

(四) 遷延性意識障害者等が医療機関を利用した場合

14,360円

1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に定める区分に従いそれぞれ所定額を算定する。

2 (四)について、遷延性意識障害者等とは医師が認める遷延性意識障害者(遷延性意識障害者に準ずる者を含む。以下「遷延性意識障害者」という。)または医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者である。遷延性意識障害者は、次の各項目のうち5項目以上に該当する者とし、所定額を算定する。

(1) 自力移動の不能な者

(2) 意味のある発語を欠く者

(3) 意思疎通を欠く者

(4) 視覚による認識を欠く者

(5) 原始的な咀しゃく、嚥下等の可能な者でも自力での食事摂取不能な者

(6) 排せつ失禁状態の者

3 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。

4 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者短期入所支援費は、算定しない。

5 (一)から(三)について、各項目に掲げる区分は、次に定める程度であると市長が認める程度とする。

(一) 区分1は、食事、排泄、入浴および移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度またはこれに準ずる程度とする。

(二) 区分2は、食事、排泄、入浴および移動のうち3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度またはこれに準ずる程度とする。

(三) 区分3は、区分1および区分2に該当しない程度とする。

別表第2(第2条関係)

身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援に通常要する費用に関する基準

<地域別加算単価表>

地域

種類

加算率

特別区

身体障害者居宅介護支援

身体障害者デイサービス支援

身体障害者短期入所支援

1000分の1072

特甲地

身体障害者居宅介護支援

身体障害者デイサービス支援

身体障害者短期入所支援

1000分の1060

甲地

身体障害者居宅介護支援

身体障害者デイサービス支援

身体障害者短期入所支援

1000分の1036

乙地

身体障害者居宅介護支援

身体障害者デイサービス支援

身体障害者短期入所支援

1000分の1018

丙地

身体障害者居宅介護支援

身体障害者デイサービス支援

身体障害者短期入所支援

1000分の1000

注 級地区分は、次によることとする。

1 特別区は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。

2 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1および人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域および人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域ならびに神奈川県逗子市、大阪府忠岡市とする。

3 甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1および附則別表の支給区分が甲地(1および2の地域を除く。)に属する地域および人事院規則9―49―16附則第5項により、甲地域から乙地域に変更となった地域をいう。

4 乙地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1および附則別表の支給区分の乙地に属する地域および人事院規則9―49―16附則第4項により、地域区分が乙地から丙地に変更となった地域ならびに埼玉県蕨市、鳩ケ谷市、新座市、上福岡市、富士見市、大井町、三芳町、東京都東久留米市、東大和市、神奈川県伊勢原市、座間市、綾瀬市、寒川町、京都府長岡京市、大阪府松原市、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市、四条畷市、兵庫県川西市、広島県府中町とする。

5 丙地は、特別区、特甲地、甲地および乙地以外の地域をいう。

別表第3(第3条関係)

身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援に係る身体障害者またはその扶養義務者が負担する基準

利用者負担については、負担能力に応じてまず利用者本人が負担することとし、その負担額が利用者本人に係る支援費基準により算定した額に満たない場合は、その不足分について負担能力に応じて主たる扶養義務者からの負担を求めることとする。

1 支援費制度における主たる扶養義務者の範囲について

(1) 利用者が20歳以上の場合

給決定の際に、同一世帯および同一生計にある配偶者または子のうち、市町村民税または所得税の税額が最も高い者

(2) 利用者が20歳未満の場合

支給決定の際に、同一世帯および同一生計にある配偶者、父母または子のうち、市町村民税または所得税の税額が最も高い者

2 負担能力の判定方法について

(1) 身体障害者に係る居宅生活支援の利用者本人分については、利用者本人の前年の所得税額等に基づき判定する。

(2) 身体障害者に係る居宅生活支援の扶養義務者分については、主たる扶養義務者の前年の所得税額等に基づき判定する。

(3) 身体障害児に係る居宅生活支援については、障害児および主たる扶養義務者の前年の所得税額等の合算額に基づき判定する。

3 負担基準月額について

本人および主たる扶養義務者の負担額月額は、負担基準月額表(別表第4)に基づき、サービスごとに負担額の月額を算定する。

別表第4(第3条関係)

○負担基準月額表(居宅生活支援費の利用者本人分および扶養義務者分)

税額等による階層区分負担基準月額

上限月額

負担基準月額

居宅介護

30分当たり

デイサービス

1日当たり

短期入所

1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。)

30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000円

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280.000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額(以下、支援費基準額という。)

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者およびその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者または子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母または子)のうち、市町村民税または所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする。)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者およびその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」および「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号および第2号に規定する均等割および所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割または所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除した額を所得割の額または均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7および同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税および法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項ならびに第95条第1項、第2項および第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項および第2項ならびに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第5(第4条関係)

身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に通常要する費用に関する基準

<身体障害者指定施設支援費単価表>

1 身体障害者施設訓練等支援費(1月につき)

区分

金額

ア 身体障害者更生施設支援費(内部障害者更生施設を除く。)

(一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が40人以下の施設

(1) 区分A

355,000円

(2) 区分B

295,900円

(3) 区分C

260,300円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の施設

(1) 区分A

277,000円

(2) 区分B

228,700円

(3) 区分C

189,300円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の施設

(1) 区分A

261,300円

(2) 区分B

204,900円

(3) 区分C

163,600円

(四) 入所定員が91人以上の施設

(1) 区分A

237,300円

(2) 区分B

184,000円

(3) 区分C

153,600円

(五) 通所による指定施設支援を提供する場合

(1) 区分A

91,800円

(2) 区分B

89,800円

(3) 区分C

87,800円

イ 身体障害者更生施設支援費(内部障害者更生施設に限る。)

(一) 入所定員が40人以下の施設

(1) 区分A

367,500円

(2) 区分B

308,400円

(3) 区分C

272,800円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の施設

(1) 区分A

289,500円

(2) 区分B

241,200円

(3) 区分C

201,800円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の施設

(1) 区分A

273,800円

(2) 区分B

217,400円

(3) 区分C

176,100円

(四) 入所定員が91人以上の施設

(1) 区分A

249,800円

(2) 区分B

196,500円

(3) 区分C

166,100円

(五) 通所による指定施設支援を提供する場合

(1) 区分A

91,800円

(2) 区分B

89,800円

(3) 区分C

87,800円

ウ 身体障害者療護施設支援費

(一) 入所定員が10人の施設

(1) 区分A

432,400円

(2) 区分B

384,700円

(3) 区分C

336,900円

(二) 入所定員が11人以上20人以下の施設

(1) 区分A

344,900円

(2) 区分B

321,000円

(3) 区分C

297,100円

(三) 入所定員が30人以上40人以下の施設

(1) 区分A

497,800円

(2) 区分B

456,000円

(3) 区分C

413,800円

(四) 入所定員が41人以上60人以下の施設

(1) 区分A

404,600円

(2) 区分B

379,500円

(3) 区分C

353,700円

(五) 入所定員が61人以上90人以下の施設

(1) 区分A

396,200円

(2) 区分B

371,400円

(3) 区分C

341,900円

(六) 入所定員が91人以上の施設

(1) 区分A

364,200円

(2) 区分B

339,000円

(3) 区分C

313,500円

(七) 通所による入所定員が4人以下の施設

(1) 区分A

164,000円

(2) 区分B

159,000円

(3) 区分C

154,000円

(八) 通所による入所定員が5人以上10人以下の施設

(1) 区分A

278,200円

(2) 区分B

276,100円

(3) 区分C

274,100円

(九) 通所による入所定員が11人以上20人以下の施設

(1) 区分A

201,800円

(2) 区分B

200,800円

(3) 区分C

199,800円

エ 身体障害者入所授産施設支援費

(一) 入所定員が40人以下の施設

(1) 区分A

301,500円

(2) 区分B

252,600円

(3) 区分C

216,900円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の施設

(1) 区分A

232,300円

(2) 区分B

202,300円

(3) 区分C

168,600円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の施設

(1) 区分A

215,900円

(2) 区分B

180,800円

(3) 区分C

156,700円

(四) 入所定員が91人以上の施設

(1) 区分A

187,600円

(2) 区分B

160,000円

(3) 区分C

139,200円

(五) 通所による指定施設支援を提供する場合

(1) 区分A

91,800円

(2) 区分B

89,800円

(3) 区分C

87,800円

(六) 通所による指定施設支援を分場において提供する場合

(1) 区分A

115,700円

(2) 区分B

107,300円

(3) 区分C

98,900円

オ 身体障害者通所授産施設支援費

(一) 入所定員(分場による入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の施設

(1) 区分A

163,700円

(2) 区分B

155,700円

(3) 区分C

139,200円

(二) 入所定員が21人以上40人以下の施設

(1) 区分A

131,500円

(2) 区分B

126,200円

(3) 区分C

120,900円

(三) 入所定員が41人以上60人以下の施設

(1) 区分A

107,700円

(2) 区分B

104,500円

(3) 区分C

97,900円

(四) 入所定員が61人以上の施設

(1) 区分A

94,700円

(2) 区分B

92,500円

(3) 区分C

87,700円

(五) 通所による指定施設支援を分場において提供する場合

(1) 区分A

115,700円

(2) 区分B

107,300円

(3) 区分C

98,900円

1 1については、指定内部障害者更生施設(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号ニに規定する指定内部障害者更生施設をいう。以下同じ。)以外の指定身体障害者更生施設(指定施設支援基準第2条第1号に規定する指定身体障害者更生施設をいう。以下同じ。)または指定内部障害者更生施設、指定身体障害者療護施設(指定施設支援基準第2条第2号に規定する指定身体障害者療護施設をいう。以下同じ。)、指定身体障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号イに規定する指定身体障害者入所授産施設をいう。)または指定身体障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号ロに規定する指定身体障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第51条第1項に規定する分場を含む。以下「指定身体障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分(法第17条の10第3項に規定する身体障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置した指定施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。

2 専ら当該指定身体障害者更生施設または当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1人以上配置しているものとして都道府県知事等に届け出た指定身体障害者更生施設(アおよびイの(一)、(二)、(三)および(四)に限る。)または当該指定身体障害者療護施設(ウの(三)、(四)、(五)および(六)に限る。)において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。

(1) 指定身体障害者更生施設の入所定員40人以下の場合

指定身体障害者療護施設の入所定員30人以上40人以下の場合 17,700円

(2) 指定身体障害者更生施設の入所定員41人以上60人以下の場合

指定身体障害者療護施設の入所定員41人以上60人以下の場合 10,600円

(3) 指定身体障害者更生施設の入所定員61人以上90人以下の場合

指定身体障害者療護施設の入所定員61人以上90人以下の場合 7,600円

(4) 指定身体障害者更生施設の入所定員91人以上の場合

指定身体障害者療護施設の入所定員91人以上の場合 5,300円

3 区分Aに該当する者であって、視覚障害、聴覚もしくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能もしくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)、知的障害または精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき31,100円を、通所による指定施設支援を行った場合は、1月につき10,300円を所定額に加算する。

4 入所者が病院または診療所への入院を要した場合または入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該月期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。ただし、入院の初日および最終日は、算定できない。

2 入所時特別支援加算

金額

22,300円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所日の翌月(月の初日に入所した場合は、当該月)に当該対象者1人につき所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算

金額

21,800円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所による居宅生活(福祉ホームを含む。)に先立って、指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「基準省令」という。)の人員に関する基準に規定する当該施設に置くべき従業者が、退所後の生活に関する相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅等を訪問し、当該入所者およびその家族等に対して退所後の居宅サービスその他の保健医療サービスまたは福祉サービスについて相談援助および連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として算定し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅等を訪問し、当該入所者およびその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。ただし、通所による入所者が退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

4 身体障害者療護施設における支援加算(1月につき)

区分

金額

a 遷延性意識障害者加算

10,000円

b 筋萎縮性側索硬化症者等加算

20,000円

c 神経内科医加算

14,000円

d 看護師加算

81,600円

1 aについて、医師が認める遷延性意識障害者(遷延性意識障害者に準ずる者を含む。)は、次の各項目のうち5項目以上に該当する者とし、指定身体障害者療護施設に受け入れた場合、当該対象者1人につき所定額を加算する。

(1) 自力移動の不能な者

(2) 意味のある発語を欠く者

(3) 意思疎通を欠く者

(4) 視覚による認識を欠く者

(5) 原始的な咀しゃく、嚥下等の可能な者でも自力での食事摂取不能な者

(6) 排せつ失禁状態の者

2 bについて、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する病名と診断された者(以下「筋萎縮性側索硬化症等障害者」という。)を指定身体障害者療護施設に受け入れた場合、当該対象者1人につき所定額を加算する。

3 cについて、筋萎縮性側索硬化症等障害者を受け入れ、当該指定身体障害者療護施設の職務に月に2回以上従事する神経内科医を1人以上配置しているものとして都道府県知事等に届け出た指定身体障害者療護施設については、当該対象者1人につき所定額を加算する。

4 dについては、筋萎縮性側索硬化症等障害者を受け入れ、当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を指定施設支援基準第43条第1項第2号ロに規定する員数に加えて、常勤換算方法(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。)で1人以上配置しているものとして都道府県知事等に届け出た指定身体障害者療養施設については、当該対象者1人につき所定額を加算する。

別表第6(第4条関係)

身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に通常要する費用に関する基準

<地域別加算単価表>

地域

種類

加算率

特別区

身体障害者更生施設支援

1000分の1073

身体障害者療護施設支援

1000分の1080

身体障害者授産施設支援

1000分の1068

身体障害者通所授産施設支援

1000分の1075

特甲地

身体障害者更生施設支援

1000分の1061

身体障害者療護施設支援

1000分の1067

身体障害者授産施設支援

1000分の1057

身体障害者通所授産施設支援

1000分の1062

甲地

身体障害者更生施設支援

1000分の1036

身体障害者療護施設支援

1000分の1040

身体障害者授産施設支援

1000分の1034

身体障害者通所授産施設支援

1000分の1037

乙地

身体障害者更生施設支援

1000分の1018

身体障害者療護施設支援

1000分の1020

身体障害者授産施設支援

1000分の1017

身体障害者通所授産施設支援

1000分の1019

丙地

身体障害者更生施設支援

1000分の1000

身体障害者療護施設支援

1000分の1000

身体障害者授産施設支援

1000分の1000

身体障害者通所授産施設支援

1000分の1000

注 級地区分は、次によることとする。

1 特別区は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。

2 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1および人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域および人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域ならびに神奈川県逗子市、大阪府忠岡市とする。

3 甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1および附則別表の支給区分が甲地(1および2の地域を除く。)に属する地域および人事院規則9―49―16附則第5項により、甲地域から乙地域に変更となった地域をいう。

4 乙地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1および附則別表の支給区分の乙地に属する地域および人事院規則9―49―16附則第4項により、地域区分が乙地から丙地に変更となった地域ならびに埼玉県蕨市、鳩ケ谷市、新座市、上福岡市、富士見市、大井町、三芳町、東京都東久留米市、東大和市、神奈川県伊勢原市、座間市、綾瀬市、寒川町、京都府長岡京市、大阪府松原市、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市、四条畷市、兵庫県川西市、広島県府中町とする。

5 丙地は、特別区、特甲地、甲地および乙地以外の地域をいう。

別表第7(第5条関係)

身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る身体障害者またはその扶養義務者が負担する基準

利用者負担については、負担能力に応じてまず利用者本人が負担することとし、その負担額が利用者本人に係る支援費基準により算定した額に満たない場合は、その不足分について負担能力に応じて主たる扶養義務者からの負担を求めることとする。

1 支援費制度における主たる扶養義務者の範囲について

(1) 利用者が20歳以上の場合

支給決定の際に、同一世帯および同一生計にある配偶者または子のうち、市町村民税または所得税の税額が最も高い者

(2) 利用者が20歳未満の場合

支給決定の際に、同一世帯および同一生計にある配偶者、父母または子のうち、市町村民税または所得税の税額が最も高い者

2 負担能力の判定方法について

(1) 身体障害者に係る施設訓練等支援の利用者本人分については、利用者本人の前年の収入から必要経費を控除した額に基づき判定する。

(2) 身体障害者に係る施設訓練等支援の扶養義務者分については、主たる扶養義務者の前年の所得税額等に基づき判定する。


3 負担基準月額について

本人および主たる扶養義務者の負担額月額は、負担基準月額表(別表第8および別表第9)に基づき、サービスごとに負担額の月額を算定する。

別表第8(第5条関係)

○負担基準月額表(施設訓練等支援費の利用者本人分)

対象収入等による階層区分

負担基準月額

入所者

通所者

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項による被保護者

0円

0円

2

1階層に該当する者以外の者

前年分の対象収入額の年額区分

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12月

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項もしくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設または重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備又は運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧入所措置者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所者

通所者

入所者

通所者

指定身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

指定身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

指定身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

2 負担基準月額が支援費基準額を超える場合には、上表にかかわらず、その算定された額とする。

3 上表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料および日用品等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第9(第5条関係)

○負担基準月額表(施設訓練等支援費の扶養義務者分)

税額等による階層区分負担基準月額

負担基準月額

入所者

通所者

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項による被保護者

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層またはB階層に該当する者を除く。)

30,000円以下

4,500

2,200

D2

30,001~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項もしくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設または重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所者

通所者

入所者

通所者

指定身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

指定身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

指定身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

2 負担基準月額が支援費基準額(その利用者が本表により負担する場合には、当該利用者に係る負担基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。


高島市身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援および施設訓練等支援に関する規則

平成17年1月1日 規則第80号

(平成17年1月1日施行)